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発達障害の認定困難な申請の成功事例

ここでは発達障害での認定を勝ち取ることが困難であった申請の成功事例をご紹介いたします。

障害認定日に溯り、障害厚生年金2級に認定された事例

ご依頼者の病歴の概略

平成23年4月、会社内で人事異動があり、移動先の仕事が自分には向いていないと思うようになりました。ある日仕事を早退してから、そのことをきっかけに会社に出勤できなくなり、平成24年1月20日Aメンタルクリニックを初診しました。気分の落ち込み、不安、焦燥感などの症状があり、以降も出社できない日が続き、症状はさらに悪化していきました。その後ほとんど寝たきりで、水分を摂取する以外何も食べない日が数日続きました。その後家に引きこもりの状態となり、家で一言も喋らない状況となりました。休んでいる会社との連絡は母親がとり、その都度医師に書いてもらった診断書をもって、会社に出向き本人の状況を説明していました。そんな中、勤務先会社からB病院とB病院のリワークデイケアプログラムを紹介され、B病院に転院しました。しかし、リワークデイケアには行きたがらず、復職できないまま平成24年11月勤務先会社を退職となりました。この頃から、広汎性発達障害の症状により、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、時折不適応な行動がみられたため、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物などに日常生活への適応にあたって、母親の多くの援助を必要としました。また、他人との意思伝達、コミュニケーションをとることや社会的関係を形成することに困難さをともなったため、就労することができませんでした。以降も就労支援施設に通いながら、就職、就労を試みましたが、やっと就職できても職場の上司や同僚等とのコミュニケーションがうまくとれず、業務に支障を来す結果となり、短期で退職となることを繰り返しました。現在は、親元を離れ、就労自立支援施設の寮に入寮し、合宿型若者支援プログラムに参加し、Cメンタルクリニックに通院しながら、就労に向けて、就労自立訓練を受けています。

 

《傷病名「発達障害」での認定日遡及請求・認定のポイント》
発達障害は、精神の障害認定基準によると社会性・コミュニケーション能力の障害とされています。そのため、日常生活に著しい支障があり、就労することができない場合に、2級に認定されます。本事例は、障害認定日時点では、就労できなかったため、無職であったこと。以降も申請日まで、短期就労を繰り返しましたが、いずれも安定就労につながらなかったため、認定日2級遡及(5年)が認められたケースです。
また、発達障害は、知的障害と違い、抑うつなどの二次障害も含め、発達障害の症状が出て初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
しっかり初診日を特定・証明することが必要であり、初診日を基準とした保険料納付要件も求められます。(知的障害の初診日は、一律出生日とされ、初診日を証明する必要はありません。障害状態要件だけが審査の対象です。)
傷病名「発達障害」で申請し、認定を受けるためには、うつ病など他の精神の傷病に比べ、出来上がった診断書の裏面の日常生活能力の判定欄、日常生活能力の程度欄は、少し厳しめに審査される印象があります。

 

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