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障害年金制度を理解する上で大切な用語・考え方

ここでは、障害年金制度を理解する上で、また障害年金の申請手続きを進める上で、知っておくべき重要な用語・考え方について、紹介します。私が統合失調症の子どもとの12年にわたる闘病生活、入通院による医師とのやりとりを通じて得た知識をもとに、精神医学事典(弘文堂)を参照しました。

受診状況等証明書(初診日の証明書)や診断書の作成依頼のための医師とのやりとりで、手続きをスムーズに進めるためにも、知っておくべき大切な用語や考え方です。

診察

医師が患者を診ること。問診(患者と医師との対話)と視診(診察室に入ってきたり歩いたりする様子や見た目を観察する)・打診(ポンポンと手や器具で叩く)・聴診(聴診器を使用します。)・触診(患部等を触ったりします)等をいいます。
精神科やメンタルクリニックでの診察は問診(医師と患者本人との対話に、家族が付き添い診察に立ち会うことがあります。)がメインとなり、治療の観点からとても重要です。
特に精神の診断書の作成を依頼するときは、患者本人の自覚症状もさることながら日常生活の支障をしっかり医師に伝える必要があります。

診断

診て(病名等を)断じる、すなわち診察・検査・解剖等で得られた疾病・病勢・予後などに関する医学的結論です。通常は病名として患者に提示されます。
突然に「診断してください。」と医師に言っても、病気によっては1回の診察で病名をすぐに特定できないことがあります。躁うつ病は、うつの症状から始まるケースが一般的で、発病の初めの頃はうつ病との判別がつきにくいそうです。診断のためには、しばらく症状の経過をみる必要があるようです。また、薬が処方されたから病名を特定できた訳ではなく、「この薬が効くなら、この病気の可能性が高い。」と、「診断」するために処方されるケースもあります。さらに発病からの期間が長いと症状の出方が変わり、診断し直さなければならないこともあります。

診療

診察や治療を行うことを診療といいます。

予後

疾病の経過についての医学的な見通しです。精神の診断書は、予後の記載が必須となっています。精神疾患の場合、「不詳」「不良」とだけ書かれることが多いようですが、予後不良の場合、その理由まで書いてもらうことで、より認定されやすくなるようです。

初発症状

初めて出た症状。病気によって異なり、初発症状だけでは、誤診されることもあります。

自覚症状

患者本人が感じる症状。うつ状態、幻覚、不安、不眠等

他覚所見

医師が客観的に認識できる病状や異常な兆候。

所見

診察・検査・解剖などによって知りえた医学的判断。医師の診察や諸検査から得た病気の結果。

好発年齢

ある疾患が発病しやすい年齢。統合失調症は、10代思春期、20代に発病するケースが多いといわれています。

裁定請求

一番初めに行う請求。国民年金は市区町村役場の国民年金係、厚生年金は年金事務所で受付け、日本年金機構本部で一括審査されます。

病歴

文字通り、病気の歴史です。いつ初発症状が起こり、どのような経緯で受診し、何と診断されたか、その後どのように治療し、日常生活はどうなったか等です。問診で、主訴、現病歴、既往歴、家族歴などに分けて問診できかれます。
また、障害年金の審査では、発病から初診、現在に至るまでの病歴、受診歴、日常生活状況等を受診していなかった期間も含め、医師に書いてもらう診断書と整合性を取り、病歴・就労状況等申立書にしっかり記載することが大切です。

うつ状態とうつ病について

うつ状態は、意欲が起こらず気分が落ち込んだ状態で、病気になったり、不幸なできごとが起こったりすると誰でも経験することです。
一方うつ病は一定の診断基準に従って病気と認められるものです。うつ状態はうつ病ではありません。病名ではありません。
医師からあなたは、「うつ」ですと言われたら「うつ病」ですかと聞き直してください。。この確認は非常に重要です。診断書の傷病名が「うつ状態」でも年金事務所は、申請書を受け付けてくれますが、傷病名だけでほぼ100%不支給になります。

 

初診日

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。ただし、実務上は、次に掲げる内容で初診日が判断される。

【初診日】
①初めて医師の診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
②同一傷病で転医があった場合、転医前の最初に医師等の診療を初めて受けた日
③過去の傷病が治癒(医学的治癒だけでなく社会的治癒を含む)し、再発した場合、再発し医師等の診療を受けた日
④健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日
⑤誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
⑥障害の原因となった病気の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病で初めて受診した日
⑦先天性の知的障害は出生日が初診日
⑧アスペルガー障害を含む広汎性発達障害については、実際に発達障害の症状が出てきて初めて医療機関を受診した日

社会的治癒

検査結果がすべて正常になった場合の臨床的治癒や、病理学的治癒とは異なる考え方です。医学上の概念ではなく、治癒についての障害年金制度上の概念です。医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることなく相当期間が経過している場合は、社会的治癒があったと認め、再度発症した日が初診日(再発初診)として取り扱われます。相当期間というのは、一般的にはおおむね5年以上、精神の場合はもう少し長く経過していないと社会的治癒は認められていないようです。

例えばうつ病で一定期間通院治療し、寛解状態に至ったとします。そうした場合に、その後は通院もせずに就労など通常の日常生活を送っていて、一定期間が経過した後にうつ病の自覚症状が出て医療機関を再度受診したら、うつ病が再発していたことを知ったとします。
 

こうしたときに、最初の受診日を初診日とすることで、請求者が不利益を受けるケースがあります。

最初の受診日を初診日とすると初診日に国民年金に加入しており(20歳到達前)、その後厚生年金に長く加入し、うつ病が再発した場合などです。この場合に最初の受診日を初診日としてしまうと、長期間にわたって厚生年金の保険料を納めていたにも関わらず、障害厚生年金の請求ができない(障害基礎年金の請求になってしまう)ということが生じてしまいます。

こうした際は、社会的治癒により障害厚生年金として請求することを念頭に請求方針を立てる必要があります。

 

相当因果関係

「前の病気やケガがなかったら、後の病気(障害)が発生しなかったであろう」という考え方をいう。相当因果関係が認められると、前後の傷病を一つの傷病とみて障害年金の各種審査・判断が行われる。実務上、相当因果関係あり・なしは次に掲げる内容で判断が行われる。

 

1【相当因果関係あり】

①糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両社の期間が長いものであっても、相当因果関係あり
③肝炎と肝硬変
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
⑤手術等の輸血により肝炎を併発した場合
⑥ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
⑦事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合
⑧肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり
⑨転移性悪性新生物(原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの)
⑩脳性麻痺は、20歳前初診として取り扱われます。先天性の知的障害は出生日を初診日とします。
⑪アスペルガー障害を含む広汎性発達障害については、医学的には先天性であるとされていますが、障害年金制度では、実際に障害の状態がでてきた時点で初診があれば、そのときを初診とします。
⑫先天性疾患(幼少時に発症したものを含む)は、基本的に発症時点以後に受診した日
先天性疾患であるからといって、機械的に20歳前初診となるわけではありません。発症時点以後に初めて受診した日が初診日となります。

【相当因果関係なし】
①高血圧と脳出血・脳梗塞
②糖尿病と脳出血・脳梗塞
③近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経委縮

保険料納付要件

保険料をどのくらいまじめにしっかりと納付(または免除申請手続き)をしているかどうかを判断するもの。障害年金を受給するためには、初診日の前日において保険料を納付するべき期間のうち3分の2以上が納付または免除の期間で満たされていなければならない。なお、65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月以前1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たしたものとして取り扱われる。

障害認定日

初診日から1年6か月を経過した日またはそれまでに症状が固定した日のこと。なお、症状が固定した日については、障害認定日の特例として次のような取扱いがある。

【障害認定日の特例の考え方】
障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6か月経過した日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となっています。
ただし、次の①~⑨に掲げる日が、初診日から1年6か月未経過のときは、その日が障害認定日となる。

【障害認定日の特例】

①人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日
②人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③心臓ペースペーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
④人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術施行の日
⑤切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
⑥咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
⑧脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日(初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害年金の診査が受けられるもの)。
⑨人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日

 

障害基礎年金

原則として、障害等級2級以上である者に支給される障害年金。(障害等級は1級と2級のみであり、3級はない。)

障害厚生年金

初診日において厚生年金保険の被保険者である場合に支給される障害年金。障害等級2級以上の場合には、支給事由を同じくする障害基礎年金と障害厚生年金が併給される。(2階建て年金)。

障害等級は1級、2級及び3級があり、さらにそれよりも障害の程度が軽く、かつ一定の要件を満たした場合に支給される障害手当金の制度がある。

配偶者加給年金額(配偶者の加算額)

障害等級2級以上の障害厚生年金受給者に65歳未満の配偶者がある場合に加算されるもの。加算要件は、対象となる配偶者の年収が850万円未満、厚生年金の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受給していない、障害年金を受給していない等一定の要件が求められる。なお、配偶者加給年金額は、224,500円(平成31年度)

子の加算額

18歳年度末にあるか、または障害等級1級または2級の障害がある20歳未満の子がいる場合に障害基礎年金に加算されるもの。(加算額は2人まで、配偶者加給年金額と同じ224,500円、3人目以降は74,800円)。加算要件は、年収が850万円未満であること等。なお、児童扶養手当を受給する場合は子の加算は加算されない。(児童扶養手当との選択制)。

児童扶養手当

配偶者が重度の障害を負った場合であって、収入が一定基準未満である場合に支給される手当。各市区町村にて請求手続きを行う。

受診状況等証明書

初診日を証明するために必要な書類。様式は年金事務所、市区町村役場に備え付けられている。なお、受診している医療機関が初診日から一度も変わっていない場合には、診断書が初診日証明を兼ねることとなるため、受診状況等証明書は省略できる。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期間が経過したため、初診日の証明(受診状況等証明書)を受けることができない場合などに使用する様式。

診断書

障害年金請求用の診断書。年金事務所等で交付を受ける。様式は全部で8種類あり、請求者の障害の状態を最も詳しく記載できる様式を使用する。

病歴・就労状況等申立書

障害年金を申請する際に使用する様式。発病から初診日、障害認定日、現在までの病歴、治療歴、通院、入院、日常生活状況、就労状況等について時系列的に流れを重視して申請人が作成する書類。障害年金の認定審査において、診断書と並んで重要な書類。

障害認定日請求

障害認定日に障害等級に該当しているとして障害認定日から1年以内に請求する方法。なお、診断書は、障害認定日以降3か月以内の状態を記したものが必要。

遡及請求

障害認定日請求を障害認定日から1年経過後に行う場合の請求方法。診断書は、障害認定日以降3か月以内の状態を記したものと請求日以前3か月以内の状態を記したものが必要。

事後重症請求

障害認定日には障害の状態に該当していない(それほど重症ではない)が、その後障害の状態が悪化して障害等級に該当する場合に行う請求方法。請求期間は65歳に達する日の前日までに請求することが必要。なお、60歳以上の方が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合には、事後重症による障害年金を請求することはできない。

20歳前障害による障害基礎年金

20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合には、原則として20歳到達日(初診日から1年6か月経過日が20歳到達後である場合は、その日)で障害状態を認定する。なお、この場合、診断書は障害認定をする日の前後3か月以内の状態が記載されているものでよい。

有期認定/永久認定

障害年金は原則として定期的に診断書を提出して支給継続(更新)の診査を受ける。これを有期認定といい、1~5年の期間で病状に応じて決定される。なお、肢体の切断のように、障害の状態が変化しないものは永久認定といい、診断書の再提出は不要。

額改定請求

障害等級が決定してから1年を経過している場合で、病状が悪化したときには、上位等級への変更を申し出ることができる。なお、明らかに病状が変化したと認められれば、1年経過を待つことなく、額改定請求を行うことができるようになった傷病もある。
精神疾患は、額改定請求には、前回の障害等級の診査から1年を経過しないと額改定請求をすることはできない。

年金証書

障害年金が決定されると発行されるもの。障害年金の受給の権利を証明する大切な書類のため、くれぐれも紛失しないように大切に保管すること。なお、万が一紛失してしまった場合には、年金事務所で再発行の手続きをすることになる。


 

 

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