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障害年金と基本手当(傷病手当)、傷病手当金、生活保護等との併給調整

1.基本手当(傷病手当)との関係

基本手当は、雇用保険の被保険者が失業した場合に、受給資格者の区分に応じて90日間~360日間支給されます。また、傷病手当は、基本手当の受給資格者が、求職の申し込みをした後に、傷病のために就職できない場合に、基本手当に代えて支給されるものです。

障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)を受給している人が退職し、雇用保険法上の「失業」(雇用保険の被保険者が離職し、労働する意思および労働する能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること)の要件に該当すれば、基本手当を受給することができます。

また、基本手当の代替給付である傷病手当についても同様に支給され、併給調整されることはありません。なお、雇用保険の基本手当は、就労可能な人に支給されるものなので、障害年金2級の就労不能がほぼ支給の条件になっている障害(精神)については、障害年金2級と基本手当を同時にもらうことは難しいケースもあります。

2.健康保険の傷病手当金との関係

傷病手当金は、健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないとき、支給開始から1年6か月を限度に支給されます。

障害厚生年金を受給している人が、同一傷病により健康保険法の傷病手当金を受給できるときは、障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は支給停止されます。ただし、受給する障害厚生年金の額(同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額)を360で除して得た額が傷病手当金の1日当たりの額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

初診日が国民年金加入中にある障害基礎年金の受給と傷病手当金は、同一傷病であっても支給調整されずに両方が支給されます。

なお、厚生年金保険の障害手当金と健康保険の傷病手当金との関係は次のとおりです。
傷病手当金の支給を受けるべき人が、同一傷病により障害手当金の支給を受けるときは、障害手当金の支給を受けることとなった日からその人がその日以降に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は支給停止されます。つまり、この場合障害手当金が優先支給されます。

また、障害年金と傷病手当金の支給事由が同一傷病でない場合は、併給調整されずに両方が支給されます。共済年金の傷病手当金と障害厚生年金、健康保険の傷病手当金と障害共済年金も併給されます。

3.生活保護との関係

生活保護は、生活に困窮している人を対象に、困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障することにより、その人の自立を助長することを目的としています。
したがって、生活保護を受けるには、その人が利用することのできるあらゆる資産、能力等をすべて活用した結果、それでもなお不足するものを補うという他方優先の思想が貫かれています。

多くのケースでは生活保護費は障害年金額を上回りますから、その場合には、障害年金を受給することができる人は、まず障害年金を優先的に受給し、そのうえでその人の最低限度の生活をするうえで不足するものを生活保護として受けるということになります。ということは、生活保護を受ける人にしてみれば、生活保護を受けても、あるいは、障害年金を優先受給し、そのうえで不足分を生活保護として受けても、実質的に受ける額は全体としてはかわらないということになります。

ただし、生活保護には「障害者加算」という制度があり、障害等級1級または2級の障害年金を受給している人には生活保護に加算が行われますので、実質的に生活水準は向上することとなります。

生活保護の「障害者加算」は、障害年金1級の人は26,750円、2級の人は17,820円となっています。

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