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精神の障害年金の更新時のポイント・留意点

精神の更新時の障害年金用診断書は、正式名称が「障害状態確認届」といわれるもので、様式番号(精神の障害は「様式第120号の4」)は、新規裁定請求用と同じものですが、記載項目や記載事項の一部が、新規裁定請求用と微妙に異なっています。

例えば、既に初診日や障害認定日は確定しているので、一般に、以下の項目は、障害状態確認届では設けられていません。

○傷病の発生年月日
○初めて医師の診察を受けた日(注:初診日)
○既存障害
○既往症
○傷病が治ったかどうか(注:障害認定日)

この前提のもとに、障害状態確認届では、治療歴として最近5年間の治療歴を記入するということになっています。

このとき、精神の障害の場合には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の上で以下のように定められているので、途中経過としての治療歴をより具体的に記載していくことが重要なポイントとなります。

〈統合失調症〉
予後不良の場合もあり、国民年金法施行令別表・厚生年金法施行令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。
しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、その反面、急激に憎悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

〈躁うつ病〉
本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

したがって、治療歴については、障害状態確認届の「これまでの発育・養育歴等」の欄の「エ 治療歴」に最近5年間の治療歴を漏れなく順次記入すると同時に、その経過途中に治療空白期間がある場合には、何らかの形でわかるように示す、ということが大事になります。

例えば、できるだけ以下のように記載してもらいます。

A精神科 ○○年○○月~○○年○○月 外来 ○○病 薬物治療 治療中断
治療中断 ○○年○○月~○○年○○月 -- --- 治療せず 本人治療拒否
B精神科 ○○年○○月~○○年○○月 入院 ○○病 入院治療 治療終了

本人が治療を拒否した、または外出さえ不能だったため治療を受けなかったのか、あるいは、治療を一時的に必要としなくなったので受けなかったのか。
また、転院した場合、前院の医師から何らかの指示があったのか、それとも本人や家族が希望して移ったのか。

要は、以上のようなことが一目見てわかった方が良いということです。
その上でさらに、特に以下の項目はできるだけ詳細に記載してもらうことが重要です。

「最近1年間の治療の経過・内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項」

また、非常に小さな字で書かれているため、見落とされがちですが、
「前回の診断書の記載時との比較」という項目があり、「1 変化なし」「2 改善している」「3 悪化している」「4 不明」のいずれか一つに必ず○が付けられていることを確認してください。

ここの項目については、「予後」欄の記載内容との整合性が問われます。「予後欄」に悪化と書くのであれば「前回の診断書の記載時との比較」の欄も「3 悪化している」でなければ矛盾してしまうことになるわけです。

その他、「平成○○年○○月○○日 現症」の年月日にういては、必ず、誕生月1か月以内の日付でなければならない、ということになっています。

いずれにしても、かなり細かいと思われることでも、障害認定においては非常に重要なことばかりで、きっちりと見られています。
そのため、本人はもちらん、周りでサポートする家族や関係者も障害認定基準や診断書様式の記載項目などに十分精通しておく必要があります。

同時に、医師との良好な関係を築いてゆき、こちらの日常生活の状況をできるかぎり診断書上で具体的に記載していただくこともたいへん重要なポイントとなります。
障害年金というのは、ただ単に傷病や症状だけで認定されるものではなく、特に精神の障害の認定は、障害の状態を表す検査数値というものがなく、障害認定基準もあいまいなため、日常生活上の困難度や就労状況・治療歴等に大きく左右されるのです。

 

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