精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

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池田社会保険労務士事務所運営

〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp


《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都

●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行




 

営業時間

9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)

その他

無料相談を行っています.

初回相談無料

045-353-7383

浜家連(横浜市精神障害者家族会連合会)様から障害年金の相談先の一つに指定されています。

うつ病・双極性障害・統合失調症・

発達障害・知的障害の受給実績多数

精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

 

 

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障害年金の申請手続代行業務の流れ

申請手続代行業務を依頼されたときの流れ

ここでは、ご依頼者さまご本人またはそのご家族から、障害年金の申請手続きをすべて当事務所に依頼いただいたときの流れについて、ご説明いたします。
 

 

お電話またはメールによるお問い合わせ・無料相談

お電話またはメールによるお問い合わせ・無料相談により障害年金の受給可能性があると判断させていただきましたら、次の面談の段階に進みます。

※お電話・メールによるご相談は何回でも無料です。
※委託契約を締結いただく前提で、面談をさせていただきます。

 

保険料納付要件の確認

初診日が特定できましたら、委任状をいただいて、年金事務所で保険料納付要件を確認いたします。
保険料納付要件を満たしていましたら、申請できますので、年金事務所から裁定請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書等申請書類一式を受領いたします。

 

面談による今後の申請手続きの進め方等の詳細説明・申請代行業務委託契約書の締結

お電話またはメールによるお問い合わせ・ご相談でおうかがいした情報をもとに、ご本人様またはご家族様(できる限りご一緒に)と直接お会いして、より詳しく丁寧にご説明させていただき、ご了解をいただけましたら、委託契約を締結させていただきます。

 

【面談内容】
①障害年金についての個別・具体的なありとあらゆるご質問にお答えいたします。
②書類一式をお持ちして申請までのプロセスを具体的にご説明いたします。
③ステップ1でお伺いし、検討をつけていた初診日を、発病から現在までの病歴・治療歴等について詳細にお聴き取りすることにより特定します。
④3つの請求方法の中から、お客様にとって最も有利な請求方法をご一緒に検討・選択いたします。
⑤病歴・就労状況等申立書を、審査側からより評価されやすいものとするために、お客さまが気づかない症状や病気の経緯を丁寧にお聴き取りいたします。
⑥診断書をお持ちし、障害認定されるための重要ポイントを解説いたします。
⑦その他、さまざまなお困りな点やお悩みに対して有効な解決策を導き出します。

 

以上のご説明でご納得・了解いただけましたら、申請手続代行委託契約を締結いただき、着手金1万円(消費税込み)を申し受けます。

受診状況等証明書・診断書の取得、取得した診断書のチェック、修正依頼

病院に障害年金の申請に必要な受診状況等証明書及び診断書の作成依頼をしていただきます。

主治医に診断書の作成を依頼していただくにあたっては、当方でご依頼者さまからお聴き取りした症状や日常生活状況についての参考資料を作成し、診断書作成依頼状に添付てして依頼者さま宛送付いたします。これを病院にお持ちいただき、医師に診断書の作成を依頼してください。   

出来上がった診断書は当方でチェックし、記載内容に漏れや不備等があった場合は、医師に診断書の修正を依頼いたします。

病歴・就労状況等申立書の作成

診断書およびヒアリングした内容をもとに、診断書との整合性をとりながら、発病から初診、障害認定日、現在に至るまでの病歴、治療歴、日常生活状況、就労状況等について時系列的に流れを重視して病歴・就労状況等申立書を作成いたします。 

裁定請求書の提出(代理申請)

すべての裁定請求書類が準備できましたら、年金事務所、市区町村役場に代理で裁定請求します。(代理申請します。)
裁定請求手続きが完了しましたら、受領印が押された裁定請求書や診断書、申立書などの申請書類の写し一式を申請完了ファイルに綴じ込み、お客様宛レターパックライトでお送りいたします。

障害年金の受給および成功報酬のお振込み

障害等級に認定され「年金証書」と「年金決定通知書」がご依頼者様のお手元に届いてから、実際に初回の年金が振り込まれるまで2か月程度かかります。初回の年金を受け取りましたら、成功報酬を当事務所の指定口座にお振込みください。

精神の障害年金の申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

※現在コロナ禍にあるため、委託契約締結時の面談、病院への同行は、見合わせさせていただいております。

申請手続き後の留意点

障害年金申請代行業務委託契約書の内容

当事務所では、お客さまとのトラブルの未然防止のため、次のような契約書をお互いに取り交わして、申請代行業務を行います。

             障害年金申請代行業務委託契約書

 委託者                        (以下「甲」と称す)受託者 社会保険労務士 池田 正      (以下「乙」と称す)とは、障害年金申請代行業務委託契約を次のとおり締結する。

 

                                               契 約 事 項

第1条 委託業務の範囲
・甲の障害年金裁定請求にかかる一連の業務

第2条 委任期間
・契約日から障害年金の裁定請求結果がおりるまでの間とする。

第3条 着手金・成功報酬
・着手金は、10,000円(消費税込み)とし、当該契約成立後すみやかに乙に手渡すか乙の指定口座へ入金するものとする。
・障害年金が支給決定された場合の成功報酬は「支給決定年金額の2か月分+消費税または初回振込額の10%+消費税のいずれか高い方の額」とし、年金初回振込後すみやかに乙の指定口座に入金する。
・上記着手金、成功報酬の口座振込みにかかる手数料は甲が負担する。

第4条 その他の事項
・医師の診断書等の障害年金請求に必要な書類代は甲が負担する。
・甲および乙は障害年金の支給申請のために最大限の努力をする。
・甲乙間で締結する障害年金申請代行業務委託契約は、甲乙ともに、本契約を解除することができる。
 ただし、甲が本人の事情により契約を解除した場合、甲の責めに帰すべき事由で乙の業務遂行ができず、乙が契約を解除した場合、甲は乙に違約金を支払うものとする。(違約金の金額は、別途甲乙間で協議する。)

第5条 本契約に定めなき事項
・本契約に定めなき事項については、甲乙間で誠意をもって協議決定するものとする。

 

 

令和      年      月      日
 

(甲)住所
         
氏名
 

(乙)所在地 〒234-0054
  
神奈川県横浜市港南区港南台9-19-1-337
  事務所名 池田社会保険労務士事務所
  
社会保険労務士 池田 正

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