障害年金と他の年金との併給について

障害年金と併給される年金(新法)は、65歳前については、同一支給事由のみ併給が可能(障害基礎年金+障害厚生年金)となっていますが、65歳以上になると、次のような組み合わせが可能となります。

①障害基礎年金+障害厚生年金
②障害基礎年金(※1)+老齢厚生年金
③障害基礎年金(※1)+遺族厚生年金(※2)
④障害基礎年金(※1)+老齢厚生年金+差額遺族厚生年金(※2)

※1 旧国民年金法の障害年金も可能
※2 経過的寡婦加算については支給停止

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