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出来上がった精神の診断書のチェック項目について

精神の障害用の診断書様式《表面》

「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」

・年金裁定請求書の記載と一致していること。

 「②~③」欄

「本人の申立て」に○が付されている場合は、(  )にその申立て年月日が必ず記載されていること。
*本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時問診で確認できるのか、それとも診断書を持参したときの申立てなのかを判断するために必要。

 「①~⑨」欄

・記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)は、障害の状態に係る診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるため、記載漏れがないこと。また、診断書の様式は、傷病名および障害が現れている部位・状態から見て合致していると考えられること。
・⑨欄の「エ 治療歴」は、必ず記載されていること。

「⑩障害の状態」欄

⑩欄の現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるか判断する上で重要な事項なので、記載漏れがないこと。
・⑩欄の「ア 現在の病状又は状態像」および「イ 左記の状態についてその程度・病状・処方薬等」は、必ず記載されていること。

精神の障害用の診断書様式《裏面》

 「⑩障害の状態」欄

・⑩欄の「ウ 日常生活状況1~3」は、必ず記載されていること。

 「⑪現症時の日常生活活動能力および労働能力」欄

・障害の程度の認定にあたって極めて重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況であるのか、またどの程度の労働ができるのか等が必ず記載されていること。

 

 「⑫予後」欄

・診断時点において断定できない場合にあっても、「不詳」等と必ず記載されていること。

  その他

・診断書等の作成年月日等の記載漏れがないこと。
・診断書は、原則として、精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成したものであること。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症および高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリ科、老年科等を専門とし、かつ、精神・神経障害の診断または治療に従事している医師が主治医である場合には、これらの科の医師が作成したものであってもよい。

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