障害年金の申請手続きで押印が必要だった次の書類は、押印が不要となりました。新旧書類入れ替え中に押印欄のある旧様式の書類を使用する際も、押印は不要です。
(押印が不要となった障害年金申請関係書類)
・委任状
・年金請求書
・年金生活者支援給付金請求書
・病歴就労状況等申立書
・障害給付請求事由確認書
・年金裁定請求の遅延に関する申立書
・障害給付額改定請求書
・老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届
・受診状況等証明書
・受診状況等証明書が添付できない申立書
・診断書
※押印廃止ですので上記書類を一部訂正する場合の訂正印も不要になります。
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