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障害年金Q&A

 

Q1 保険料納付要件をみるときに、「初診日の前日において」となっているのはなぜですか?

 

A1厚生年金も国民年金も保険であり、国が運営・管理している社会保険です。保険というものは、なんらかの保険事故が起きたときに保険金が支払われるものであり、国民年金や厚生年金の場合は、「年をとったときの老齢(ある年齢に到達)、障害を負ったとき、働き手を失ったとき(死亡)」が保険事故です。                     

障害という保険事故に備えるのであれば、障害という保険事故が起きる前に、保険料を一定以上支払っておかないと障害年金という保険金は支払われないのです。         

障害年金という保険金を受け取るためには、受給要件の一つとして、病気や事故で初めて医療機関を受診するまでに(初診日の前日までに)、一定以上の保険料を支払っておく必要があるのです。                                   

障害年金を受けられる程度の障害状態になって、初診日以降にあわてて保険料を支払っても障害年金は支払われないのです。

Q2 保険料納付要件は二つありますが、どちらの要件も満たさないといけないのでしょうか?

 

A2 保険料納付要件は次の2つあります。                     

①初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間が保険料納付済期間か免除期間であること
②初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと        

初診日の前日において、上記①、②のいずれか一つを満たしていれば、保険料納付要件はOKです。                                   なお、②の納付要件は初診日が平成38年3月31日までにあり、かつ、初診日が65歳未満(65歳到達日の前日まで)にあることが必要です。                

Q3 海外で障害者になってしまったときは、障害年金を受けられるのでしょうか?   

 

A3 海外で初診日があっても、国民年金や厚生年金に加入中で、保険料納付要件を満たしていれば、障害年金を受給できます。                        

ただし、注意しなければならないのは学生が海外留学をする場合に、住民票を日本から抜いてしまうと国民年金の加入義務がはずれ(国民年金の第1号強制被保険者でなくなり)、国民年金は任意加入となります。

国民年金の資格を喪失し、任意加入となったまま海外に渡航し、任意加入していない期間に初診日があり障害者となった場合、残念ながら障害年金を受給できません。

Q4 初診日当時に通院していた病院のカルテが既に廃棄されていて、初診日を証明することができません。どうしたらよいでしょうか?                    

 

A4 まずは、再度病院に、病院外の倉庫などにカルテが残っていないかの確認をしてもらってください。

初診日を証明する書類としては、初診時の医療機関におけるカルテ(診療録)に基づく受診状況等証明書(医証)が最も信頼のおけるものですが、初診日を確認する上で、次のもの等が参考資料として取り扱われることとなっていますので、医証で本人申立の初診年月日が確認できない場合は、できる限り次の書類の写しを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付するようにします。

①身体障害者手帳                                ②身体障害者手帳作成時の診断書                         ③精神障害者保健福祉手帳                            ④精神障害者保健福祉手帳作成時の診断書                     ⑤母子手帳等                                    

Q5 大学生時代に国民年金の保険料を1回も支払っていないのですが、学生納付特例の申請はしていました。この場合、障害年金を受給できますか? 

 

A5 国民年金の学生納付特例期間は、国民年金保険料の免除期間と同じ扱いになります。前記Q2・A2の保険料納付要件①または②に該当すれば障害年金の保険料納付要件を満たしたことになります。また、30歳未満に適用される若年者納付猶予期間も免除と同じ扱いです。

Q6 先日 年金事務所に、必要書類をすべて添付して、障害年金の申請を行いました。結果はいつ頃でるのでしょうか?また、その結果はどう知らされるのでしょうか?

 

A6 提出した年金請求書は、厚生年金は日本年金機構の本部に、障害基礎年金は各都道府県の事務センターに集められます。                         

申請から決定までの所要日数は、概ね3か月から4か月です。初診日の確認等のため、照会に的確な回答が得られない場合はさらに長期間を要する場合があります。        

年金を受ける権利が決定されたときは、日本年金機構本部または各都道府県の事務センターが「年金証書」と「年金決定通知書」を作成し、受給者へ送付されます。残念ながら年金が受けられないときは、「不支給決定通知書」が送付されます。             

「年金証書」は、年金を受ける権利のあることを厚生労働大臣が確認したことを証明するものであり、「年金決定通知書」は、厚生労働大臣名で決定の内容等を通知するものですので、大切に保管してください。

Q7 障害認定日当時の主治医が退職しており、当時の診断書を作成してもらえません。どうすればよいでしょうか?

 

A7  当時のカルテの証明書として、当時のカルテに基づいた診断書の作成を依頼してください。

医師の退職等で、当時の状態の診断書の作成を、当時の主治医に依頼できない場合は、診断書下欄に記載されている「上記のとおり、診断します。」の部分を二重線で抹消し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します。」と記載してもれえばよいのです。            

Q8 障害年金には税金がかからないと聞きましたが本当でしょうか?     

A8 本当です。老齢年金は雑所得として所得税の課税対象ですが、障害年金と遺族年金には課税されません。

Q9 私は精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しています。障害年金も申請すれば2級を受給できますか?

 

A9 障害年金は、精神障害者保健福祉手帳と制度目的も障害認定機関も異なりますので、必ずしも手帳の等級が2級だからといって、障害年金が申請すれば2級に認定されるとは限りません。

手帳の等級が2級で、障害基礎年金を申請した方が不支給であったり、逆に手帳の等級が3級であった方が、障害年金の申請をして、2級に認定されたケースもあります。

障害年金の申請の添付書類として、精神障害者保健福祉手帳を受けていたら、その写しを添付することになっておりますので、障害年金の審査にあたり手帳の等級が参考にはされているもの思われます。(あくまでも参考程度と思われます。)

Q10 障害年金は一度支給決定されれば生涯もらえますか?

 

A10 障害年金は欠損障害(例えば手足を切断したような場合)などの外部障害は障害の状態がかわることはありませんが、精神障害や内部障害は障害の程度が変わることがありますので、通常1年~5年の有期認定となります。有期認定の場合、所定の期間ごとに年金の更新があり、日本年金機構から数年おきに診断書の提出を求められます。         

診断書を提出し、審査の結果障害の程度が軽いと判断されれば、年金の支給が停止されます。                                       

有期年数は、当初申請時の診断書の内容とこれまでの障害の程度の変化などをみて、障害認定審査医員が決定しています。                           

先日当事務所で申請サポートをして認定された障害基礎年金2級(反復性うつ病性障害)のケースでは5年の有期認定でした。傷病ごとに有期認定の期間が決めれているわけではなく、精神障害の場合は、当初の更新では1年~2年とされている場合が多いようです。  

年金決定通知書のⅢ障害基礎・障害厚生年金の障害状況欄の3段目「次回診断書提出年月」を見れば有期認定の期間がわかります。

Q11 障害年金を受けています。老齢厚生年金は会社に勤務していて、給料をもらっていると年金が一部減額されたり、給料の額によっては全く支給されないケースがあると聞きましたが、障害年金も働いていて収入がたくさんあると減額されたり支給が止まることがあるのでしょうか?

 

A11 収入がたくさんあると支給停止になるのは、国民年金の「20歳前障害基礎年金」だけです。

20歳前障害基礎年金は国民年金の保険料を全く支払うことなく受け取れる年金なので、本人にたくさん収入があると半額停止になる場合と全額支給停止になる場合があります。

これ以外の障害年金は、本人はもちろん配偶者や世帯員に収入がたくさんあっても支給が止まることはありません。

Q12 障害年金を受けると保険料の支払いが免除になると聞きましたが・・・・     

 

A12 国民年金に加入している人が障害基礎年金を受けると国民年金の保険料は市区町村役場に届け出を行うことにより保険料の支払いが免除となります。            

厚生年金に加入している人は、障害年金を受けても今までどおり給料から厚生年金保険料が天引きされます。

Q13 障害基礎年金を受けとりながら、今会社員として働き厚生年金保険料を支払っています。65歳になったときに老齢厚生年金も受け取れますか?

 

A13 今支払っている厚生年金保険料は無駄(掛け捨て)にはなりません。65歳からは、障害基礎年金と老齢基礎年金を併せて受け取れます。                 

もし仮に、障害基礎年金と障害厚生年金も今受けているならば、65歳になったときに、このまま継続して障害基礎年金と障害厚生年金を受け取っていくか、障害基礎年金と老齢厚生年金を併せた年金を受け取るかを選択します。

Q14 20歳前の障害基礎年金を受けていますが、海外に居住することになると年金の支給が止まると聞きましたがほんとうでしょうか?

 

A14 住民票を日本から抜いて海外に居住するようになるとその間20歳前の障害基礎年金は支給が止まります。

また日本国内に居住するようになれば、その時点から年金の支給が再開されます。

Q15 精神の診断書は、精神科医でない医師に書いもらうことはできるのでしょうか?

 

A15 精神の診断書は、原則として、精神保健指定医、あるいは精神科を標ぼうする医師が作成するのが原則です。

ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年化などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成可能です。

Q16 健康保険から傷病手当金を受けていますが、障害厚生年金を受けることになりました。一緒に受け取れますか?

 

A16 一緒には受け取れません。障害年金の額の方が傷病手当金の額より多い場合は、障害年金が優先支給され、傷病手当金は支給停止となります。傷病手当金の額の方が多い場合は障害年金は全額支給され、傷病手当金は障害年金の年金額との差額のみ支給されます。

Q17 私が障害年金を受給したのは3年前です。今年結婚するのですが、障害厚生年金には障害年金の受給権を取得した時に配偶者がいれば配偶者の加算がつくと聞きました。私の場合は3年前障害年金の受給権を取得したときには、まだ結婚していませんでしたので、配偶者の加算はつかないのでしょうか?

 

A17 確かに平成24年3月までは、障害厚生年金の受給権を取得したときに、既に結婚していた場合に限り、配偶者の加算が付きました。                    

平成24年4月に障害年金加算改善法という法律が施行され、障害年金の受給権取得後に結婚した場合でも、届け出をすれば配偶者の加算が結婚したときから受けられるようになりました。                                       

なお、障害基礎年金にも同じように子供の加算があります。障害基礎年金の受給権取得後にに子どもが生まれた場合も、届け出によりその時から子の加算が付くようになりました。

Q18 障害厚生年金の1級または2級を受けている夫が死亡すると妻に遺族厚生年金が支給されると聞きましたが・・・・?

 

A18 障害厚生年金の1級または2級を受けている夫が死亡した場合、その死亡した夫に生計を維持されている妻がいれば、その妻に遺族厚生年金が支給されます。      障害厚生年金3級や障害基礎年金を受けている夫が死亡しても遺族年金は支給されません。

Q19 特別障害給付金とは何ですか?                        

 

A19 主な対象者は、昭和61年3月以前にサラリーマンの妻であった人や平成3年3月以前に20歳以上であった昼間部の大学生等です。                   

これらの人は当時任意加入(加入が義務付けられていない人)でしたので、任意加入していなかった間に初診日があって障害者になってしまった場合、本人に非がないにもかかわらず障害年金が支給されませんでした。                         

そこで、平成17年4月に、これらの人を救済する目的で「特別障害給付金制度」が創設されました。                                     

20歳前障害の障害基礎年金と同じく国民年金の保険料を支払っていないため、本人の所得制限があり、特別障害給付金の受給金額は障害基礎年金より低額となっています。

Q20 会社に勤務していたときにうつ病の前駆症状として不眠、全身の倦怠感などの症状が出現し、会社を退職しました。(厚生年金の被保険者の資格を喪失しました。)その後抑うつ気分、何をやるにも億劫、意欲の減退などの症状が強まり、メンタルクリニックを受診したところ、うつ病と診断されました。

会社を退職してからは、ずっと働けない状態が続いていましたが、この間、国民年金の加入手続きを行っておらず、保険料も未納の状態が継続しておりました。

初診日から1年6か月経過した障害認定日時点でも症状の改善はなく、障害等級は2級に該当する障害状態でした。

年金事務所で、障害年金を受給できるか問い合わせましたところ、あなたは、会社を退職後に国民年金の加入手続きをしておらず、保険料も支払っていないので、「障害年金は支給されません。」といわれてしまいました。
私は障害年金をもらえないってほんとうでしょうか?

 

A20 あなたは、会社を退職し厚生年金の資格を喪失後、国民年金の加入手続きをしていなかった間にうつ病の初診日がありますが、基本的に日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の無職の人、失業状態にある人、自営業の人、学生などは、国民年金の加入手続きをしていなくても、国民年金の第1号強制被保険者です。

初診日に無年金状態ではありません。国民年金の加入手続きをしていないだけです。

保険料は未納の状態にありますので、直近1年の保険料納付要件は満たしていない可能性が高いですが、厚生年金の加入期間も含めて全体で、保険料の未納期間が3分の1以上なければ、保険料納付要件を満たします。

したがって、あなたは加入要件OK、保険料納付要件OK(被保険者期間全体で保険料の未納期間が3分の1以上ないことが前提)、障害状態要件もOKならば、障害基礎年金2級を受給できる可能性大です。

 

Q21  事後重症で支給決定がなされてしまうと、障害認定日請求(遡及請求)はできなくなってしまいますか?

 

A21 事後重症請求は、本来、障害認定日において障害等級に該当しない者が、その後症状が悪化して障害等級に該当することとなった場合に、65歳到達日の前日までに請求することで受給権が発生するものです。

しかし、実際には、障害認定日に障害等級に該当していても、障害認定日の診断書が取得できない等の理由でやむなく事後重症請求で受給権を取得しているケースがあります。そのような場合のために、既に決定している事後重症の受給権を取り下げ、障害認定日による請求を行うことが実務上認められています。この場合に整備しなければならない書類と留意点は、次のとおりです。

《整備しなければならない書類等》

①裁定請求書(障害認定日請求に係るもの)
②障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要です。)
受診状況等証明書については、事後重症請求時に添付したもののコピーで可です。)
③障害認定日当時に加給年金対象者がいる場合には、生計維持を証明する書類
④年金証書(事後重症請求分)
⑤取下げ書
⑥前回請求時から今回請求時までの病歴・就労状況等申立書
⑦理由書(※)

※「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に障害等級に該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」等の理由を任意形式で作成して添付します。

 

 

Q22 20歳前障害の初診日が第三者証明でも認めれる場合とは、どのような場合ですか?

 

A22 次の5つのポイントを満たす場合です。
①20歳前障害による障害基礎年金の請求に限定された取扱いであること
②本来の受診状況等証明書が添付できない場合に限っての例外的取扱いであること
③第三者証明のみをもって初診日の確定は行わないこと(参考資料を必ず添付)
④証明者は、三親等内親族以外の第三者2名以上が必要であること
⑤証明書は、傷病名や受診医療機関、初診年月日等の具体的記載が必要であること

 

 

Q23  障害認定日から1年以上経過してから障害年金の請求(遡及請求)を行おうとしたときに、障害認定日当時の主治医が他の病院に転勤した、退職したなどの理由で、障害認定日現症(障害認定日から3か月以内)の診断書を書いてもらえない場合は、事後重症で請求するしか方法はないのでしょうか?

 

A23 現在の医師に当時の診断書の作成を依頼した場合に、「私は実際にあなたを診ていないから当時の診断書は書けない」といわれることが多々あります。
しかし、障害認定日への遡及請求をこの時点であきらめてはいけません。

ではどうするのか?

その場合は診断書の作成を依頼するのでなく、「カルテの記載内容を証明してください」とお願いしてみましょう。「カルテの記載内容の証明」は、実際に診ている患者の「診断書」ではないので、医師法20条に抵触することはありません。

では「カルテの記載内容の証明」は、どうすればよいかといいますと、年金事務所でもらってきた診断書の内容を一部修正してもらう必要があります。
具体的には下記のようにします。

『上記のとおり、診断します。』(診断書下欄にあります。)⇒『上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します。』
これを診療録の証明書と呼びますが、障害認定の際には診断書と同様に扱われます。
勿論、これを書いてもらったからといって、遡りの年金が必ず認められるというものではありませんが、チャレンジしてみることをおすすめします。

 


Q24  20歳前に初診日があり、初診日に厚生年金保険に入っていた場合に支給される障害年金はどうなりますか?
 

A24 20歳前傷病の障害基礎年金ではなく、通常の障害年金(1,2級であれば障害厚生年金および障害基礎年金、3級であれば障害厚生年金のみ)が支給されます。


Q25  社会的治癒とはなんですか?社会的治癒はどんな場合に認められるのでしょうか?

 

A25 社会的治癒は障害年金、健康保険などの給付請求で、請求者が不利にならないようにするために、社会保険上で前の傷病と後の傷病を分けて取扱う考え方をいいます。
例えば、うつ病で通院による服薬治療を続けていたら、数年後に寛解し、症状が社会復帰(通常の日常生活を送ること)可能な状態となり、かつ治療投薬を必要としない期間が数年という単位で継続したとします。その後うつ病を再発した場合、医学的には治癒していなくても、社会保険上は、社会的治癒を認め、前のうつ病と後のうつ病を別の疾病として扱い、再発して医療機関を受診した日を初診日とする扱いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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