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障害年金関連の法制度に関する最新情報

平成24年8月に成立した年金機能強化法の一部が、平成26年4月1日から施行されます。このうち障害年金等「障害者関係の改正」は、次の3点です。

1.特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害者特例の適用改善

《改正内容》
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例(厚年法附則9条の2以下、「障害者特例」という)は、報酬比例部分に加えて定額部分および加給年金を支給するというもので、これまでは「障害者特例」の請求があった月の翌月分から支給されていました。今回の改正により、次の3要件を満たせば、その翌月から遡及して、障害者特例が支給されることとなりました。(厚年法附則9条の2第5項)
①特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得していること
②厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること(厚生年金保険の被保険者ではない)
③障害年金の受給権があり、かつ、3級以上の程度であることが確認できること

 

特別支給の老齢厚生年金の「障害者特例」は、障害年金の特例ではなく、あくまでも老齢厚生年金の特例です。
障害者特例の留意点
・初診日から1年6か月経過していることが診断書で確認できること。
・初診日において、障害年金の保険料納付要件を満たさなくてもよい。
・初診日に厚生年金加入中でなくてもよい。
・診断書は障害年金と同じ様式の診断書を用い、障害認定基準も障害年金と同じ。

 

2.障害年金の額改定請求の待機期間に係る一部緩和措置

《改正内容》
障害年金の額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日または保険者の診査を受けた日から起算して1年を経過した後に可能とされていますが、今回の改正により、明らかに障害の程度が増悪したことが確認できる場合にはこの1年の待機期間の経過を待たずに額改定請求を行うことを可能とするものです。(国年法34条3項および厚年法52条3項)。待期期間を要さずに額改定請求が可能となる「障害の程度が増進したことが明らかである場合」は省令で規定するとされています。


【本改正が適用されない場合】
肝臓、腎臓、肺など内科的疾患による検査数値の悪化、同じ傷病で障害が2つ以上あり併合により上位等級に該当する場合(糖尿病で3級を支給されていた者が、糖尿病の合併症である糖尿病性網膜症で両眼視力が0.1以下となった場合など)または精神障害が悪化した場合、およびがんの終末期ケア等により上位等級に該当する可能性がある場合等については、残念ながらこの改正は適用されません。

3.国民年金加入中の障害基礎年金受給権者の保険料の支払い方法の改正

《改正内容》
国民年金加入中の障害基礎年金の受給権者(1級・2級)は、国民年金の保険料が免除されています。(届出により法定免除されています。)

ほとんどの障害年金は、有期認定といって期限付きで認定されています。(手足の欠損障害など一部は期限のない永久認定もあります。)

精神の障害は、通常1年~5年の有期認定であり、将来、障害の状態が改善し障害年金の支給が停止になる可能性があります。

障害年金が将来支給停止となった場合に受け取れる年金は、老齢年金(原則として65歳からの支給)ということになるわけですが、保険料が免除されていた場合、保険料を全額免除受けていて、保険料を支払っていないため、老齢年金が低額となってしまいます。(法定免除を受けていた期間は、平成21年3月までの期間については、本来65歳から受けられる老齢年金額の3分の1、平成21年4月以降の期間については、65歳から受けられる老齢年金額の2分の1で計算されます。)

法定免除により将来の老齢年金が低額となってしまわないようにする方法として、平成26年3月までは、追納といって過去10年間分を限度に、法定免除されていた保険料を、後払いする方法しかとることができませんでした。(後払いですから、加算金という名目の利子がついてしまいます。)

今回の改正は、平成26年4月以降は、法定免除期間であっても、納付申し出により、通常の支払い(当月分の保険料を翌月末までに支払う方法)が可能となりました。

このため、前納による納付(前払いなので、利子分の割引あり)や付加保険料(老齢年金の上積みとしての付加年金を受けるための400円の上積み)納付も可能となっております。

保険料が免除されたことによる将来の老齢年金の低額化を防止する方法が、従来の「追納制度」、将来の免除期間の「納付申出制度」と二つになりました。

4.障害年金の初診日証明が取れない場合の対応

障害年金を請求する際は、初診日を明らかにすることができる書類として、原則として医師による証明(医証:受診状況等証明書、診断書)が必要です。
一方で、初診日の医証を得られない場合は申請者の状況に応じて健康保険の給付記録のほか、発行日や診療科等を確認できる診察券など、幅広い資料が参照され初診日が確認・認定されています。
①厚労省はこうした取り組みを積極的に行うため、初診日の確認に用いた参考資料の事例(実績)を収集・整理し、事例集を作成する方針を示しました。

 

②現在、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日証明(医証)が取れなくても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できる場合は、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととされています。
今後は、20歳以降に初診日がある障害年金の請求でも、、初診日を具体的に特定するような内容の場合は、第三者証明を「初診日を合理的に推定するための参考資料」とすることとなりました。
そして、本人が申し立てた初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合は、初診日が認められるようになります。

 

③初診日が特定できない場合でも、参考資料で一定の期間内に初診日があると確認できた場合、その期間内のどの時点でも、国民年金または厚生年金に加入し納付要件を満たしている場合は、その期間中で本人が申し立てた初診日が認められるようになります。

 

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