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障害年金が支給停止になってしまったとき

障害年金は一度認定を受けると「障害の状態」にある限りは支給され続けます。

しかし、障害の程度(重さ)というのは、時間の経過により変化しうるものです。
これは「障害が良くなる」というときにも同じことがいえるため、基本的に精神の障害年金は「有期年金」として認定され、一定期間(1年~5年)が経過するごとに、「更新用診断書(障害状態確認届)」を提出し、障害の状態について日本年金機構による診査を受ける必要があります。

したがって、障害状態確認届の提出により、これまでより障害の状態が軽くなったと判断された場合、障害年金の支給が停止されてしまうことがあります。

最近、うつ病や統合失調症など精神の障害で、障害年金を受けていた方から更新時に更新用診断書(障害状態確認届)を提出したら、障害年金の支給がストップされてしまったが、どうしてか、どうしたら支給再開してもらえるかというご相談を多くいただくようになりました。

障害年金が支給停止になってしまった原因と対処

障害年金が支給停止となるのは、障害の状態が、提出された更新用診断書(障害状態確認届)により、軽くなったと判断、審査されたからです。
障害の状態が障害等級に該当しない程度に実際に軽くなったため、更新用診断書(障害状態確認届)が軽く書かれ、その結果として障害年金が支給停止となってしまった場合は、支給停止を受け入れざるを得ないと思います。この場合は、再び症状が悪化し、障害の状態が重くなった時点で、その時点の診断書を書いてもらい、後述する支給停止事由消滅届と一緒に年金事務所に提出すれば、障害年金の支給を再開できる可能性があります。しかし、問題なのは障害の状態は、当初申請時と変わっていない(軽くなっていない)か、むしろ重くなっているにもかかわらず、更新用診断書(障害状態確認届)が軽く書かれ、これを提出したために、支給停止となってしまった場合は、納得がいかないと思います。このケースは、出来上がった更新用診断書(障害状態確認届)を受取った時に、内容を確認し、もし障害の状態が実態よりも軽く書かれていると思ったら、その旨を主治医の先生に相談し、修正してもらうようお願いしてみてください。診断書は主治医の先生の診たて、判断が優先するので、修正はあくまで相談、お願いベースとしてください。
障害年金が支給停止となってしまったもう一つの原因として、更新用診断書自体は、障害の状態は十分等級該当する内容で書かれていましたが、新規申請時には就労していなかった(無職であった)が、更新時点では就労していたケースです。審査側は、就労しているか否かを厚生年金保険の被保険者記録があるかないかで判断します。更新時点で厚生年金に加入していると審査側はとりあえず何の支障もなく就労できているとみなします。障害等級2級は、「日常生活に著しい支障があり、かつ、(原則)就労できない」状態の場合に認定されますので、厚生年金保険の被保険者記録が日本年金機構にあると就労できているということで2級非該当との判断をするのです。
厚生年金に加入して就労していても、障害等級2級で更新されるためには、障害者雇用枠等で、職場(勤務先)の就労上の配慮(勤怠管理面や単純かつ反復的な仕事、上司・同僚との意思疎通、対人関係を余り要しない自己完結型の仕事への配置転換等)のもと、保護的環境下で何とかやっと就労できていることが更新用診断書(障害状態確認届)に具体的に記載されていることが必須です。

 

支給停止後、再び障害の状態が重くなり、障害等級に該当したら支給停止事由消滅届を提出しましょう。

支給停止されてしまったあとに、また障害の状態が重くなり、再び障害の状態に該当する場合には、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出します。審査の結果、等級に該当すると認められると診断書の現症日(その障害の状態がいつの時点のものなのか)で支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。
支給停止を解除する場合は、額改定請求と違い、一定期間を空ける必要はありません。支給停止の解除は、65歳到達または支給停止となってから3年を経過、どちらか遅い日までの間にする必要があります。(障害年金は一度受給権を取得すると支給停止となっても受給権そのものは消滅しません。受給権は少なくとも65歳までは続きます。)

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