精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

精神疾患の障害年金の申請なら
精神疾患専門

横浜障害年金申請相談室

池田社会保険労務士事務所運営

〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp


《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都

●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行




 

営業時間

9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)

その他

無料相談を行っています.

初回相談無料

045-353-7383

浜家連(横浜市精神障害者家族会連合会)様から障害年金の相談先の一つに指定されています。

うつ病・双極性障害・統合失調症・

発達障害・知的障害の受給実績多数

精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

 

 

9:00~18:00 土・日・祝日は休み

☎045-353-7383

mail:info@nenkin-seisin.jp

 

 

当事務所の最近の障害年金申請の認定状況(概況)について

当事務所が代理して行った裁定請求結果について
(平成31年1月申請分~令和元年5月申請分)

2019年1月以降当事務所が代理して行った裁定請求(申請)は、事後重症請求については、障害基礎年金、障害厚生年金とも目指した等級に順調に認定されています。また、平成27年9月の初診日緩和の取扱いにより、初診の病院のカルテが廃棄されていたり、初診の病院が廃院していたりして、カルテが残っていない場合でも、この取り扱いを活用することにより初診日も順調に認定されています。
ただ、障害厚生年金の障害認定日請求(遡及請求)が、今までだったら、認定されていたであろう診断書、病歴・就労状況等申立書の内容であっても、不支給決定とされる案件が多くなりました。事後重症分については、障害厚生年金、障害基礎年金ともすべて目指す等級に認定されています。
どうやら保険者は、障害厚生年金の遡及請求を就労がらみの理由で認めなくなっている印象が強いです。
上記は、あくまで精神の障害を専門とする当事務所の場合の実績から申し上げております。

当事務所が代理して行った審査請求・再審査請求について
(平成31年1月4日付再審査請求)No1

令和元年6月20日(木)に、当事務所案件のお客様の再審査請求の公開審理(霞が関の厚生労働省中央合同庁舎第5号館内で開催されます。)に行ってきました。このお客様は、平成30年5月に障害厚生年金の遡及請求を行い、事後重症分は障害厚生年金2級に認定されたのですが、遡及請求分は、認定日時点の診断書の精神の障害等級判定ガイドラインの等級目安が1級であり、思い当たる総合評価の部分でも十分1級に認定されてよい内容と思われるにもかかわらず、障害認定日不支給の決定でした。
早速お客様と相談の上、社会保険審査官に第一次の審査請求を行いましたが、案の定、棄却されました。第一次の審査請求をして初めて、社会保険審査官の審査請求の棄却決定書により、なぜ認定日請求を不支給と決定したかの理由が保険者(厚生労働省)意見として示されます。
お客様は、障害認定日時点では、うつ病で就労できないため、勤務先会社を休職していました。障害認定日から3ヶ月以内の現症日の診断書にも障害認定日時点で休職中であることが明記されていました。なおかつ、第一次の審査請求では、既に退職していた勤務先会社から休職期間証明書を発行してもらい、これを添付しました。
お客様は、障害認定日時点では休職しておりましたが、障害認定日から1年経過後に、会社から勤怠管理面における最大限の配慮を受け、保護的環境下で復職しましたが、2年余りで、再び症状が悪化し休職となりました。その後休職と保護的環境下における復職を繰り返し、最終的に退職に至りました。(休職した期間は、認定日以降5回ありますが、全て元勤務先会社が社長名で、休職期間を証明してくれました。)
保険者が認定日請求を3級にも該当せず不支給とした理由は、①障害認定日以降も厚生年金保険の被保険者資格が退職するまでずっと継続していたこと、②障害認定日から1年経過後ではありますが、復職し何の支障もなく就労できていた期間が相当程度ある。(②は、就労の実態と異なります。)この①及び②の理由により、お客様は、障害認定日時点では、症状の悪化により、一時的に1級の状態となったが、その後復職し、何の支障もなく就労できていた期間が相当程度あるので、障害認定日時点は3級にも該当する障害の状態にはなかったという理由です。
公開審理では、保険者は障害認定日請求をする場合は、現在現症日の診断書と障害認定日から3ヶ月以内の現症日の診断書の提出を求めるのであるから、審査にあたっては、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書を最重要資料として、精神の障害認定基準及び精神の障害等級判定ガイドラインに基づき、障害認定日時点の障害の状態を適正に評価・認定すべきであることを陳述してきました。

上記再審査請求に対する社会保険審査会の裁決結果について
(令和元年9月30日付裁決)

令和元年10月2日上記再審査請求に対する社会保険審査会の裁決書謄本が代理人宛送られてきました。1ページ目に主文 後記「事実」欄第2の2(2)記載の原処分を取り消す。と記載されていました。
障害認定日不支給の処分を取り消し、障害等級3級とするという裁決結果でした。
裁決書によれば、障害等級3級と裁決した理由は、「再審査請求人は、診断書の現症日当時には休職しており、再審査請求人の当該傷病(うつ病)による病状から日常生活能力に多くの制限があるものの、福祉サービスを利用することなく、在宅生活を維持できていることがうかがえるのであるから、本件障害の状態は、気分(感情)障害で障害等級2級に相当するものの例示に
該当すると認めることはできないが、障害等級3級に相当すると認められるものの例示に該当し、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものに該当することが認められる。」と記載されていました。

3級と裁決した理由を要約すると再審査請求人は、福祉サービスを利用することなく、入院せずに在宅生活を維持できていたとの理由から、障害等級2級に該当しないので、休職中ということを考慮して3級と決定したという社会保険審査会の判断・裁決です。

しかし、実際には再審査請求人は、障害認定日当時身のまわりのことを含め、日常生活全般にわたる夫の多くの援助を受けながら、なんとか在宅での日常生活を送っていましたので、この裁決結果には、再審査請求人も代理人も不服ではありましたが、2級を求めるのは訴訟しかありませんでしたので、裁決結果をやむなく受け入れることとしました。

3級とは言え、5年以上前の障害認定日への遡及請求が認められることになりましたので、5年分の障害厚生年金3級の年金額が少なくとも300万円以上一括支給されることになりました。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

随時無料電話相談受付中!!


電話でのお問合せはこちら

045-353-7383

受付時間:9:00~18:00

(土・日・祝日は除く)

病院や年金事務所に申請・調査等で外出しているときは、留守電となります。留守電に入電いただければ、事務所に戻り次第、折り返しお電話いたします。
できましたら不在時はお問い合わせフォームをご利用いただき、メールにてお問い合わせ・ご相談をいただきますようお願いいたします。

お問合せはこちら

随時無料電話相談受付中!!
9時~18時
(土・日・祝日は除く)
電話でのお問合せはこちら

045-353-7383

メールでのお問合せは24時間受付けております。お気軽にご連絡・ご相談ください。

ごあいさつ

代表者名 池田 正       
045-353-7383

随時無料電話相談受付中!!
9時~18時
(土・日・祝日は除く)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

info@nenkin-seisin.jp

代表プロフィール