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障害の状態が重くなった場合の額改定について

申請手続き後の留意点についてのところでも概要について説明しましたが、障害年金の額改定には、「厚生労働大臣による診査」、「受給権者からの額改定請求」、「『その他障害(3級以下の障害)』が生じた場合の改定」の3種類があります。以下にその概要と留意点をまとめます。

厚生労働大臣による診査

有期認定による障害年金の場合は、定期的に更新用診断書(障害状態確認届)を提出することで、厚生労働大臣の審査を受けます。この時に、障害等級の変更等が行われるしくみです。

上位等級へ改定される場合は、更新用診断書(障害状態確認届)提出指定日(20歳前障害による障害基礎年金は7月31日、その他の障害年金は誕生月の末日)をもって改定され、改定日の属する月の翌月分から支給額が変更となります。下位等級への改定(級落ち)や支給停止の場合には、診断書提出指定日から3か月経過日の属する月の翌月から変更となります。

※令和元年8月1日より、更新用診断書(障害状態確認届)の提出指定日は、20歳前障害による障害基礎年金を含め、すべての障害年金は、更新年の誕生月の末日に変更されました。

受給権者からの額改定請求⇒請求日(年金事務所窓口受付日)以前3か月以内現症の診断書が必要

額改定請求の日(額改定請求書の提出日)をもって改定され、改定日の属する月の翌月から支給額が変更となります。なお、受給権者からの額改定請求は、「増額改定の請求」であることから、提出された診断書の内容が現在の等級よりも下位等級に該当すると認められる場合でも、原則として不利益変更は行われません。

※額改定請求の制限その1
精神疾患による受給権者からの額改定請求は、受給権取得日または厚生労働大臣の診査日から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことはできません。

※額改定請求の制限その2
これまで一度も2級以上に該当したことのない3級の障害厚生年金の受給権者については、65歳以降に額改定請求を行うことはできません。(障害基礎年金の事後重症制度との整合性をとるための制限)

「その他障害」が発生した場合の額改定請求

障害等級2級以上の受給権者に「その他障害」が発生した場合で、その他障害を併合することで1級に該当する場合は、65歳到達日の前日までに額改定請求をすることができます。(ただし、老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り上げ受給している場合は、当該額改定請求はできません。)なお、この額改定請求は、「その他障害」の初診日を基準として、初診日要件(加入要件)、保険料納付要件を満たすことが求められます。

(例)

障害基礎年金2級(精神障害)+聴力障害(3級相当)+請求(65歳前)=障害基礎年金1級                                   (その他障害)
 

※「その他障害」で保険料納付要件・初診日要件(加入要件)を満たすことが必要です。

 

 

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