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3つの受給要件

障害年金は原則として次の3つの受給要件をすべて満たさないと支給されません。
3つの受給要件を満たしているかどうかはいずれも初診日を基準として判断されます。 

1.加入要件(初診日の特定・証明                                

2.保険料納付要件                                                                              

3.障害状態要件

 

障害年金の申請は、まず一番大切な初診日を特定することからスタートします。
初診日を特定できないとどの年金制度から障害年金を支給するのかが決まりません。また初診日の前日までに一定の保険料が納まっているかどうかの保険料納付要件の確認ができません。さらに初診日から1年6か月経過した日の障害認定日(障害の状態を認定する日)が決まりません。

初診日を特定できないことには、障害年金の請求手続きを先にすすめることができないのです。

初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。                                    

うつ病の場合、最初に不眠や不安感、全般的な体調不良などを訴えて内科を受診することがよくあります。また、統合失調症の場合、幻聴などを訴えて耳鼻科を受診することがあります。これらの場合、その症状がうつ病や統合失調症などの精神疾患の前駆症状と判断されれば、この内科や耳鼻科を受診した日が初診日となります。

 

以下①~⑧が初診日となります。

①初めて医師の診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)       

②同一傷病で転医があった場合、転医前の最初に医師等の診療を初めて受けた日      

③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合、再発し医師等の診療を受けた日

④健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日   

⑤誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療を受けた日

⑥障害の原因となった病気の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病で初めて受診した日                               

⑦先天性の知的障害は出生日が初診日                         

⑧アスペルガー障害を含む広汎性発達障害については、実際に障害の状態が出てきて医療機関を受診した日  

《初診日を特定するために知っておくべき用語》

*社会的治癒医学的には治癒したとはいえない場合であっても、医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることなく相当期間が経過している場合は、社会的治癒があったと認め、再度発症した日が初診日として取り扱われます。相当期間というのは一般的に概ね5年以上が目安です。

社会的治癒があったかどうかの実際の判断は、診断書による医師の判断と病歴就労状況等申立書等を参考にして行政によって個別に決められます。

*相当因果関係「前の傷病がなかったなら、後の病気は起こらなかったであろう」と認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取扱い、前の傷病で初めて受診した日が初診日となります。                          

 

それでは障害年金を受けるための3つの受給要件を見ていきます。

加入要件(初診日の特定・証明

初診日に国民年金や厚生年金などの公的年金に加入していることです。        自営業、学生や無職として国民年金に加入中(第1号被保険者期間中)に初診日がある場合と厚生年金に加入していた人の被扶養配偶者として国民年金に加入中(第3号被保険者期間中)に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象となります。          サラリーマンなどで厚生年金に加入中(第2号被保険者期間中)に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。

以上のとおり、障害年金は障害の原因となった傷病の初診日に加入していた年金制度から支給されます。
障害年金の額のところでご説明したとおり、障害厚生年金は障害等級1級・2級・3級があり、障害基礎年金は1級・2級のみで3級はありません。
また、障害厚生年金の1級には、障害基礎年金の1級が、障害厚生年金の2級には、障害基礎年金の2級があわせて支給されますので、障害厚生年金の方が障害基礎年金よりも金額的にかなり有利です。

先日、障害基礎年金の申請手続きを依頼された方は、長く厚生年金に加入していましたが、うつ病で体調が悪くなり会社を退職された後、うつ病の症状で初めて心療内科を受診された人です。せっかく長く厚生年金に加入していても、在職中(厚生年金加入中)に初診日がないと障害基礎年金で申請するしかありません。

障害年金という制度を知り、会社勤務の人は、体調が悪くなったときは会社をやめる前(休職中でもOK)に、まず医療機関を受診しておくことが非常に大切です。

 

公的年金に加入していないときに初診日がある場合でも障害基礎年金の対象となる例外が次の2つあります。                               ①60歳以上65歳未満に初診日がある場合(3つの受給要件のうち加入要件を満たす必要はありません。)                               ②20歳未満に初診日がある場合(3つの受給要件のうち加入要件保険料納付要件を満たす必要はありません。初診日を確定・証明でき、障害状態要件に該当すれば、20歳前障害基礎年金が支給されます。)                         20歳未満に初診日があるときに支給される障害基礎年金は、保険料を支払うことなく受け取れる障害年金であることから、受給者本人の所得制限があります。

 

2.保険料納付要件 

保険料納付要件とは、保険料を一定以上納めていることです。具体的には、初診日の前日において

 

①初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。または

②初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(保険料を納付すべき期間)の3分の2
以上の期間が保険料納付済期間か保険料免除期間であること

のいずれかの要件を満たす必要があります。                      なお、①の納付要件は期間限定で初診日令和8年4月1日前にあり、かつ初診日において65歳未満である場合に限り適用されます。                   

 

3.障害状態要件 

障害状態要件とは、障害の程度が障害等級に該当することです。           

障害等級は重い方から1級・2級・3級と定められています。国民年金加入中に初診日のある人が、障害認定日(原則初診日から1年6か月経過日、この期間に治癒や症状が固定したときはその日)以降に、障害の程度が障害等級1級、2級に該当すれば、1級、2級の障害基礎年金を受給することができます。                    

厚生年金、共済年金加入中に初診日のある人が、障害認定日以降に、障害の程度が障害等級1級、2級に該当すれば、1級、2級の障害基礎年金に加え1級、2級の障害厚生年金、障害共済年金を受給することができます。                   

3級の障害厚生年金は、障害基礎年金の支給はありません。             

傷病が治癒し、障害の程度が障害等級3級より軽度の場合は障害厚生年金から障害手当金(一時金)を受給することができます。                      

障害等級は、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1及び別表第2、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(以下、「障害認定基準」という)」に定められています。   

 

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