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障害厚生年金2級を受けていた方が更新時の障害状態確認届(現況診断書)の提出により、障害等級2級から3級に減額改定されてしまったときは、再び障害の状態が悪化し、2級相当に該当したときは、額改定請求をすることができます。
また、新規裁定時または前回更新時の診断書と今回更新時の診断書の内容がさほど相違がないにもかかわらず、今回更新時に厳格に診査されて減額改定されてしまうケースがないとも言い切れません。(新規裁定時または前回更新時の決定等級が2級と3級とのボーダーライン上にあった場合など)この場合はよく検証してみて、もし納得がいかないようであれば、審査請求も視野に入れて今後の対応を検討します。
いずれにしても額改定請求は、前回診査日から1年を経過した日後でないと行うことはできません。(額改定請求の1年の待機期間)
(例)4月が誕生月で、平成26年4月末が提出期限の現況診断書(更新用)で、平成26年8月分より2級から3級に改定されたケース⇒額改定請求が可能な日:診断書提出月の翌月から3か月目の1日(7月1日)が診査日(改定日)とされるので、そこから1年後の同日の翌日(平成27年7月2日)~
ご自身で更新手続きを行い、2級が3級になってしまった(級落ちしてしまった)、支給停止になってしまった、ということが多くなっています。
更新が心配の方は、事前に当事務所にご連絡、ご相談ください。