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統合失調症の申請のポイント

統合失調症の認定基準の一部例示は、次のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

【認定要領】

(1)統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、また、その反面急激に憎悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

統合失調症とは

統合失調症は、脳内神経伝達物質のドーパミンが脳の一部で過剰に分泌されていることが発病に関連しているといわれており、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分や行動、人間関係などに影響が出てきます。統合失調症の症状には、健康なときにはなかった状態が顕著に表れる陽性症状と、健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。

陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。陰性症状は、意欲の低下、感情鈍麻、感情の平板化、自閉などの諸症状です。

統合失調症は、10代後半から20代にかけて発症する場合が多いのですが、40代から
60代にかけて発症する遅発性統合失調症もあります。遅発性統合失調症は女性に多いのが特徴です。

薬物療法による治療薬としては、神経伝達物質のドーパミンの過剰分泌を抑える作用のある抗精神病薬が使用されます。

統合失調症はこれらの症状により、日常生活にどれだけ支障が現れているかが障害認定の重要な要素となっています。仕事や対人関係、社会活動など、普通の日常生活ができなくなった場合にその障害の程度に応じて、障害年金が支給されます。

精神の障害年金は、制度創設当初は統合失調症を想定していたといわれており、また精神の障害認定基準に「予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い」と記載されていることから、認定対象の精神疾患の中では認定されやすい疾患です。(障害状態要件を満たしやすいということです。)

統合失調症は内因性精神障害で、基本的には「寛解」することはあっても、「完治」することは難しい精神疾患といわれています。幻聴、妄想などの陽性症状が回復後に再燃し、また寛解に至るという経過を繰り返します。

統合失調症ではこの再燃を繰り返すたびに社会的機能が低下していくと言われており、治療の目標は薬物療法を中心として寛解の状態を長く維持するということになります。

私の統合失調症の娘も闘病生活13年目に入って、ようやく陽性症状の寛解の状態を長く維持できるようになってきました。

*主な症状
・陽性症状:妄想・幻覚(幻聴・幻視など)・まとまりのない会話・緊張病性の行動
・陰性症状:感情の平板化・思考の貧困・意欲の欠如・自閉、引きこもり

*WHO国際疾病分類第10版(ICD-10)による統合失調症の分類

妄想型(ICD-10 F20.0)
破瓜型(ICD-10 F20.1)
緊張病型(ICD-10 F20.2)
鑑別不能型(ICD-10 F20.3)
統合失調症後抑うつ(ICD-10 F20.4)
残遺型(ICD-10 F20.5)
単純型(ICD-10 F20.6)
その他の統合失調症(ICD-10 F20.8)
特定不能の統合失調症(ICD-10 F20.9)

統合失調症での申請のポイント

申請人の障害の状態を的確に反映した医師への診断書の作成依頼

診断書に統合失調症の陽性症状(幻聴や妄想、解体した会話、緊張病性の行動など)や陰性症状(意欲の欠如、感情の平板化、自閉・引きこもりなど)が具体的に明記され、その症状により日常生活能力がどの程度、障害されているかが評価のポイントとなります。

日常生活能力とは、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性、単身で生活するとした場合、どのくらいできるのかを評価するものです。

審査では、これらについて「自発的にできる」、「自発的にできるが時には援助や指導を必要とする」「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階のどれに該当するかを「診断書」や「病歴就労状況等申立書」の記載内容などから総合的に評価・判断し認定しています。

診断書の「日常生活能力の判定欄」とその総括評価としての「日常生活能力の程度欄」最も重要な評価ポイントです。

医師は患者と日常生活を24時間共にしているわけではありませんので、診断書の作成依頼にあたっては、「日常生活能力の判定欄」の記載に必要な情報は、医師に患者本人から直接伝えるか、家族の方から伝えてもらうか、「自己申告です」と言って、書面医師に手渡すかの方法で、とにかく確実に医師に伝える必要があります。
 

遡及請求を行う場合や初診日の特定において重要な書類

統合失調症の急性期では、陽性症状(幻聴などの幻覚、妄想、緊張病性行動など)が発病に伴い華々しく出現し、病状改善に伴って落ち着いてくる傾向があります。

統合失調症の場合、病識(自分が病気であるという認識)がない方が多く、治療により急性期の陽性症状が落ち着いてくると、通院を中断してしまうケースがよくあります。

この受診を中断していた期間について、障害年金の審査では、「病状が治癒した」とみなされてしまうことがあります。この場合、再び陽性症状が再燃し、病院を受診した日が初診日となります。

ところが、再び受診した日が初診日とされてしまうと保険料納付要件を満たさず、不支給となってしまう方が多くみられます。

このように統合失調症の患者は、通院による服薬で陽性症状が改善してくると病識がないため、通院を中断してしまい、通院を中断後4、5年が経過したところで、陽性症状が再燃・悪化し、受診を再開することがあります。

この場合、「病歴・就労状況等申立書」で、通院を中断していた期間についても病気の陽性症状が治まっていただけで、病気そのものは最初の初診からずっと継続していたことをしっかり審査側に伝える必要があります。

統合失調症の発病の時期は20歳前(17、8歳頃の思春期)であることが多く、20歳前の初診を特定・証明できれば、加入要件、保険料納付要件の問われない20歳前傷病の障害基礎年金の申請を行うこととなります。
 

初診日の特定・証明は、障害年金の手続きで最も重要

統合失調症の場合、初診日がどの日なのかがわからない、初診日がわかっても、カルテの保存期間が過ぎていてカルテが廃棄されていた、病院が廃院されていたなどの理由で初診日の証明がとれないという方がたくさんいらっしゃいます。

初診日が特定・証明できない限り障害年金の申請はできません。

初診日について自分で調べたり、家族に調べてもらったりしてなんとか初診日を探し出さなければなりません。

初診日を証明する正規の書類は、医師がカルテに基づき作成する受診状況等証明書(医証)ですが、これを取得できない場合でも、次のような書類を提出することで、初診日が認められることがありますので、絶対にあきらめないようにしましょう。

□精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳
□身体障害者手帳等の申請時の診断書
□生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
□事業所等の健康診断の記録
□母子健康手帳
□お薬手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
□小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
□盲学校・ろう学校の在学証明書・卒業証明書
□その他(                        )

※その他として、過去の確定申告書に添付した病院初診時の領収書が初診日を証明する書類として認められた事例があるようです。

初診日がわからない、特定できない、特定できても証明できないといった場合は障害年金の専門家に相談してみることをおすすめします。

 

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