精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

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横浜障害年金申請相談室

池田社会保険労務士事務所運営

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《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都

●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行




 

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9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)

その他

無料相談を行っています.

初回相談無料

045-353-7383

浜家連(横浜市精神障害者家族会連合会)様から障害年金の相談先の一つに指定されています。

うつ病・双極性障害・統合失調症・

発達障害・知的障害の受給実績多数

精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

 

 

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☎045-353-7383

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こころの病の障害年金についてのお悩み、お困りごと、
精神疾患専門の私が解決に向けて全力で
サポートいたします。

ごあいさつ

精神疾患専門 横浜障害年金申請相談室               池田社会保険労務士事務所
代表 池田 正

ホームページにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。

私が障害年金の相談・申請代行を始めることになった原点は、私の37歳になる娘が20年前に統合失調症を発症したことにあります。

当時、私は27年務めた生命保険会社を希望退職し、マンション管理会社に再就職しました。
その新入社員歓迎会の宴席中に妻より私の携帯に一本の電話が入りました。「娘の様子がおかしいので、とにかく家にすぐに帰ってきてほしい」と泣きながら訴える内容でした。

家に帰ると自室の窓際で普段言葉少なめで心優しい娘が、誰かと激しい口調で口論(対話型幻聴)しているのです。そのうち、娘は緊張・興奮状態が極限に達し、「この馬鹿野郎、あっちへ行け」などと大声で叫び出し、あたりにある物を投げまくるなど部屋の破壊行為に及んだのです。私と妻は娘に何が起こったのか、何をどうしたらよいのか分からず、気が動転してしまい、娘の興奮状態を鎮めることができませんでした。

精神的な症状だとは察しがつきましたので、暴れる娘を制止させ、車で精神医療センターの救急外来に連れていきました。娘は精神保健指定医の診察を受け、統合失調症と診断され、即医療保護入院となりました。入院当初は保護室でベッドに拘束状態となりました。

娘は急性期は幻聴、幻視、妄想、興奮等の陽性症状が激しく、非定型の抗精神病薬があまり効きませんでしたので、薬物療法の打開策として修正型電気痙攣療法(ECT)の施行を受けたこともありました。

以後5年程前まで幻聴、幻視、妄想、滅裂思考、興奮等の陽性症状が激しくなると入院し、安定すると通院治療に切り替えるということを8回繰り返してきました。

7年程前から、陽性症状がようやく薬でコントロールできるようになり、入院することもなくなりました。

しかし、薬の調整過程で多剤処方となっており、副作用で眼球上転することもあるため、現在、主治医に相談し、様子を見ながら、少しづつ減薬できるものから減薬しています。

私は社会保険労務士という資格は、取得していましたので、障害年金という制度があることは知っていましたが、まさか自分の娘の障害年金の申請手続きをすることになるとは夢にも思っていませんでした。

今から17年前の娘が20歳時に20歳前障害(20歳前に初診日がある)の障害基礎年金の申請手続きを行ったのですが、初診日の特定・証明は、どうしたらよいのか、病歴・就労状況等申立書はどう書いたらよいのか、申請添付書類は何が必要かなど障害年金の申請手続きの複雑さに驚いたことを覚えています。

私の娘のように精神の障害をお持ちの方やそのご家族が障害年金の申請手続きを行うのは非常に困難ではないか、社労士として、なんとか精神の障害をお持ちの方やそのご家族のお力になりたいとの強い想いから、精神疾患専門 横浜障害年金申請相談室を立ち上げました。

娘は、障害年金を受け取ることで、経済的不安がなくなり、病状の好転、安定化につながりました。

私はこれまで障害年金を受給することで、娘のように経済的不安が軽減、解消され、病状が改善、安定化に向かったご依頼者様を数多く見てきました。
社会保険労務士として、私にできることはこれだという強い信念をもって障害年金の相談・申請代行の仕事に取り組んでいます。

障害年金の認定を受けられるたびにいただくご依頼者様の笑顔が私の明日への仕事の原動力となっています。

当事務所に障害年金の申請代行をご依頼いただければ、統合失調症やうつ病、双極性感情障害、発達障害、知的障害などこころの病でお悩みの方とそのご家族を私の家族と思って寄り添い、障害年金の申請手続きを進めることをお約束します。

 

障害年金を受給することにより、あなたの不安を安心に変え、あなたの人生がかわるお手伝いをさせてください。

 

精神疾患の障害年金の申請代行は実務経験・実績豊富な精神疾患専門の当事務所にご依頼いただくと安心です。

クールヘッド・ウオームハートをモットーに日々の業務に取り組んでいます。

ご依頼いただければ、この事務所に依頼してほんとうによかったと、きっと言っていただけると思います。

池田社会保険労務士事務所の特徴

当事務所の3つの特徴

当事務所の3つの特徴についてご説明いたします。

精神疾患専門に障害年金の相談・申請手続代行を承る社会保険労務士事務所です。     

申請・認定困難な事例を含め、成功に導きます。

当事務所は、うつ病や統合失調症などの精神疾患を専門障害年金の相談・申請手続代行業務を承っている社会保険労務士事務所です。多くの社会保険労務士事務所が行う労働保険料の算定、社会保険の適用業務、給与計算、就業規則の作成などの業務は一切行っておりません。

また、精神疾患の障害年金の相談・申請代行に特化しておりますので、全ての傷病の障害年金の相談・申請代行を行う(扱う)他の社労士事務所と比べ、精神疾患での障害年金の申請、認定に圧倒的に高い経験値と豊富な成功事例を持っていることが当事務所の最大の強みであり、特徴です。

精神疾患での障害年金の申請は、ぜひ専門性の高い当事務所にお任せ下さい。

地域密着型の事務所です。

地域密着でお客様と二人三脚で申請手続きを進めてまいります。

当事務所は、原則として横浜市を中心とした神奈川県内の地域に密着して、障害年金の相談・申請代行業務を承っております。  

一般的に全国展開型の事務所は遠方にお住いの方から相談・申請手続代行の依頼があった場合、電話やメール、書類の郵送だけのご相談者様、ご依頼者様とのやりとりで、相談・申請手続代行業務を行うことが多いと思います。              

当事務所ではご依頼者様またはそのご家族様(可能な限りご一緒)と直接お会いして、障害年金の相談・申請代行業務を行うことを基本としております。障害年金の申請手続代行はご依頼者様と社会保険労務士密接なコミュニケーションが必要不可欠であると思っているからです。         

ご相談者様、ご依頼者様を私の家族と思って優しく丁寧に対応することを心がけます。

お客様を私の家族と思ってやさしく対応いたします。

私の子どもが統合失調症で長く闘病生活を送っております。これまでの子どもとの闘病経験、精神障害者家族会の活動経験を通じて、ご相談者様、ご依頼者様の日常生活でのご苦労やお悩みがよくわかるつもりです。
相談・申請手続代行にあたっては、ご相談者様、ご依頼者様を私の家族と思って優しく丁寧に対応することを心がけます。ご説明はできるだけわかりやすい言葉で、精神疾患ごとの特性や病状を十分踏まえて行ないますので、どうぞ安心してお任せください。

お問合わせ・ご相談をこころよりお待ちしております。

精神疾患の障害年金の申請手続きは、精神障害に精通した精神疾患専門の社会保険労務士に依頼して下さい。

精神疾患の障害年金の申請は、他の傷病の障害年金の申請とは異なる3つの特徴(ハードル)があります。

障害年金の受給権を獲得するためには、この3つのハードルを乗り越えなければなりません。

 

初診日を特定し、証明することが難しいケースが多いこと

(ハードル1)

どの傷病(病気やケガ)の障害年金でも、申請手続きで一番大切なことは初診日を特定し、証明することです。障害年金の申請手続きは、初診日を特定し、証明することからスタートします。初診日を特定・証明できないことには、申請手続きを先に進めることができないのです。

精神疾患の場合、発病し、初診の診察を受けた日(初診日)から長い年月が経過したのちに障害年金の申請手続きを行うことが少なくありません。

初診日から現在まで、何度も病院を変わっていて、障害年金を請求する病気の初診日がどこのなんという病院であったかがわからないケースです。
 

どうにか初診日の病院を探しだし、特定できたとしても、初診日を証明してもらうカルテ(診療録)が破棄されてしまっていて、初診日を証明する書類(受診状況等証明書といいます。)を書いてもらうことができないケースが少なくないことです。
(法律で定められたカルテの保存期間は、診療が終わった日から5年です。)


➡当事務所に申請手続きを依頼いただければ、当事務所が持っている、「初診日をいかに探し出し、特定・証明するかのノウハウ・経験」をフルに活用し、お客様からの情報と協力のもとに初診日を特定・証明することに最善の努力を傾注することをお約束します。

 

本人の障害の状態を適切に表した診断書を取得することが難しいこと(ハードル2)

精神の病気には、内部疾患(心臓病、腎臓病など他の多くの病気)のように、検査数値というものがないため、医師に本人の障害の状態を適切に表した診断書を書いてもらい、取得することが難しいことです。
精神の障害認定基準自体もあいまいな部分が多くあるため、障害認定基準に定める障害の状態に該当する診断書を取得することを難しくしています。

➡当事務所に申請手続きを依頼いただき、主治医の了解が得られた場合、お客さまと病院に同行し、お客さまが精神の病気の症状で日常生活や就労状況にどのような支障があり、困っているのかを主治医に具体的にお伝えします。

必要に応じて、主治医に障害年金制度や障害認定基準、精神の診断書の記載ポイント、留意点等についてご説明することにより、障害認定される診断書の取得に最善の努力を傾注します。

 

病歴・就労状況等申立書の作成が難しいこと

(ハードル3)

この書類は、精神の障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、発病したときから現在までの通院期間、入院期間、受診回数、治療経過、日常生活状況、就労状況などを時系列的に本人が書く(審査側に申立てる)ものです。

また、この書類は初診日の証明書、診断書と整合性をとり、流れを重視して書くことが求められ、精神の障害をお持ちの方にとって作成が容易ではありません。

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の審査のうえで診断書と並んで重要な書類です。診断書では2級か3級のボーダーライン、あるいは3級レベルであったものを、この書類でしっかり、障害の状態を審査側にアピールすることで、2級に認定されたケースは少なくありません。

➡当事務所に申請手続きを依頼いただければ、受診状況等証明書(初診日の証明書)、診断書と整合性をとり、お客さまの精神の障害の状態を具体的かつ詳細に審査側に訴える、説得力のある病歴・就労状況等申立書を作成します。

 

お問い合わせ、ご相談をこころよりお待ちしております。

 

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