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1.障害基礎年金の不支給割合(不支給率)の地域差(平成27年1月14日厚労省公表)

国民年金から支給される障害年金である障害基礎年金の認定は、日本年金機構の各都道府県の事務センターで行われています。

以前から、都道府県の地域によって認定が甘い、厳しいといわれていましたが、厚生労働省が、平成27年1月14日その調査結果を公表しました。
不支給割合の調査期間は、平成22年度~平成24年度で、不支給割合は、この年度間の平均値です。(不支給割合=各県別不支給件数÷各県別決定件数で算出されています。)

不支給割合の高い県は、大分県(24.4%)、茨城県(23.2%)、佐賀県(22.9%)、兵庫県(22.4%)、山口県(21.2%)で、いずれも不支給割合が20%を超えています。

一方、不支給割合の低い県は、栃木県(4.0%)、新潟県(5.2%)、宮城県(5.7%)、長野県(5.8%)、徳島県(6.2%)、山形県(6.3%)、島根県(6.5%)、石川県(6.7%)で、不支給割合が7%未満となっています。

ちなみに神奈川県の不支給割合は、7.2%となっています。

最近はうつ病をはじめとする精神疾患の請求(申請)が大変多くなっているため、その結果、精神疾患の認定が厳しい都道府県が、不支給割合を高める要因となっています。

厚生労働省では、この調査結果を踏まえ、不公平が生じないように、精神障害・知的障害における等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方について、専門家による会合を開催して検討していくとのことです。(平成27年2月以降)

 

 

2.不服申立て期間の改正

障害年金を請求し、不支給の決定を受けた場合の救済として、不服申立ての制度が存在しますまずは、社会保険審査官への不服審査(審査請求)、それでも決定を覆すことができない場合は、国(社会保険審査会)へ再審査請求をします。                   

そして、さらに決定を覆すことができない場合、はじめて裁判に移行します。       
この不服申立てをする期間が次のとおり改正されました。

1.審査請求の期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して

    改正前          改正後
60日以内3か月以内

2.再審査請求の期間

社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して

  改正前       改正後
60日以内2か月以内

3.等級判定ガイドラインの策定と運用開始について

1.等級判定ガイドライン策定の経緯

障害年金の請求に対する審査・決定は、障害厚生年金については日本年金機構本部障害年金業務部、障害基礎年金については都道府県の事務センターで行われており障害厚生年金と障害基礎年金といった制度間による審査基準の事実上の相違、障害基礎年金においては地域間による認定のばらつきがあることは、以前から各方面より指摘されていました。
上記のとおり、平成26年8月、障害基礎年金の不支給決定率に、都道府県により最大約6倍の格差があるとの新聞報道がなされたことなどから、厚生労働省が実態調査を行った結果、地域差は、主に精神・知的障害について都道府県の地域により認定の傾向が異なることから生じているものとされました。
厚生労働省は、この調査結果を踏まえ、精神・知的障害の認定において、等級判定のガイドラインとなる客観的指標や就労状況の評価の在り方等について検討する目的で、複数の県の認定医を中心とした精神・知的障害の専門家を招集し、平成27年2月19日、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」の第1回会合が開催されました。その後、第6回会合を終了した時点でパブリックコメントによる意見募集を公示、その結果を受け、第7回、第8回会合(最終)において修正案等が検討されました。
本ガイドラインは、最終の検討会を受けての多少の修正と、認定医・年金機構職員・診断書作成医等に対する周知が行われたうえで、2016年夏より運用が開始される見込みです。

 

2.等級判定ガイドラインの概要

等級判定ガイドラインは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準のうち、「精神の障害」に定める傷病(てんかんを除く)を対象とし、障害年金の新規裁定時、再認定(更新)時、額改定請求時等の障害状態の審査・決定に適用されます。主に診断書の記載項目のうち、日常生活能力の程度および判定をもとにした「等級の目安」と、それ以外の要素からなる「総合評価の際に考慮すべき要素の例」から構成され、その他、必要に応じて使用される照会様式等が新たに作成されました。
等級判定ガイドラインを用いた認定の基本は、「等級の目安」を参考にしつつ、認定医が「考慮すべき要素の例」に例示する要素、本人や家族等が記載する書類等から、総合的に等級判定を行うというものです。
なお、等級判定ガイドラインは、障害認定基準とのダブルスタンダードとなるものではなく、あくまでも障害認定基準を前提としつつ、認定のばらつきを防ぎ、適正に認定を行うための指標とされているものです。

(1)等級の目安

「日常生活能力の程度」(5段階評価)と「日常生活能力の判定」(適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性の7項目とそれぞれについての4段階評価)の平均を、「等級の目安」に当てはめ、目安にすることとされました。この目安の判定は、認定医が総合評価を行う際の事前準備として、日本年金機構職員が行うこととされています。

等級の目安

日常生活能力の「程度」

日常生活能力の「判定平均」

(5)(4)(3)(2)(1)

3.5以上

1級1級又は2級   
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級  
2.5以上3.0未満 2級2級または3級  
2.0以上2.5未満 2級2級または3級3級または3級非該当 
1.5以上2.0未満  3級3級または3級非該当 
1.5未満   3級非該当3級非該当

1.日常生活能力の「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。
2.「日常生活能力の判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段
階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したもの である。

3.表内の「3級」は、障害基礎年金の場合には「2級非該当」と置き換えることとする。

4.表中、空欄になっている箇所は、「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判 定」の平均との整合性が低く、誤りがある可能性があること等から等級の目安は設けないとされた部分で、提出された診断書の評価がここに該当する(参考となる目安がない)場合は、必要に応じて診断書作成医への確認等をしたうえで、総合評価が行われます。

 

(2)総合評価の際に考慮すべき要素の例
「現在の病状又は状態像」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」の5つの分野について、総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素と、その具体的な内容例を示したものです。(例示)
認定医が、等級の目安を参考にしながら総合評価をする際に考慮すべき事項として、精神障害、知的障害、発達障害の共通事項および障害ごとの特性に応じた要素の例が記載されています。
このうち、就労状況について考慮すべき要素とその具体的な内容例を、障害認定基準と重複する記載を除いて抜粋するとつぎのようになります。

①共通事項
●援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を総合評価の際に考慮する。
●相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを総合評価の際に考慮する。
 ▶就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
 ▶障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
●就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
●一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

②精神障害
●安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
●発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
●精神障害による出勤への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
●仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。

③知的障害・発達障害
●仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
 ▶一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば2級の可能性を検討する。
●仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
 ▶一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適応な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

④発達障害
●執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
 ▶一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

 

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