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その他 | 無料相談を行っています. |
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障害年金は、請求人本人が亡くなった後の場合でも受給できる可能性があります。通常の請求の場合と同様に加入要件や保険料納付要件、障害認定日における障害状態要件を満たさなければなりません。認定された場合は、障害認定日の翌月から請求人本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たす遺族に一時金として支給されます。
本人が死亡した後の障害年金請求は事後重症請求自体が不可能ですので、障害認定日請求で受給権を認められるかどうかがポイントになります。
【チェック項目】
・障害認定日から3ヶ月以内に受診があり、かつ、カルテが残っているか。
・障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態が障害等級に該当しているか。
・請求人死亡から5年以内か(死亡後の請求の時効期限は、死亡から5年以内だから)
【請求できる遺族の順番と範囲】
生計同一関係にある
①配偶者⇒②子⇒③父母⇒④孫⇒⑤祖父母⇒⑥兄弟姉妹⇒その他①~⑥以外の三親等内の親族
*生計同一とは、住民票上同じ世帯にいて経済的援助のある関係のこと
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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