精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
精神疾患の障害年金の申請なら横浜の
精神疾患専門
横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所運営
〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
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Mail:info@nenkin-seisin.jp
《ご対応エリア》横浜市・神奈川県・東京都
●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
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その他 | 無料相談を行っています. |
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社労士の多くは、企業と労務顧問契約を締結し、労働・社会保険の手続き、労務相談、就業規則の作成、変更、給与計算等を主に業務としており、障害年金は扱ったことがないという方が多くいらっしゃいます。
障害年金には、医学的な知識など独特の知識や経験が必要となりますので、障害年金を専門的に扱っている(障害年金業務以外の業務は行っていない)社労士であることが、障害年金の請求手続きを委任するうえでの必須条件となります。
中でも精神疾患の障害年金請求手続きは、請求者の病歴が長く、精神科や心療内科の病院・クリニックを数多く転院しているケースも多く、初診日の特定・証明に困難を極めるケースも少なくありません。
また、精神疾患による障害には客観的な検査数値等がないために、障害の状態の程度(等級)を推しはかる困難さがあります。
障害年金に精通している社労士であれば、精神障害による請求は、障害年金請求の基本の「基」であり、当然に精神障害の請求にも強いと主張する社労士がいます。また、ある障害年金専門の大手社労士事務所は、平成28年8月に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が制定されたため、精神の障害年金請求は、取り組みやすくなったと言っています。どの事務所も障害年金請求実績の7~8割は、うつ病や統合失調症などの精神疾患、発達障害、知的障害であることから、いずれも障害年金専門であれば、当然に「精神障害専門」でもあるという主張です。
当事務所が精神障害専門を掲げるのは、それなりの理由、信念があります。その一つが「精神疾患特有の4つの注意点」と「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の総合判定の要素を踏まえた障害年金請求実務(障害年金の診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成等)を行っております。
「精神疾患特有の4つの注意点」
①精神疾患には障害年金の支給対象となる病名(精神病圏の病名)と原則として障害年金の支給対象とならない病名(神経症圏の病名)があること
②単身者は不利に扱われること
③就労していることが大きな減点ポイントとなること
④日常生活能力の意味を正確に押さえること
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の総合判定の要素
総合判定の要素の審査によりガイドラインの等級の目安より低い等級とされたり、不支給とされることが意外と多いという印象です。目指す等級に認定されるためには、総合判定の要素を十分踏まえた障害年金請求実務(障害年金の診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成等)を行うことが肝要と考えます。
そして最後に代表の私が精神疾患の障害年金を専門として取り組んできました理由は、トップページに記載しましたように私の娘が約20年前に統合失調症を発症し、20年ほど横浜市港南区芹が谷にある神奈川県立精神医療センターの統合失調症の患者の父として、精神科医療に関わってきました。受診歴20年のうち7回の入院を経験しました。通院は全て父親の私が付き添ってきました。主治医もこれまで8人ほど転勤等で変更となりましたが、それぞれの医師とどうやったら、娘の病状が改善していくのか、処方薬の調整等相談をしてきました。精神科医療は、薬物療法と精神療法がありますが、統合失調症の治療は、なんといっても薬物療法がメインとなります。主治医への診察での相談にあたっては、「現代臨床精神医学」により統合失調症の薬物療法で処方される抗精神病薬について徹底的に調べ、勉強して臨みました。毎回の娘の診察に付き添うことで、主治医から他の精神疾患の症状、経過と予後など多岐にわたるお話をお聞きすることができました。精神疾患の障害年金を専門に請求業務を行う社労士として「精神の障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は当然として「現代臨床精神医学」「Newton別冊 精神科医が語る精神の病気」を常に手元において、業務にあたっております。
電話、メールなどの相談、申立書の作成などについて、資格を持った専門の社労士が直接行っているかどうかです。複数のスタッフを雇っている大手社労士事務所では、認定内容に直結する重要な判断や書類の作成を社労士資格を持たないスタッフに丸投げし、社労士が関与していない事務所もあると聞いております。できれば当初相談の段階で確認して下さい。
当事務所は、代表の私だけの1人事務所ですので一番初めのご相談をお受けする段階から最終の年金事務所への請求手続き、また決定後のフォーロー、更新手続きに至るまで全ての業務を代表の私が一貫して行いますので、ご安心ください。
障害年金請求手続きを委任した場合、社労士がどのようなサポートを、どのようなスケジュールで行うのか、必ず確認してください。
診断書作成依頼時の医師への資料の作成や、病歴・就労状況等申立書の作成を迅速に、しっかり行ってもらえるかどうかは、なによりもとても重要です。
着手金の有無だけではなく、障害年金が認定された場合の報酬金の設定について、よく確認することが重要です。
着手金は無料とホームページにうたっておきながら、事務手数料など別の名目でそれなりの金額を設定するとか報酬金を高く設定している事務所があります。
特に、障害認定日にさかのぼって障害年金が支給される場合、「決定された年金額の2か月分に加えて初回年金振込額の10%」と設定している事務所は多くあります。この場合、当事務所に比べ、報酬金が十数万円から数十万円高くなっています。
当事務所はさかのぼって支給される場合、「初回年金振込額の10%」のみです。
中には「初回年金振込額の20%」と設定している事務所もあり、とてつもなく高額な報酬金となりますので、くれぐれも注意してください。
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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