精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
精神疾患の障害年金の申請なら横浜の
精神疾患専門
横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所運営
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横浜市港南区港南台9-19-1-337
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●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
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その他 | 無料相談を行っています. |
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こころの病の障害年金についてのお悩み、お困りごと、
横浜の精神疾患専門の私が解決に向けて全力で
サポートいたします。
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精神疾患専門 横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所
代表 池田 正
ホームページにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。
私が障害年金の相談・申請代行を始めることになった原点は、私の39歳になる娘が22年前に統合失調症を発症したことにあります。
当時、私は27年務めた生命保険会社を希望退職し、マンション管理会社に再就職しました。
その新入社員歓迎会の宴席中に妻より私の携帯に一本の電話が入りました。「娘の様子がおかしいので、とにかく家にすぐに帰ってきてほしい」と泣きながら訴える内容でした。
家に帰ると自室の窓際で普段言葉少なめで心優しい娘が、誰かと激しい口調で口論(対話型幻聴)しているのです。そのうち、娘は緊張・興奮状態が極限に達し、「この馬鹿野郎、あっちへ行け」などと大声で叫び出し、あたりにある物を投げまくるなど部屋の破壊行為に及んだのです。私と妻は娘に何が起こったのか、何をどうしたらよいのか分からず、気が動転してしまい、娘の興奮状態を鎮めることができませんでした。
精神的な症状だとは察しがつきましたので、暴れる娘を制止させ、車で精神医療センターの救急外来に連れていきました。娘は精神保健指定医の診察を受け、統合失調症と診断され、即医療保護入院となりました。入院当初は保護室でベッドに拘束状態となりました。
娘は急性期は幻聴、幻視、妄想、興奮等の陽性症状が激しく、非定型の抗精神病薬があまり効きませんでしたので、薬物療法の打開策として修正型電気痙攣療法(ECT)の施行を受けたこともありました。
以後8年程前まで幻聴、幻視、妄想、滅裂思考、興奮等の陽性症状が激しくなると入院し、安定すると通院治療に切り替えるということを9回繰り返してきました。
8年程前から、陽性症状がようやく薬でコントロールできるようになり、入院することもなくなりました。
しかし、薬の調整過程で多剤処方となっており、副作用で眼球上転することもあるため、現在、主治医に相談し、様子を見ながら、少しづつ減薬できるものから減薬しています。
私は社会保険労務士という資格は、取得していましたので、障害年金という制度があることは知っていましたが、まさか自分の娘の障害年金の申請手続きをすることになるとは夢にも思っていませんでした。
今から20年前の娘が20歳時に20歳前障害(20歳前に初診日がある)の障害基礎年金の申請手続きを行ったのですが、初診日の特定・証明は、どうしたらよいのか、病歴・就労状況等申立書はどう書いたらよいのか、申請添付書類は何が必要かなど障害年金の申請手続きの複雑さに驚いたことを覚えています。
私の娘のように精神の障害をお持ちの方やそのご家族が障害年金の申請手続きを行うのは非常に困難ではないか、社労士として、なんとか精神の障害をお持ちの方やそのご家族のお力になりたいとの強い想いから、精神疾患専門 横浜障害年金申請相談室を立ち上げました。
娘は、障害年金を受け取ることで、経済的不安がなくなり、病状の好転、安定化につながりました。
私はこれまで障害年金を受給することで、娘のように経済的不安が軽減、解消され、病状が改善、安定化に向かったご依頼者様を数多く見てきました。
社会保険労務士として、私にできることはこれだという強い信念をもって障害年金の相談・申請代行の仕事に取り組んでいます。
障害年金の認定を受けられるたびにいただくご依頼者様の笑顔が私の明日への仕事の原動力となっています。
当事務所に障害年金の申請代行をご依頼いただければ、統合失調症やうつ病、双極性感情障害、発達障害、知的障害などこころの病でお悩みの方とそのご家族を私の家族と思って寄り添い、障害年金の申請手続きを進めることをお約束します。
障害年金を受給することにより、あなたの不安を安心に変え、あなたの人生がかわるお手伝いをさせてください。
精神疾患の障害年金の申請代行は、横浜の実務経験・実績豊富な精神疾患専門の当事務所にご依頼いただくと安心です。
ご依頼いただければ、この事務所に依頼してほんとうによかったと、きっと言っていただけると思います。
精神疾患の障害年金の申請は、他の傷病の障害年金の申請とは異なる3つの特徴(ハードル)があります。
障害年金の受給権を獲得するためには、この3つのハードルを乗り越えなければなりません。
初診日を特定し、証明することが難しいケースが多いこと
(ハードル1)
どの傷病(病気やケガ)の障害年金でも、申請手続きで一番大切なことは、初診日を特定し、証明することです。障害年金の申請手続きは、初診日を特定し、証明することからスタートします。初診日を特定・証明できないことには、申請手続きを先に進めることができないのです。
精神疾患の場合、発病し、初診の診察を受けた日(初診日)から長い年月が経過したのちに障害年金の申請手続きを行うことが少なくありません。
初診日から現在まで、何度も病院を変わっていて、障害年金を請求する病気の初診日がどこのなんという病院であったかがわからないケースです。
どうにか初診日の病院を探しだし、特定できたとしても、初診日を証明してもらうカルテ(診療録)が破棄されてしまっていて、初診日を証明する書類(受診状況等証明書といいます。)を書いてもらうことができないケースが少なくないことです。
(法律で定められたカルテの保存期間は、診療が終わった日から5年です。)
➡当事務所に申請手続きを依頼いただければ、当事務所が持っている、「初診日をいかに探し出し、特定・証明するかのノウハウ・経験」をフルに活用し、お客様からの情報と協力のもとに初診日を特定・証明することに最善の努力を傾注することをお約束します。
本人の障害の状態を適切に表した診断書を取得することが難しいこと(ハードル2)
精神の病気には、内部疾患(心臓病、腎臓病など他の多くの病気)のように、検査数値というものがないため、医師に本人の障害の状態を適切に表した診断書を書いてもらい、取得することが難しいことです。
精神の障害認定基準自体もあいまいな部分が多くあるため、障害認定基準に定める障害の状態に該当する診断書を取得することを難しくしています。
➡当事務所に申請手続きを依頼いただければ、ご本人様からいただいた情報をもとに初診から現在に至るまでの「病歴・日常生活状況、就労状況」「日常生活状況等についての申告」等の資料(診断書作成依頼書類セット)をお作りいたします。これを主治医にお持ちし、診断書の作成を依頼してください。
病歴・就労状況等申立書の作成が難しいこと
(ハードル3)
この書類は、精神の障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、発病したときから現在までの通院期間、入院期間、受診回数、治療経過、日常生活状況、就労状況などを時系列的に本人が書く(審査側に申立てる)ものです。
また、この書類は初診日の証明書、診断書と整合性をとり、流れを重視して書くことが求められ、精神の障害をお持ちの方にとって作成が容易ではありません。
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の審査のうえで診断書と並んで重要な書類です。診断書では2級か3級のボーダーライン、あるいは3級レベルであったものを、この書類でしっかり、障害の状態を審査側にアピールすることで、2級に認定されたケースは少なくありません。
➡当事務所に申請手続きを依頼いただければ、受診状況等証明書(初診日の証明書)、診断書と整合性をとり、お客さまの精神の障害の状態を具体的かつ詳細に審査側に訴える、説得力のある病歴・就労状況等申立書を作成します。
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うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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