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●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行




 

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障害のある方に交付される3種類の手帳について

障害のある方に交付される手帳は、次の3種類に分かれています。(横浜市のケース)

身体障害者手帳

【対象者】視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原生運動機能障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小脳機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方

【障害等級】
障害の程度によって1級から6級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

【その他】
視覚障害者で希望される方には、氏名や手帳番号など、手帳の内容の一部を点字にしたシールを配布しています。

【必要書類】
写真、身体障害者診断書(指定医師が作成したもの)

【窓口】
各区福祉保健センター

 

療育手帳(愛の手帳)

【対象者】
児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定された方

【障害程度】
障害の程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。程度により支援の内容が異なる場合があります。

【必要書類】
写真

【窓口】
各区福祉保健センター

精神障害者保健福祉手帳

【対象者】
精神疾患の有する方のうち、精神障害(発達障害・てんかんを含み、知的障害を除く)
のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

【障害等級】
障害の程度によって1級から3級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

【必要書類】
下記のうち「①と③」又は「②と③」
①診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
②現に障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し等、基礎年金番号及び年金コードが分かる書類)、又は特別障害給付金を受けていることを証する書類(受給資格者証の写し等、受給資格者番号が分かる書類)(※1)
③写真(タテ4Cm×ヨコ3Cm、上半身の写真で撮影から1年以内のもの、帽子・サングラス等は不可、ポロライド写真は不可)(※2)
(※1)②の書類を提出する際は、障害年金の受給状況を年金事務所等へ照会するための同意書にご署名・押印をいただきます。
(※2)写真は不要な場合もあります。
詳しくはお住いの区の福祉保健センターへお問い合わせください。

【窓口】各区福祉保健センター

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できましたら不在時はお問い合わせフォームをご利用いただき、メールにてお問い合わせ・ご相談をいただきますようお願いいたします。

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