精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
精神疾患の障害年金の申請なら横浜の
精神疾患専門
横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所運営
〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp
《ご対応エリア》横浜市・神奈川県・東京都
●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
その他 | 無料相談を行っています. |
---|
圧倒的な知識と経験に基づく受給成功率99%以上の実績!!
ここでは、ご依頼者さまご本人またはそのご家族から、障害年金の申請手続きをすべて当事務所に依頼いただいたときの流れについて、ご説明いたします。
お電話をいただきました場合は、
①精神疾患名
②いつ頃から体調が悪いのか
③現在の体調はどうか
④現在の就労状況・日常生活状況等
について丁寧にヒアリングさせていただきます。
メールでのお問合せ・ご相談は専用お問合せフォームでお願いいたします。
初回のお電話またはメールによるお問い合せ・無料相談により障害年金の受給可能性がある方には、次に無料面談をさせていただきます。この場合は面談の日程・場所(事務所近くのファミレスを使う場合が多いです。一つ一つの席が離れている店なのでプライバシーの確保に問題はありません。)を調整させていただいたうえで、面談日にご用意いただく書類等についてご案内いたします。
お電話またはメールによるお問合せ・ご相談でお伺いした情報をもとに、ご依頼者ご本人様またはご家族様と直接お会いして、より詳しく丁寧に面談をさせていただきます。
【面談内容】
①障害年金についての個別・具体的なありとあらゆるご質問にお答えいたします。
②書類一式をお持ちして申請までのプロセス・進め方を具体的に丁寧にご説明いたします。
③ステップ1でお伺いし、検討をつけていた初診日を発病から現在までの病歴・治療歴等について詳細にお聴き取りすることにより特定します。
④3つの請求方法の中から、お客様にとって最も有利な請求方法を一緒に検討・選択します。
⑤障害年金の診断書(精神)をお持ちし、障害認定されるための重要ポイントを解説いたします。
⑥その他、さまざまなお困りな点やお悩みに対して有効な解決策を導き出します。
以上の面談結果、当方に申請手続きを依頼されるかどうかのご判断をしていただきます。
ご自身で手続きをする、あるいは他の社労士事務所に手続きを依頼するなど、当事務所に申請手続きを依頼されない場合、ここで無料面談は、終了となります。
当事務所に障害年金申請手続代行を依頼される場合は、障害年金申請代行業務委託契約書の内容をご説明させていただき、契約書を締結のうえ、委任状をご提出いただきます。
※障害年金申請代行業務を進めるにあたり、面談は必須ではありません。公共交通機関に乗ったり、そもそも外出することが苦手な方、体調の悪い方は、お申し出いただければ、面談なしでも、申請代行業務をすすめることができます。(コロナ禍において実証済みです。)電話、メールのやりとりだけで、皆さん全員が申請を無事に完了し、障害年金の受給に至っておりますのでご安心ください。
ステップ2の面談でお伺いした初診日をもとに、初診の病院から受診状況等証明書を取得し、初診日を確定します。この確定した初診日をもとに年金事務所で初診日時点の加入年金制度及び保険料納付要件を確認します。保険料納付要件を満たしていたら、年金事務所から申請に必要な書類一式を入手いたします。
これまでの電話相談・面談でお伺いした情報にもとづき、診断書作成医にお渡しいただく資料の原案をお作りいたします。この原案を郵便またはメールに添付してお送りいたしますので、必要箇所にご記入をいただきます。
最終的に資料を完成させ、診断書の用紙等と一緒にセットし、レターパックライトでお手元にお送りいたします。
これを次回受診日等に主治医の先生にお渡しし、診断書の作成をご依頼してください。
出来上がった診断書は当方でチェックし、記載内容に漏れや不備等があった場合は、主治医の先生に診断書の修正を依頼していただく書類を作成いたします。また、診断書およびヒアリングした内容をもとに、出来上がった診断書との整合性をとりながら、発病から初診、障害認定日、現在に至るまでの病歴、治療歴、日常生活状況、就労状況等について時系列的に流れを重視して病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
すべての裁定請求書類が準備できましたら、年金事務所に代理で裁定請求します。(代理申請します。)
裁定請求手続きが完了しましたら、受領印が押された裁定請求書や診断書、申立書などの申請書類の写し一式を申請完了ファイルに綴じ込み、お客様宛レターパックライトでお送りいたします。
障害等級に認定され「年金証書」と「年金決定通知書」がご依頼者様のお手元に届いてから、実際に初回の年金が振り込まれるまで1か月程度かかります。初回の年金を受け取りましたら、成功報酬のご請求書をお送りいたしますので、当事務所の指定口座にお振込みください。
当事務所では、お客さまとのトラブルの未然防止のため、次のような契約書をお互いに取り交わして、申請代行業務を行います。
委託者 (以下「甲」と称す)と受託者 社会保険労務士 池田 正 (以下「乙」と称す)とは、障害年金申請代行業務委託契約を次のとおり締結する。
契 約 事 項
第1条 委託業務の範囲
・甲の障害年金裁定請求にかかる一連の業務
第2条 委任期間
・契約日から障害年金の裁定請求結果がおりるまでの間とする。
第3条 着手金・成功報酬
・着手金は、10,000円(消費税込み)とし、当該契約成立後すみやかに乙に手渡すか乙の指定口座へ入金するものとする。
・障害年金が支給決定された場合の成功報酬は「支給決定年金額の2か月分+消費税または初回振込額の10%+消費税のいずれか高い方の額」とし、年金初回振込後すみやかに乙の指定口座に入金する。
・上記着手金、成功報酬の口座振込みにかかる手数料は甲が負担する。
第4条 その他の事項
・医師の診断書等の障害年金請求に必要な書類代は甲が負担する。
・甲および乙は障害年金の支給申請のために最大限の努力をする。
・甲乙間で締結する障害年金申請代行業務委託契約は、甲乙ともに、本契約を解除することができる。
ただし、甲が本人の事情により契約を解除した場合、甲の責めに帰すべき事由で乙の業務遂行ができず、乙が契約を解除した場合、甲は乙に違約金を支払うものとする。(違約金の金額は、別途甲乙間で協議する。)
第5条 本契約に定めなき事項
・本契約に定めなき事項については、甲乙間で誠意をもって協議決定するものとする。
令和 年 月 日
(甲)住所
氏名
(乙)所在地 〒234-0054
神奈川県横浜市港南区港南台9-19-1-337
事務所名 池田社会保険労務士事務所
社会保険労務士 池田 正
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
精神の障害年金の申請なら経験・実績豊富な横浜の精神疾患専門 横浜障害年金申請相談室にお任せください。
営業時間:9:00~18:00 土日・休日は休み
電話:045-353-7383