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池田社会保険労務士事務所運営

〒234-0054
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《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都

●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行




 

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障害年金の申請手続代行業務の流れ

申請手続代行業務を依頼されたときの流れ

ここでは、ご依頼者さまご本人またはそのご家族から、障害年金の申請手続きをすべて当事務所に依頼いただいたときの流れについて、ご説明いたします。
 

 

お電話またはメールによるお問い合わせ・無料相談

お電話またはメールによるお問い合わせ・無料相談により受給可能性があるか否かを判断させていただくための情報をお伺いいたします。受給可能性があると判断させていただきましたら、次の保険料納付要件の確認の段階に進みます。



 

保険料納付要件の確認

ステップ1のヒアリングで初診の病院と検討をつけた病院から受診状況等証明書を取得していただきます。初診日が確定・証明できましたら、委任状をいただいて、年金事務所で保険料納付要件を確認いたします。保険料納付要件を満たしていましたら、障害年金申請代行業務委託契約書2部をお送りしますので、署名・捺印いただき、障害年金申請代行業務委託契約を締結いたします。契約締結と同時に年金事務所から裁定請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書等申請書類一式を受領いたします。

 

電話・メールによる今後の申請手続きの進め方等の詳細説明

今後の申請手続きの進め方の流れをご説明させていただいたうえで、障害年金の申請で最も重要な書類である診断書を主治医の先生に作成いただく際に主治医の先生にお渡しいただく資料(日常生活状況等についての申告)をご依頼者様からいただいた情報をもとにお作りいたします。

 

 

診断書の取得、取得した診断書のチェック、修正依頼

受診日にステップ3でお作りした資料(日常生活状況等についての申告)を主治医の先生にお渡しいただき、障害年金の診断書の作成を正式に依頼をしていただきます。

出来上がった診断書は当方でチェックし、記載内容に漏れや不備等があった場合は、主治医の先生に診断書の修正を依頼いただく資料をお作りし、ご依頼者様に送付いたしますので、主治医の先生に診断書の修正をご依頼ください。

病歴・就労状況等申立書の作成

診断書およびヒアリングした内容をもとに、出来上がった診断書との整合性をとりながら、発病から初診、障害認定日、現在に至るまでの病歴、治療歴、日常生活状況、就労状況等について時系列的に流れを重視して病歴・就労状況等申立書を作成いたします。 

裁定請求書の提出(代理申請)

すべての裁定請求書類が準備できましたら、年金事務所に代理で裁定請求します。(代理申請します。)
裁定請求手続きが完了しましたら、受領印が押された裁定請求書や診断書、申立書などの申請書類の写し一式を申請完了ファイルに綴じ込み、お客様宛レターパックライトでお送りいたします。

障害年金の受給および成功報酬のお振込み

障害等級に認定され「年金証書」と「年金決定通知書」がご依頼者様のお手元に届いてから、実際に初回の年金が振り込まれるまで1か月程度かかります。初回の年金を受け取りましたら、成功報酬を当事務所の指定口座にお振込みください。

精神の障害年金の申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

 

障害年金の申請手続き後の留意点

障害年金申請代行業務委託契約書の内容

当事務所では、お客さまとのトラブルの未然防止のため、次のような契約書をお互いに取り交わして、申請代行業務を行います。

             障害年金申請代行業務委託契約書

 委託者                        (以下「甲」と称す)受託者 社会保険労務士 池田 正      (以下「乙」と称す)とは、障害年金申請代行業務委託契約を次のとおり締結する。

 

                                               契 約 事 項

第1条 委託業務の範囲
・甲の障害年金裁定請求にかかる一連の業務

第2条 委任期間
・契約日から障害年金の裁定請求結果がおりるまでの間とする。

第3条 着手金・成功報酬
・着手金は、10,000円(消費税込み)とし、当該契約成立後すみやかに乙に手渡すか乙の指定口座へ入金するものとする。
・障害年金が支給決定された場合の成功報酬は「支給決定年金額の2か月分+消費税または初回振込額の10%+消費税のいずれか高い方の額」とし、年金初回振込後すみやかに乙の指定口座に入金する。
・上記着手金、成功報酬の口座振込みにかかる手数料は甲が負担する。

第4条 その他の事項
・医師の診断書等の障害年金請求に必要な書類代は甲が負担する。
・甲および乙は障害年金の支給申請のために最大限の努力をする。
・甲乙間で締結する障害年金申請代行業務委託契約は、甲乙ともに、本契約を解除することができる。
 ただし、甲が本人の事情により契約を解除した場合、甲の責めに帰すべき事由で乙の業務遂行ができず、乙が契約を解除した場合、甲は乙に違約金を支払うものとする。(違約金の金額は、別途甲乙間で協議する。)

第5条 本契約に定めなき事項
・本契約に定めなき事項については、甲乙間で誠意をもって協議決定するものとする。

 

 

令和      年      月      日
 

(甲)住所
         
氏名
 

(乙)所在地 〒234-0054
  
神奈川県横浜市港南区港南台9-19-1-337
  事務所名 池田社会保険労務士事務所
  
社会保険労務士 池田 正

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