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◎障害基礎年金・障害厚生年金の額は障害等級に応じて次のとおりです。 (令和6年度)
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
1級 | 昭和31年4月2日以後に生まれた方 1,020,000円(+子の加算額)
昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円(+この加算額)
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報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額 |
2級 | 昭和31年4月2日以後に生まれた方 816,000円(+子の加算額)
昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円(+子の加算額)
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報酬比例の年金額+配偶者加給年金額 |
3級 | なし(障害基礎年金には3級はありません。) | 報酬比例の年金額(最低保障額: 612,000円) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方の最低保障額は610,300円です。 |
加算額 | 加算の対象となる子 〇障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子 2人まで:234,800円/1人あたり | 配偶者加給年金額 (1級・2級で配偶者がいる場合) 234,800円 ※生計維持関係にある場合 |
障害手当金 | - | 報酬比例の年金額×2:一時金 |
*障害基礎年金は、1級、2級ともに定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
*障害厚生年金1級、2級の額は、定額の障害基礎年金(1級、2級)に報酬比例の障害厚生年金(1級、2級)を上乗せした額となります。
*障害基礎年金には、18歳到達年度末までの子または20未満で国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子がいる場合につきます。平成24年4月から障害基礎年金の受給権取得後に生まれた子どもも子の加算の対象とされます。
*3級の障害厚生年金については、障害基礎年金部分は支給されませんので、報酬比例の年金額だけになります。また3級の障害厚生年金には最低保障額が定められており、612,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は61,0300円)となっています。計算して出された障害厚生年金額がこの額に満たない場合、この額が支給されます。
*障害厚生年金3級に達しない障害の程度の場合、年金ではなく、報酬比例の年金額×2の障害手当金(一時金)が支給されます。令和6年度の障害手当金(一時金)の最低保障額は1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方の最低保障額は1,220,600円)です。
*1級、2級の障害厚生年金には、障害厚生年金の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに配偶者加給年金額(配偶者の加算)がつきます。
平成24年4月から障害厚生年金の受給権取得後に結婚した配偶者も、配偶者の加算額の対象とされます。
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