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精神の障害年金の申請代行のご依頼者から「働いていると障害年金は受給できないのですか?」とよく聞かれることがあります。そんな時は「働いているといっても、周りの方の援助や配慮があってなんとか働けている状態なら受給の可能性はあります。」と答えています。
精神の障害認定基準は、精神の障害を5つの類型に区分し、認定要領を記載しています。Aの「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」の(3)、Bの「症状性を含む器質性精神障害」の(3)に次の記載があります。
「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と明確に記載されています。
実際に会社に勤めながら障害年金をもらっている例は数多くあります。
一般に「労働能力がある」という場合は、健常者の方などと同一の労働環境下、同様の仕事をしている場合をいいます。
職場において、仕事が限定されている、残業(超過勤務)は免除されている、同僚の手を借りながら(同僚に助けてもらいながら)仕事をしている場合等、特別な配慮がなされている場合は「労働能力がある」とはいえないのです。
また、障害者雇用促進法の保護の下や社会復帰施設、就労支援施設、社会福祉法人での簡易な軽労働の場合も当然ながら「労働能力がある」とはいえません。
実際、だれもが知っている大手企業にお勤めになられている精神障害者の方が、障害基礎年金2級を受給しておられる方もいらっしゃいます。これは、障害者雇用促進法で、その企業の雇用労働者数に応じて一定の障害者を雇用する法的義務があるからです。
そのような場合も「労働能力がある」とはいえず、障害年金を受給することができる場合があるのです。
働いていても、労働の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容などによっては、障害年金を受給できることがあることは本ホームページ閲覧者の皆様にもぜひ知っておいてもらいたいと思います。
年金事務所に相談に行くとまず、「働いていたら障害年金はもらえませんよ。」といわれると思いますが、本ホームページのことを思い出して絶対にあきらめないでください。
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