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障害年金の事後重症請求は、本来、障害認定日において障害等級に該当しない者が、その後障害の状態が悪化して障害等級に該当することとなった場合に、65歳到達日の前日(65歳誕生日の前々日)までに請求することで受給権が発生するものです。
つまり障害年金の申請が事後重症で決定したということは、「障害認定日においては障害等級に該当していない」ということになります。しかし、実務の世界では、障害認定日現症の診断書がなんらかの理由で取得できない等の理由でやむなく事後重症請求で障害年金の受給権を取得しているケースが少なからずあります。
そのような場合のために、既に決定している事後重症の受給権を取り下げ、障害認定日による請求を行うことが実務上認められています。この場合に整備しなければならない書類等と留意点は、次のとおりです。
【整備しなければならない書類等】
①裁定請求書 ②障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要) 受診状況等証明書については、事後重症請求時に添付したもののコピーで可 ③障害認定日当時に加給年金対象者がいる場合には、生計維持を証明する書類 ④年金証書(事後重症請求分) ⑤取り下げ ⑥前回請求時から今回請求時までの病歴・就労状況等申立書 ⑦理由書(※) |
※「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」等の理由を任意様式で作成して添付します。
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