精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

精神疾患の障害年金の申請なら
精神疾患専門

横浜障害年金申請相談室

池田社会保険労務士事務所運営

〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp


《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都

●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行




 

営業時間

9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)

その他

無料相談を行っています.

初回相談無料

045-353-7383

うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数

精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。

9:00~18:00 土・日・祝日は休み

☎045-353-7383

障害年金の申請を事後重症請求から認定日請求に変更する方法

障害年金の事後重症請求は、本来、障害認定日において障害等級に該当しない者が、その後障害の状態が悪化して障害等級に該当することとなった場合に、65歳到達日の前日(65歳誕生日の前々日)までに請求することで受給権が発生するものです。

つまり障害年金の申請が事後重症で決定したということは、「障害認定日においては障害等級に該当していない」ということになります。しかし、実務の世界では、障害認定日現症の診断書がなんらかの理由で取得できない等の理由でやむなく事後重症請求で障害年金の受給権を取得しているケースが少なからずあります。

そのような場合のために、既に決定している事後重症の受給権を取り下げ、障害認定日による請求を行うことが実務上認められています。この場合に整備しなければならない書類等と留意点は、次のとおりです。

 

【整備しなければならない書類等】

①裁定請求書
②障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要)
受診状況等証明書については、事後重症請求時に添付したもののコピーで可
③障害認定日当時に加給年金対象者がいる場合には、生計維持を証明する書類
④年金証書(事後重症請求分)
⑤取り下げ
⑥前回請求時から今回請求時までの病歴・就労状況等申立書
⑦理由書(※)

※「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」等の理由を任意様式で作成して添付します。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

随時無料電話相談受付中!!


電話でのお問合せはこちら

045-353-7383

受付時間:9:00~18:00

(土・日・祝日は除く)

病院や年金事務所に申請・調査等で外出しているときは、留守電となります。留守電に入電いただければ、事務所に戻り次第、折り返しお電話いたします。
できましたら不在時はお問い合わせフォームをご利用いただき、メールにてお問い合わせ・ご相談をいただきますようお願いいたします。

お問合せはこちら

随時無料電話相談受付中!!
9時~18時
(土・日・祝日は除く)
電話でのお問合せはこちら

045-353-7383

メールでのお問合せは24時間受付けております。お気軽にご連絡・ご相談ください。

ごあいさつ

代表者名 池田 正       
045-353-7383

随時無料電話相談受付中!!
9時~18時
(土・日・祝日は除く)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

info@nenkin-seisin.jp

代表プロフィール