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障害年金は「保険」ですから、「初診日」の前日までに、一定基準以上の保険料を納付しておかなければ、保険金である障害年金を受け取ることはできません。また、障害の状態になってから、条件を整えて障害年金を受け取ることもできません。
保険料納付要件が一番の問題で、どんなに障害の状態が重くても保険料納付要件を満たさず障害年金を受け取ることができない方がたくさんいらっしゃいます。 障害年金を請求するためには、初診日の前日までに一定基準以上の保険料が納付されていることが大前提なのです。
初診日が確認・特定できましたら、年金事務所で保険料納付要件を確認します。
まず直近1年要件を確認します。
初診日の前日において、
・初診日に被保険者である場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間(12か月間)に保険料の滞納(未納)がない。
・初診日に被保険者でない場合は、初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかわる月までの1年間(12か月間)に保険料の滞納(未納)がない。(直近1年要件は、初診日が令和8年4月1日前にあり、かつ、初診日において65歳未満である場合に限り適用されます。)
直近1年要件が満たされていなかった場合は、3分の2要件を確認します。
初診日の前日において、
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間が保険料納付済期間か保険料免除期間であること。(保険料の滞納期間が被保険者期間の3分の1以上ないこと。)
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