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Q&A19でも概要を説明しておりますが、ここでは特別障害給付金について詳しくご説明します。
初診日において国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等の受給要件を満たすことができず、障害の状態にあるのに障害年金を受給できない方を救済するのが「特別障害給付金」です。
これは「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づく給付で、障害基礎年金や障害厚生年金とは異なる制度です。福祉的な措置として創設された制度であることから、障害基礎年金の20歳前傷病と同じく所得制限があります。
また、特別障害給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。障害の程度が1級・2級に該当しているかどうかは障害年金と同様に審査されます。
障害基礎年金、障害厚生年金および障害共済年金の受給権を有していないもので、初診日において次の①または②に該当し、現在、障害基礎年金1級、2級の障害の状態にあるものです。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級の障害状態に該当したものに限られます。
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
初診日が昭和61年4月1日(新法施行日)~平成3年3月31日までの間にあり、初診日の当時、国民年金任意加入対象であった学生の方が特別障害給付金の対象です。
学生の定義としては、次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)とされています。
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校および一部の各種学校
②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金被保険者(共済組合員)の被扶養配偶者
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった会社員・公務員等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があるものも特別障害給付金の対象です。
障害基礎年金2級相当に該当する方 | 令和5年度基本月額:42,920円 |
障害基礎年金1級相当に該当する方 | 令和5年度基本月額:53,650円 (2級の1.25倍) |
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇・下降に合わせて毎年度見直しされます。
①特別障害給付金は65歳に到達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに請求しなければなりません。ただし、一度特別障害給付金の請求手続きをして受給資格者となったことのある人で、その後障害等級に該当しなくなった等の理由で障害特別給付金が支給されなくなった人については、65歳到達日以降でも請求(再請求)することができます。
②日本国内に住所を有しないとき等
③福祉的給付金のため、特定障害者の前年の所得が一定額以上の場合は、全部または2分の1に相当する部分が支給停止されます。
④老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は調整されます。老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別給付金は支給されません。
⑤特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
⑥特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月から支給されます。障害年金の事後重症を請求するときと同じく、早めに提出しないと損をしてしまいます。可能ならば早めに提出することを心がけましょう。
⑦支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、前月までの分が支給されます。
⑧特別障害給付金を受けている人は、申請により(本人の選択により)国民年金保険料の全額または半額が免除になります。この場合、本人・世帯主・配偶者の所得等は問われません。
⑨請求の決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官・社会保険審査会に(再)審査請求を行うことができます。
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
診断書等の添付書類がすべて揃っていなくても市町村では受付をすることになっています。「特別障害給付金請求書」だけでも先に提出して受付してもらいましょう。
特別障害給付金の審査・認定・支給の事務は各都道府県事務センター(日本年金機構)が行います。これについては、障害基礎年金と同様です。
①特別障害給付金請求書
②年金手帳または基礎年金番号通知書
③障害の原因となった傷病にかかる診断書(請求書の受付日前後3か月以内に作成されたもの)
④病歴・就労状況等申立書
⑤受診状況等証明書
※複数の第三者証明でも初診日が認定される場合があります。
⑥特別障害給付金所得状況届
⑦生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)
⑧在学(籍)証明書※1
⑨在学内容の確認に係る委任状(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、事務センター・年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)
⑩戸籍の謄本または抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
⑪年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要)
⑫その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類
※1 在学証明書を添付できない場合(学生であった方)は、学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、成績証明書(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類を提出します。
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