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3つの請求方法の検討

初診日が特定され、保険料納付要件を満たしていることが確認できたら、障害年金を請求することができます。                              

障害年金には次の3つの請求方法があり、請求方法により、診断書の必要枚数が異なります。請求者が以下の請求方法のどれに該当するかを検討してから診断書の取得の準備をします。

 

1.認定日請求(本来請求)

障害認定日請求(本来請求)とは、初診日から1年6か月経過した日の障害認定日において、障害の状態が障害等級に該当するとして障害認定日から1年以内に請求する方法です。認定日請求(本来請求)に必要な診断書は障害認定日以降3か月以内現症の診断書1枚です。                                     
障害年金の受給権は、障害認定日の属する月に発生し、年金はその翌月分から支給されます。

*認定日請求(本来請求)

請求の方法必要な診断書支給開始時期

障害認定日から1年以内に請求する方法

障害認定日以降3か月以内の現症の診断書1枚ただし、20歳前傷病の障害基礎年金(初診日が20歳到達日前にある障害基礎年金)は20歳到達日前後3か月以内の現症の診断書1枚

障害認定日の属する月の翌月分から支給

 

 

2.認定日請求(遡及請求)

認定日請求のうち、障害認定日から1年を経過して請求する方法です。障害の状態の認定時期は障害認定日であり、障害年金の受給権も障害認定日の属する月に発生します。年金受給の時効は5年なので、直近5年分までの年金なら過去の分の年金一時金でまとめて受け取ることができます。

診断書は、障害認定日以降3か月以内の現症の診断書1枚と請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚の合計2枚です。                          

ただし、20歳前傷病(初診日が20歳前にある無拠出の障害基礎年金)は、初診日から1年6か月経過した日が20歳到達前であっても20歳到達以降であっても、診断書は20歳到達日前後3か月以内の現症の診断書1枚と請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚の合計2枚です。

初診日が20歳前にあり、初診日から1年6か月経過した日が20歳前にあるときの障害基礎年金の受給権は20歳に達した日(障害認定日)の属する月に発生し、年金はその翌月分から支給されます。初診日が20歳前にあり、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)が20歳に達した日以降にあるときの障害基礎年金の受給権は、障害認定日の属する月に発生し、年金はその翌月分から支給されます。ただし、年金受給の時効は5年なので、遡及可能な年金直近5年分までです。

*認定日請求(遡及請求)

請求の方法必要な診断書支給開始時期

障害認定日から1年を経過して請求する方法 

障害認定日以降3か月以内の現症の診断書1枚と請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚の合計2枚の診断書

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の請求に必要な診断書は20歳到達日前後3か月以内の現症の診断書1枚と請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚の合計2枚の診断書

障害認定日の属する月の翌月分から支給
ただし遡及可能な年金は直近5年分まで

 

 

3.事後重症請求

障害認定日においては障害の状態が障害等級に該当しない場合でも、障害認定日以降重くなって障害等級に該当するようになった場合、65歳までであれば「事後重症」として請求することができます。このときに必要な診断書は、請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚です。

事後重症請求の場合、年金事務所や市区町村役場で請求書を受理した日が障害の状態を認定する日となり、年金の受給権もこの受付日に発生します。したがって、年金は遡って支給されることはありません。                     

この事後重症請求は、本来、障害認定日において障害の状態が障害等級に該当しない場合でもあとから65歳に達する日の前日までに障害の状態が障害等級に該当するようになった場合の請求方法です。                             

障害認定日から3か月以内に病院など医療機関を受診していない場合やすでにカルテの保存期間が過ぎてしまい、カルテが破棄されてしまっていて、障害認定日以降3か月以内の現症の診断書が取得できない場合、実際は障害認定日に障害の状態が障害等級に該当していたとしても事後重症の方法で請求することとなります。

*事後重症請求                                                                                               

請求の方法必要な診断書支給開始時期
障害認定日には障害の状態が障害等級に不該当であったが、それ以降65歳に達する日の前日までに障害等級に該当したときに請求する方法請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚  請求日の属する月の翌月分から支給

請求も必ず65歳に達する日の前日までに行う必要があります。

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