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(2019.8.28)
消費税が10%に引き上げられることに伴い、障害基礎年金を受給している方に、今年10月からわずかではありますが、年金生活者支援給付金が支払われます。
平成31年4月1日現在において、すでに障害基礎年金を受給している方に、9月以降、日本年金機構より自動的に請求書がお手元に郵送されてきます。
老齢年金や遺族年金と同じく、この年金生活者支援給付金も請求書を提出しないと、自動的に支給ははじまりません。必ず期限までに請求書を提出してください。
期限までに請求書を提出すれば、2019年10月分と11月分の2か月分が、12月13日に初回振込となります。以降偶数月の基本15日(15日が金融機関が休みの場合は、14日、13日に前倒し)に、年金と同じ日に、2か月分が振り込まれてきます。
金額は
障害基礎年金2級を受けられている方は、5,000円/月
障害基礎年金1級を受けられている方は、6,250円/月
ただし、この年金生活者支援給付金制度には所得制限があります。
前年の所得(年収ではありません。)が、462万1千円+38万円×扶養人数 以下であることです。
この所得制限は、緩いのでほとんどの方が受給できると思われます。
この制度は、制度が廃止されるまで支給が続きます。
【ご注意事項】
平成31年4月2日以降、障害基礎年金の受給権を取得した方には、準備が間に合わないため、年金生活者支援給付金の請求書がお手元に届きません。
大変お手数ですが、自ら年金事務所または専用ダイヤルに申し出て、請求書を郵送してもらうか、年金事務所に出向かれて請求書を提出してください。
日本年金機構
年金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
03-5539-2216
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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