精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
精神疾患の障害年金の申請なら
精神疾患専門
横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所運営
〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp
《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都
●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
その他 | 無料相談を行っています. |
---|
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
9:00~18:00 土・日・祝日は休み
☎045-353-7383
(2019.8.28)
消費税が10%に引き上げられることに伴い、障害基礎年金を受給している方に、今年10月からわずかではありますが、年金生活者支援給付金が支払われます。
平成31年4月1日現在において、すでに障害基礎年金を受給している方に、9月以降、日本年金機構より自動的に請求書がお手元に郵送されてきます。
老齢年金や遺族年金と同じく、この年金生活者支援給付金も請求書を提出しないと、自動的に支給ははじまりません。必ず期限までに請求書を提出してください。
期限までに請求書を提出すれば、2019年10月分と11月分の2か月分が、12月13日に初回振込となります。以降偶数月の基本15日(15日が金融機関が休みの場合は、14日、13日に前倒し)に、年金と同じ日に、2か月分が振り込まれてきます。
金額は
障害基礎年金2級を受けられている方は、5,000円/月
障害基礎年金1級を受けられている方は、6,250円/月
ただし、この年金生活者支援給付金制度には所得制限があります。
前年の所得(年収ではありません。)が、462万1千円+38万円×扶養人数 以下であることです。
この所得制限は、緩いのでほとんどの方が受給できると思われます。
この制度は、制度が廃止されるまで支給が続きます。
【ご注意事項】
平成31年4月2日以降、障害基礎年金の受給権を取得した方には、準備が間に合わないため、年金生活者支援給付金の請求書がお手元に届きません。
大変お手数ですが、自ら年金事務所または専用ダイヤルに申し出て、請求書を郵送してもらうか、年金事務所に出向かれて請求書を提出してください。
日本年金機構
年金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
03-5539-2216
お気軽にお問合せください
随時無料電話相談受付中!!
電話でのお問合せはこちら
045-353-7383
受付時間:9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)
病院や年金事務所に申請・調査等で外出しているときは、留守電となります。留守電に入電いただければ、事務所に戻り次第、折り返しお電話いたします。
できましたら不在時はお問い合わせフォームをご利用いただき、メールにてお問い合わせ・ご相談をいただきますようお願いいたします。