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障害年金の申請手続き後の留意点

 

1.障害年金の申請から認定されるまでの留意点

年金事務所等に提出された障害年金請求書は、障害厚生年金、障害基礎年金とも日本年金機構の本部に集められ、審査が始まります(東京一括審査)。申請から決定までの所要日数は、障害基礎年金で3か月前後、障害厚生年金で4か月前後かかります。初診日等の確認のための照会に的確な回答が得られない場合は、さらに長期間を要することがあります。認定されれば「年金証書」と「年金決定通知書」が届きますが、認定されなかった場合は「不支給決定通知書」が届きます。

 

①年金証書(兼年金決定通知書)が届いた場合
年金証書の左下に記載されている日付から50日経過後の日の属する月の15日(この日が金融機関の休業日のときは、その前日または前々日)に初回の入金があります。年金証書の左下に記載されている日付から50日経過後の日が月の後半にあたる場合は、初回の入金がその翌月になることがあります。なお、初回振込直前には、年金振込通知書および年金初回支払額通知書が送られてきます。そちらに記載されているのが、実際の振込額です。

 

②不支給決定通知書が届いた場合                         残念ですが、障害等級に該当すると認められず、不支給となってしまった場合です。この場合は、不服申立制度による審査請求を行うか、もしくは再裁定請求を行うこととなります。

 

 

2.額改定請求の留意点

障害年金の額は、障害の程度(等級)によって異なるため、障害の程度が重くなれば、年金の額も増額され、障害の程度(等級)が軽くなれば、年金の額も減額されるか支給停止されます。障害年金は、欠損障害のように障害の程度が変わることのないものは、永久認定とされますが、精神障害の場合は障害の程度がかわることがありますので、通常1年~5年の有期認定となり、定期的な更新用診断書(障害状態確認届)の提出が求められます。このように年金額の変更は、1年~5年の間隔で定期的に提出された更新用診断書(障害状態確認届)を審査して自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。これを額改定請求といいます。  

 

《額改定請求はいつの時点で行うか?》
 
①はじめての障害認定後、障害の状態が悪化した場合→初めての障害認定から1年を経過した後の時点で額改定請求ができます。

②更新用診断書(障害状態確認届)を提出した結果、等級の変更はなかったが、その後障害の状態が悪化した場合→その障害の状態が悪化した時点で、額改定請求ができます。

③更新用診断書(障害状態確認届)を提出した結果、障害等級が2級から3級に級落ちした。しかし、その後障害の状態が悪化した場合→更新用診断書(障害状態確認届)を提出し、その決定があった日から1年を経過した時点で額改定請求ができます。

 

 

3.更新時の留意点

障害年金の受給者が、障害年金を引き続き受けるためには、毎年受給者ご本人の誕生月の末日までに「年金受給権者現況届」(略称「現況届」)を日本年金機構に提出してください。

①現況届の提出→「現況届」の用紙は、毎年誕生月の月初めに到着するよう日本年金機構からご本人宛に送付されます。20歳前初診による障害基礎年金は毎年6月頃に送られてきます。受給者ご本人の住所、氏名などを記入し、誕生月の末日(20歳前初診による障害基礎年金は7月末日)までに、日本年金機構本部に到着するように提出してください。

②障害状態確認届(別名「現況診断書」)の提出→1年~5年の有期認定を受けている方の場合、障害の程度の判定は、定期的に提出する診断書付の「障害状態確認届」で自動的に行われます。 更新の時期が来ると日本年金機構より診断書付の「障害状態確認届」が送付されてきますので、届書に住所、氏名を記入し、診断書は医師に記載してもらい、年金決定通知書の右下に記載されている「次回診断書提出年月」までに日本年金機構に提出してください。

③更新により年金の支給が一時ストップ又は不支給となってしまった場合→診断書付の障害状態確認届を期日までに、提出しなかった場合、届の提出があるまで、年金の支払いが一時ストップされます。これを「差し止め」といいます。この場合は、障害状態確認届を提出すれば、年金の支給は再開されます。差し止められていた分もさかのぼって支給されます。また、診断書付の障害状態確認届を提出したところ、更新はなしとされ、年金が支給されなくなってしまった(支給停止)後に、再び障害の状態が悪化し、1級や2級に相当する程度の障害の状態となった場合、「支給停止事由消滅届」に医師の診断書を添付し提出することで、支給が再開されることがあります。この場合、審査請求をすることもできます。

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