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●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
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その他 | 無料相談を行っています. |
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うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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9:00~18:00 土・日・祝日は休み
☎045-353-7383
精神障害者の方への各種公的支援制度には、さまざまな制度がありますが、ここでは精神障害者保健福祉手帳、医療費を助成する制度としての自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)、生活費の保障としての特別障害者手当、特別障害給付金制度、特別児童扶養手当、障害児福祉手当について、その概要を記載いたします。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
また、各方面のご協力により、手帳所持者への支援がますます広がっていくことを願っています。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのはすべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ケ月以上経過していることが必要になります。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当) |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当) |
これから精神障害者保健福祉手帳を申請する方または既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、まだ障害年金を受けていらっしゃらない方は、精神障害の原因となった精神疾患名、症状、障害の程度によっては、申請すれば、障害年金を受けられる可能性があります。
ぜひ、当事務所にご相談ください。
受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
《全国一律に行われているサービス》
公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
・生活福祉資金の貸付
・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
《地域・事業者によって行われていることがあるサービス》
公共料金等の割引
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
※なお、JRや航空会社は現時点では対象になっていません。
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
手当の支給など
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
その他
・公営住宅の優先入居
申請の方法
・申請は、市区町村の担当窓口で行ってください。
・申請に必要なものは次のとおりです。
1.申請書
2.診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その年金証書等の写し
※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神 障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳 機能障害について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門医師の 医師が記載したもの。)
3.本人の写真
・申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
・申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。(なお、障害年金の年金証書等の写しが添付されてい れば、必ず手帳が交付されます。)
手帳の有効期間
手帳の有効期間は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
その他
精神障害者保健福祉手帳を持っているとなにか不利益になることはありませんか?
手帳を持つことで不利益を生じることはありません。また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないことができますので、ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと考えています。
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。(入院については対象となっていません)
対象となる方
なんらかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのはすべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん
など
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して。病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます。)が対象となります。
※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状であるそう状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。
【注意】次のような医療は対象外となります。
・入院医療費の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
医療費の自己負担
自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。)なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割(住宅借入金等特別税額控除前の金額))23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
申請手続きと医療を受けるとき
申請は、市区町村の担当窓口で行ってください。
※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
【申請に必要な書類】
・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
・医師の診断書
・市民税額等を証明するもの
・健康保険証の写し
申請が認めれると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
※自治体によって必要書類が異なることがありますので、詳しくは市町村の担当窓口や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
※本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関、薬局(院外処方の場合)に提示してください。
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害をもち、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に、負担を軽減し福祉の向上を図ることを目的として、手当が支給されます。
【対象】
精神または身体に著しく重度の障害をもつ20歳以上の方で、在宅で生活している方が対象となります。ただし、支給対象となる障害の程度は細かく定められており、医師の証明が必要になります。
社会福祉施設に入所している場合、病院や診療所、介護老人保健施設に継続して3か月以上入院、入所している場合、一定の所得がある場合は、受給することができません。
※障害年金を受給されている場合であっても、該当する場合は一緒に受給できます。
【手当の額】
月額27,300円(令和4年4月現在)
※認定されると申請日の翌月分から支給となります。
2・5・8.11月に前月分までの手当が支給されます。
【申請手続き】
お住まいの市区町村の福祉課等で申請することができます。
申請には、医師の手当用診断書や所得が証明できる書類などが必要となります。詳しくは市区町村の福祉課等にお問い合わせください。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)に、日常生活において常時介護が必要な場合に、負担を軽減するために本人に手当が支給されます。
【対象】
精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)で、在宅で生活している方が対象となります。ただし、支給対象となる障害の程度は細かく定められており、医師の証明が必要になります。
社会福祉施設等に入所している場合、一定の所得を超える場合、その障害によって障害年金を受けることができる場合は受給することができません。
※特別児童扶養手当を受給している方であっても、特に障害が重い場合は一緒に受給することができます。
【手当の額】
月額14,850円(令和4年4月現在)
※認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。
2・5・8・11月に前月分までの手当が支給されます。
【申請手続き】
お住まいの市区町村の福祉課や児童福祉課で申請することができます。
申請には、医師の手当用診断書や所得が証明できる書類などが必要となります。詳しくは市区町村の福祉課や児童福祉課等にお問い合わせください。
特別児童扶養手当
精神または身体に一定程度の障害があり、在宅で生活する児童を養育する人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給されます。
【対象】
在宅で生活している障害をもった児童(20歳未満)で、基本的には障害基礎年金(1級・2級)と同じ程度の障害の状態である場合、児童の父、母、またはその養育者に支給されます。
施設に入所している場合、一定の所得がある場合、その障害によって障害年金を受けることができる場合は支給されません。
【手当の額】
1級 月額52,400円(令和4年4月現在)
2級 月額34,900円(令和4年4月現在)
※認定されると申請日の翌月分から手当が支給されます。
4・8・11月(各月とも11日)に前月分までの手当が支給されます。
【申請手続き】
お住いの市区町村の福祉課や児童福祉課で申請することができます。
申請には次の書類等が必要になります。
・申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
・申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍のわかるもの)
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式があります。)
詳しくは市区町村担当課にお問い合わせください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、母子家庭・父子家庭及び父または母が重度の障害を持っている場合などに、18歳年度末までの子に対して支給されるものです。
【対象】
次のいずれかの児童を監護している父、母、または児童を養育している方
①父または母が重度の障害者である児童
②離婚、死亡などのよって父または母と生計を同じくしていない児童
ただし、手当を受けようとする方が公的年金の給付を受けることができるときは、受給できません。
※受給資格者(父または母)が障害基礎年金を受給し、児童が年金の子の加算の対象となっている場合は、支給の調整が行われます。
*支給調整のルール
○子の加算<児童扶養手当 の場合の例
父(障害基礎年金受給権者)・・・子の加算は加算されない
母・・・・・・・・・・・・・・・児童扶養手当受給
○子の加算>児童扶養手当 の場合に例
父(障害基礎年金受給権者)・・・子の加算を受給
母・・・・・・・・・・・・・・・児童扶養手当は支給されない
【手当の額】
所得制限(例:扶養2人の場合)により次のとおりです。
所得制限 | 手当額 |
所得125万円未満 | 月額43,070円 |
所得125万円以上268万円未満 | 月額43,060円~月額10,160円 |
※令和4年4月現在の金額です。
(注1)所得額は給与所得控除後の金額です。また、その他諸控除を差し引きできることがあります。
(注2)配偶者、扶養義務者の所得制限も設けられています。
(注3)受給資格者又は児童が公的年金等の給付を受けることができるときは、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当を支給します。
【申請手続き】
お住まいの市区町村の福祉課や児童福祉課で申請することができます。
申請には次の書類等が必要になります。
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・預金通帳 など
その他にも書類が必要になる場合がありますので、事前に詳細は市区町村担当課にご相談ください。
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