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●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
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その他 | 無料相談を行っています. |
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うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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障害年金と併給される年金(新法)は、65歳前については、同一支給事由のみ併給が可能(障害基礎年金+障害厚生年金)となっていますが、65歳以上になると、次のような組み合わせが可能となります。
①障害基礎年金+障害厚生年金 ②障害基礎年金(※1)+老齢厚生年金 ③障害基礎年金(※1)+遺族厚生年金(※2) ④障害基礎年金(※1)+老齢厚生年金+差額遺族厚生年金(※2) |
※1 旧国民年金法の障害年金も可能
※2 経過的寡婦加算については支給停止
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