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障害状態確認届(更新用診断書)等の作成期間の拡大について

1.障害状態確認届(更新用診断書)の作成期間の拡大
  これまで障害状態確認届(更新用診断書)の作成期間は、医師に現症日を更新月の日とする障害状態確認届(更新用診断書)を更新月内に作成してもらい、更新月の月末(指定日)までに日本年金機構に提出する必要がありました。
したがって、更新月は、月のできるだけ初めに診察の予約をして、その日に受診し、障害状態確認届を更新月内に作成してもらい、更新月の月末までに日本年金機構に提出しなければならないという非常にタイトな更新手続きスケジュールでした。多忙な主治医に診断書の作成を急がせるという状況だったと思います。
 令和元年8月更新月分から障害状態確認届(更新用診断書)の作成期間が、更新月の月末(指定日)前3月以内に改正されました。これにより、例えば、令和元年8月更新の障害状態確認届(更新用診断書)は、日本年金機構より令和元年5月末頃送られてきているので、主治医に令和元年6月~8月を現症日とする診断書を書いてもらい、8月末までに提出すればよいことになったわけです。障害状態確認届(更新用診断書)の作成依頼者(障害年金受給権)者も余裕をもって、主治医の先生に診断書の作成依頼ができるようになりました。

 

2.額改定請求に添付する診断書について
  これまでは、額改定請求に添付する診断書は、年金事務所等の提出日前1月以内の現症日とする必要がありました。
 これが令和元年8月1日以降に年金事務所等が受付をするものから、提出日前3月以内を現症日とする診断書を添付すればよいことになりました。

 

3.20歳前障害基礎年金受給権者の障害状態確認届(更新用診断書)の指定日の変更
  これまでは、20歳前障害基礎年金受給権者の障害状態確認届(更新用診断書)の指定日について、平成31年が指定年にあたり、誕生月が7月である者から、誕生月の末日が指定日とされました。
 この変更に伴い、既に平成31年から平成36年までのいずれかの年を指定年として指定されていた方(誕生月が1月から6月までの間にある方に限ります。)については、指定日とされていた翌年が新たな指定年とされ、その誕生月の末日までに障害状態確認届を提出しなければならないものとされました。

 

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