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うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新用診断書(障害状態確認届)の提出期限が1年間延長されることになりました。(厚生労働省より告示される予定です。)
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える障害年金受給者について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。これに伴い、令和2年2月末から令和2年6月の間に提出期限を迎える障害年金受給者は、現時点で、更新用診断書(障害状態確認届)を作成・提出いただく必要がありません。また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える障害年金受給者には、本年は日本年金機構から、更新用診断書(障害状態確認届)が送付されません。更新用診断書(障害状態確認届)は、来年以降、改めて送付されます。なお、今回の提出期限の延長の対象となる障害年金受給者の方々には、追って日本年金機構より個別にお知らせ文書が送付される予定です。
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