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双極性障害の認定困難な申請の成功事例

ここでは、双極性障害で認定を勝ち取ることが困難であった申請の成功事例をご紹介いたします。

《成功事例1》初診日の証明に困難を極めた事例⇒事後重症 障害厚生年金2級に認定

ご依頼者の病歴の概略

依頼者は、仕事のストレスから抑うつ気分、気力・集中力の低下、思考運動制止等の症状が出現し、平成7年4月末Aメンタルクリニックを初診し、うつ病と診断されました。以降Bクリニック、C診療所、D病院と転院していきました。

初診のAメンタルクリニック、2番目のBクリニック、3番目のC診療所ともカルテが廃棄されており、受診状況等証明書を取得することができなかったため、以上3つの病院について受診状況等証明書が添付できない申立書を用意しました。また、Aメンタルクリニックが初診であることを確認できるAメンタルクリニックの診察券や領収証、Aメンタルクリニックのパソコンのデータなどは、何も残っておりませんでした。

次のD病院には、カルテが残っておりましたので、受診状況等証明書を取得しましたところ、⑤発病から初診までの経過欄に「仕事上のストレスから抑うつ気分、気分の落ち込み意欲の低下等の症状が出現し、平成7年4月頃Aメンタルクリニックを初診した」旨の記載がありました。

 

《初診日の特定・証明のポイント》

この記載は、D病院の初診時のカルテより記載されたものであり、D病院の初診は、現在から5年以上まであることから、平成7年4月頃Aメンタルクリニック初診を証明できました。
初診年月まで特定でき、日が不明の場合は、月末を初診日とすることができるという平成27年9月28日付「初診日通知」に基づき、平成7年4月30日をAメンタルクリニック初診として初診日を申立てました。

依頼者は、初診からD病院までうつ病と診断されていましたが、次のEクリニックに転院後、躁エピソード(誇大妄想、借財、高額な買い物を夫に無断で購入など)が出現したため、診断名が双極性障害に変更となり、傷病名「双極性感情障害」で事後重症請求し、障害厚生年金2級に認定されました。

社会的治癒の申立てが認められ、障害認定日に溯り障害厚生年金2級が認定された事例

ご依頼者の病歴の概略

ご依頼者の病歴の概略は次のとおりです。

平成14年頃、不眠と抑うつ感があり、A心療内科を初診し、適応障害と診断されました。約10ヶ月通院による服薬治療を受けると不眠や抑うつ感の症状はほとんどなくなったため、、自己判断で受診を中断しました。

以後6年間、不眠や抑うつ感を自覚することなく、精神科や心療内科の受診、服薬もせず、普通に日常生活が送れていました。
A心療内科を受診中断後5年目頃から厚生年金保険、健康保険が適用されている会社に就職し、就労を開始しました。
就労を開始して1年が経過した頃、会社の上司との対人関係でトラブルを起こし、その頃から不眠、抑うつ感、意欲・気力の低下など抑うつ症状が再発しました。その後半年間は、無理して就労を続けていましたが、ある日、朝起き上がれなくなりその日の午後、Bメンタルクリニックを受診し、うつ病と診断されました。

 

その後もBメンタルクリニックへの通院治療を受けながら、なんとか就労を続けていましたが、うつ病の症状は日ごとに悪化していき、ついには勤務に耐えられなくなり、勤務会社を退職しました。
退職後は、Bメンタルクリニックの通院を続けながら、自宅療養に努めていましたが、ある日から抑つ症状がすーっと消えて、気分がやけに高揚してくる感じを自覚しました。

しばらくしても抑うつ症状はあらわれず、自分はすっかりうつ病が完治したものと思い込み、Bメンタルクリニックの通院も中断してしまいました。
 

Bメンタルクリニック受診中断後まもなくして、制御できない気分の高揚感から、夫に内緒で高額な物を衝動買いしたり、好きな物を買うために借財をするようになっていました。夫とも喧嘩の絶えない日が続き、興奮すると夫に刃物を向けるような状態が出現しました。

夫に連れられ、C精神科病院を受診し、双極性障害と診断されました。
現在はうつ状態にありますが、うつの状態と躁の状態が2ヶ月ほどのサイクルで交互に出現します。

 

傷病名「双極性障害」で障害年金を請求することにしました。
幸い、A心療内科にはカルテが残っており、カルテに基づき記載された受診状況等証明書を取得することができました。

 

これをもって年金事務所に障害年金の申請手続きの相談に行きました。初診と現在までの病歴を伝えると「A病院の初診日では、保険料納付要件を満たしていないので、あなたは障害年金を申請できません。」と言われ、唖然としてしまいました。
現在のC精神科病院の主治医の先生は、傷病名「双極性障害」で診断書を書いていただけることになっていましたので、今後どうすればいいのか途方に暮れていたところ、当事務所のホームページをご覧になり、相談の電話をくださいました。

初診のA心療内科受診中断後、抑うつ症状が出現しBメンタルクリニックを受診するまでの6年間、精神科や心療内科の医療機関を受診することなく、この間普通に日常生活が送れ、就労もできるようになっていたことから、この6年間を「社会的治癒」として申立て、抑うつ症状の再発で再受診したBメンタルクリニックを障害年金申請上の初診日として申請手続きを進めました。
 

請求方法は、障害厚生年金の認定日遡及請求とし、Bメンタルクリニックで「受診状況等証明書」「認定日現症の診断書」、C精神科病院で「現在現症の診断書」を書いてもらい、社会的治癒を申立てた病歴・就労状況等申立書と一緒に申請手続きをしました。
無事に、認定日に溯り、障害厚生年金2級が認定されました。

 

《初診日の認定のポイント》
社会的治癒の活用で、厚生年金加入中の再発初診日が認められ、障害厚生年金の認定日請求ができたことです。

社会的治癒とは、医学的には完治したとは認められなくても、治療(通院や服薬)の必要がなくなり、通常の生活を送ることができるようになった状態をいいます。社会的治癒期間を経て、症状が再発または再燃し、治療を再開した場合は、治療を再開した日を初診日として、障害年金を請求することができます。
社会的治癒が認められるためには、次の状態に該当することが必要です。

 

①症状がほぼ消失し、治療の必要がなくなったこと
②長期(精神の場合は、概ね5年以上)にわたり、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
③一定期間、普通の生活や就労ができていること

この社会的治癒は、障害年金、健康保険などで見られる法理で、請求者側が不利にならないために社会保険上で前の傷病と後の傷病を分けて取扱う考え方です。
 

年金事務所に相談しても、社会的治癒に該当する可能性も含めた障害年金請求上のアドバイスはもらえないものと思ってください。
 


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