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障害年金の申請のタイミングは、非常に難しいケースもありますが、次の(1)~(5)に分けて考えてみるとよいと思われます。
(1)就職活動中に障害基礎年金を請求するケース
就職すると、障害等級2級に認定される可能性が低くなることを考慮し、就職前に裁定請求手続(申請手続)を完了することが求められます。特に、就職して厚生年金保険の被保険者資格を取得するような場合は、注意が必要です。しかし、障害年金申請のために、せっかくの貴重な就職の機会を奪うことがないようにしたいものです。
(2)就職活動中に障害厚生年金を請求するケース
障害等級2級の認定を目指すのであれば、前記(1)と考え方は同じです。3級の障害厚生年金と就労による収入で生活の安定を目指すのであれば、、それほど申請手続のタイミングにこだわらなくてよいと思いますが、できたら、就職する前に申請手続きを完了させておくことです。(3)就労中・障害基礎年金の請求
厚生年金保険の被保険者として就労している場合は、2級以上の認定はかなり困難です。厚生年金保険の被保険者であるということは同時に健康保険の被保険者でもあるわけですから、病状が悪化したときは、傷病手当金を優先して受けられるかどうかを検討した方がよいでしょう。厚生年金保険の被保険者にならないで就労している場合には、病状の波を見ながら、申請手続きを行っていくのがよいと思います。
(4)就労中・障害厚生年金の請求
3級に認定される可能性が十分ありますので、病状に応じて申請手続きを進めてよいケースです。厚生年金保険の被保険者の場合、傷病手当金と重複する可能性があることを考慮する必要があります。(5)退職後・障害基礎(障害厚生)年金の請求
退職後は、障害基礎年金、障害厚生年金にかかわらず、速やかに申請手続きを進めるべきです。退職の理由が、就労不能であるならば、2級以上の認定になると見込まれます。厚生年金保険の被保険者が退職間近のケースならば、退職を待ってから手続きを進めるのも選択肢です。
傷病手当金と重複がある場合には、傷病手当金と障害厚生年金は併給されませんので、注意しましょう。
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