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年金と聞くとほとんどの人が年をとったときに支給される老齢年金を思い浮かべると思います。
障害年金は、病気やケガが原因で、社会生活や日常生活に障害が生じてしまった方に、公的年金制度から支給される年金制度の一つです。
公的年金制度は2階建てのしくみとなっており、障害年金は障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していたら、障害の程度に応じて1級か2級の障害基礎年金が支給されます。
初診日に厚生年金に加入していたら、障害の程度に応じて1階部分の1級か2級の障害基礎年金に加え、2階部分の1級か2級の障害厚生年金が支給されます。
障害の程度が3級の場合は、1階部分の障害基礎年金の支給はなく、2階部分の3級の障害厚生年金だけの支給となり、障害の程度が3級より軽い場合は障害手当金(一時金)が支給されます。
まとめますと、次のとおりです。
◎初診日に国民年金に加入→障害の程度に応じて1級か2級の障害基礎年金の支給
◎初診日に厚生年金に加入→障害の程度に応じて1級か2級の障害基礎年金に加え、1級か2級の障害厚生年金が上乗せ支給
・障害の程度が3級の場合→3級の障害厚生年金のみ支給
・障害の程度が3級より軽い場合→障害手当金(一時金)の支給
*初診日に加入していた公的年金制度により支給される障害年金が決まります。
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