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障害年金請求書に添付する書類は、その書類が何のために必要であるかによって分類すると次のとおりです。この中でなんといっても重要なのは、診断書、受診状況等証明書(初診日の証明書)、病歴・就労状況等申立書の3つの書類です。
添付書類は、請求内容や請求者の置かれた状況によってケースバイケースのところがありますので、下記のすべての書類が必要とはなりません。
何のために必要な書類であるか | 書類の名称 |
①年金の加入状況を確認するために必要な書類 | ・年金手帳・基礎年金番号通知書 ・共済年金加入期間確認通知書 ・年金証書 |
②生年月日の確認と加算額の対象に該当する子や配偶者がいる場合の必要書類 | ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・課税・非課税証明書 ・在学証明書:高校生以上の場合必要です。義務教育中は必要ありません。 ・20歳未満で障害等級の1・2級の状態の子がいる場合は所定の診断書 ・5年以内に年収が850万円未満となる見込みがあるときは、就業規則・給与規定などの写し |
③年金の振り込みに必要なもの | ・金融機関通帳:請求者名義のもの。請求者の「金融機関の証明」欄に金融機関の印が押されてあれば通帳の持参は必要ありません。なお、通帳の写しがあれば、金融機関の証明がなくても可 |
④その他 | ・認印(本人)※銀行・郵便局の届出印がなくても可です。 ・委任状 ※請求者以外の者が請求する場合必要です。 |
⑤障害の程度の判断に必要なもの | ・受診状況等証明書:診断書作成医療機関と初診の医療機関が異なるときに必要です。 ・受診状況等証明書が添付できない申立書:受診状況等証明書がとれないとき ・診断書:原則的に障害認定日と現在の診断書の2枚。事後重症の場合は現在の診断書1枚 ・障害給付 請求事由確認書:障害認定日請求が認められない場合、事後重症でも可という確認書※1 ・病歴・就労状況等申立書 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、母子手帳等の写し |
⑥障害の原因が第三者行為による場合に必要なもの | ・第三者行為事故状況届 ・念書 ・交通事故証明書 ・示談書の謄本 |
⑦時効についての申立書または年金裁定請求の遅延に関する申立書 | ・障害認定日から5年以上経過後に請求する場合 |
※1 障害給付 請求事由確認書のサンプルはこちらです。
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