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老齢基礎年金の繰上げ請求と障害年金請求との関係

現在の公的年金制度における老齢基礎年金は、65歳からの支給となっていますが、もっと早くから老齢基礎年金を受給したいという請求者の便宜を考慮し、65歳になる前でも繰上げ請求ができることとなっています。

繰上げ請求をするということは、繰上げ請求した時点で老齢基礎年金の受給権が発生することから、65歳になったとみなされ、1人1年金の原則から障害年金の請求はできなくなります。
しかし、老齢基礎年金の繰上げ請求をしたら障害年金はすべて請求できなくなるのではなく、請求できるものと請求できないものがあります。

1.60歳から64歳の間の被保険者でない期間に初診日がある障害基礎年金

障害基礎年金の支給要件の中に加入要件(初診日要件)があり、障害基礎年金を受給するためには、次のいずれかの間に初診日がある必要があります。

イ 国民年金の被保険者であること。
ロ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

以上の2つの加入要件(初診日要件)のうち、ロの規定は、老齢基礎年金を繰上げ請求した者には適用されません。

老齢基礎年金の受給権と障害基礎年金の受給権のどちらが先に発生するかということで、老齢基礎年金の繰上げ請求後に、障害基礎年金を請求できるか否かが決まります。

老齢基礎年金の繰上げ請求をする前に、初診日と障害認定日があれば、障害基礎年金の受給権のほうが、老齢基礎年金の受給権より早く発生するので、障害基礎年金を受給できますが、老齢基礎年金の繰上げ請求前に、初診日があっても、老齢基礎年金の繰上げ請求の後に障害認定日があれば、老齢基礎年金の受給権が先に発生するので、障害基礎年金は受給できません。
また、老齢基礎年金の繰上げ請求の後に初診日と障害認定日があれば、障害基礎年金は受給できません。

ここで注意しなければならないのは、老齢基礎年金の繰上げ請求をした者に適用させない(障害年金の請求ができない)のは上記ロであり、イではないということです。

国民年金の被保険者期間中に初診日があれば老齢基礎年金の繰上げ請求をしていても、障害基礎年金の障害認定日請求は可能です。国民年金の被保険者というのは、20歳から60歳未満の日本国内に居住する者、任意加入被保険者、厚生年金の被保険者等が該当します。

2.事後重症の障害基礎年金

障害認定日には障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当した場合に、その日までに障害年金の請求をすることができ、これを「事後重症請求」といいます。

事後重症請求は65歳に達する日の前日までに請求することが必要(請求日に障害年金の受給権が発生する請求年金)であり、老齢基礎年金の繰上げ請求により65歳前に老齢基礎年金の受給権が発生した場合、その時点で65歳に達したとみなされ、事後重症請求をすることができません。

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