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うつ病の認定基準の一部例示は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | うつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び行動の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | うつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | うつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
【認定要領】
(1)うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること事。
眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続いている場合、うつ病の可能性があります。
うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から、セロトニン、ノルアドレナリンの2種類の神経伝達物質の脳内濃度の低下が強く関連し、脳の機能障害が起きている状態といわれています。
薬物療法としては、セロトニン、ノルアドレナリンの2種類の神経伝達物質の脳内濃度を高める作用のある抗うつ薬が使用されます。
脳がうまく働いてくれないので、ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまいます。そのため普段なら乗り越えられるストレスも、より辛く感じられるという、悪循環が起きてきます。こうした症状により長く療養している方は、障害年金が受給できる可能性があります。
精神医学用語によれば、医療において「治る」といったときに二つの意味があります。一つ目は「完治」で、治療の必要がない状態を意味します。この状態から再び症状が出現することを「再発」といいます。つまり「完治」して「再発」ということになります。
「治る」といったときの二つ目の意味は、「寛解」で、症状は落ち着いているが、引き続き治療もしくは経過観察が必要な状態を意味します。この状態から再び症状が出現することを「再燃」といいます。つまり「寛解」して「再燃」ということになります。
一般的には、うつ病も統合失調症と同様に「再燃」、「寛解」を繰り返すといわれています。
うつ病で入院し、退院した患者の約半数は2年以内に再燃するという入院患者を対象とした統計があり、再燃と寛解を繰り返すほど、寛解期間が短縮していき、重症度が増すといわれています。
障害年金を受けられる場合は、障害年金を受けて、病状が安定するまでしっかりと治療に専念し、寛解した後も再燃しないように治療を継続する必要があります。
・主な症状:抑うつ気分、興味または喜びの喪失、思考・運動制止、不眠または睡眠過多、易疲労性または気力の減退、無価値観、思考力や集中力の減退、自殺企画、希死念慮
初診日の特定・証明
うつ病の障害年金申請手続きを進めるうえで、最も大切なのは、初診日の特定・証明です。
うつ病で障害年金を受給できる障害状態にある方は、長く療養している方が多く、複数の病院を転院していて、初診の病院を特定することが困難なケースが多くあります。
また、初診の病院が特定できても、医師法上のカルテの保存期間が5年となっているため、病歴の長い方は、初診日の証明書(受診状況等証明書といいます。)を初診の病院で発行してもらえない場合があります。
障害年金は、まず初診日の病院を特定し、これを証明しないと受給できません。
もし、初診日がどの病院であったかがわからない場合や初診日の病院が特定できても、これを証明できない場合は、何らかの書類で客観的に初診日を証明する必要があります。
少しでも不安があるときは、専門家のサポートを受けることを検討してみましょう。
申請人の障害の状態を的確に反映した医師への診断書の作成依頼
厚生年金は3級以上、国民年金は2級以上の障害等級に該当しなければ受給できません。
障害年金は、すべて書類だけの審査であり、審査の材料は、医師に書いてもらう「診断書」と申請人本人が書く「病歴・就労状況等申立書」等であり、これらにより、あなたのうつ病の症状とその症状により、あなたが日常生活や労働にどのような支障があるのかを具体的に伝えなければなりません。
医師に書いてもらう診断書は、普段の診察時に病状や日常生活で困っていることを伝えられていない方は、診断書作成依頼時に、これらのことを「自己申告です」と言って書面にして医師に渡すとよいでしょう。診断書作成依頼時には、家族と一緒に病院に伺い、家族の方から医師に伝えてもらうようにするとよいと思います。
診断書作成依頼時には、専門家のサポートを受けるのも有効な手段となります。
病歴・就労状況等申立書の作成
申請人本人が書く病歴・就労状況等申立書は、発病から初診、現在に至るまでの病歴が長くなるケースの多いうつ病の障害年金の審査では、医師に書いてもらう診断書と同等に重要な書類です。
病歴・就労状況等申立書は、発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況等を書くものですが、この記載内容によって、初診日が変わってくることがあります。
例えば、うつ病で20歳前に精神科を受診(初診)していたとします。数か月通院治療していたところ、症状がなくなり完治したので、その後は5年ほど全く受診していなかったとします。この5年間に大学を卒業し、会社に就職し、その後しばらくして仕事上のストレスによりうつ病が再発し、精神科を受診したとします。
その後は症状が悪化していき、会社を休職後退社に至ったとしましょう。精神の障害の状態は2級と仮定した場合、再発するまでの5年の受診していなかった期間が社会的治癒として認められれば、厚生年金加入期間中の再発初診として、障害厚生年金2級が支給されます。
しかし、病歴・就労状況等申立書の記載内容により、5年の受診していなかった期間が社会的治癒として認められなかった場合は、20歳前の初診のうつ病がずっと現在まで継続していたものとされ、20歳前の障害基礎年金が支給されることになります。
初診日を証明する受診状況等証明書や診断書は、ある一時点の状態を記載するものであり、これだけでは、発病から初診、障害認定日、現在に至るまでの流れはわかりません。
この例のように、うつ病など病歴の長くなるケースの多い精神疾患の障害年金の申請では、病歴・就労状況等申立書の記載内容が非常に重要です。
主治医の先生から「あなたは障害年金が受けられるほど症状、障害は重くないよ。診断書は書いてもいいけど、たぶん障害年金はもらいないですよ。」といわれたようなケースで、出来上がってきた診断書が、障害年金を受けられるどうかのボーダーライン上にある場合、この申立書の記載内容如何によって、支給、不支給が左右されると言っても過言ではありません。
病歴・就労状況等申立書も専門家に作成のサポートを依頼すれば、受診状況等証明書、診断書との整合性を取り、発病から初診、障害認定日、現在に至るまで流れを重視した申立書を仕上げてくれるでしょう。
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