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障害年金を受給した場合の税金

1.障害年金の税務上の取扱い

障害年金は、非課税所得ですので、収入が障害年金だけの場合は、個人の確定申告は不要です。
なお、老齢年金は課税所得であり、雑所得として所得税の対象です。遺族年金は非課税所得です。
老齢年金を含む2以上の年金が受給でき、いずれかを選択する場合は、税金等を考慮して手取り額の多い方の年金を選択する方が有利です。税金等とは、所得税だけでなく、課税所得に応じて課される住民税、国民健康保険料などです。

また、障害年金は税務上非課税のため収入・所得とはみなされませんが、社会保険(健康保険、国民年金)上では収入となりますので、障害年金だけまたはその他の収入と合算して年180万円以上(障害者のため130万円ではなく180万円となります。)になると、家族の社会保険の扶養に入っていた場合、扶養から外れることになりますので、注意が必要です。
そしてこの場合障害者自身が国民健康保険(20歳以上60歳未満で被扶養配偶者であった場合は第3号被保険者からも外れるため、国民年金第1号被保険者)に加入することになります。

 

このページをご欄いただきましたお客様は、既に障害年金を受給されている方がほとんどかと思いますが、まだ障害年金を受給されていない方、今後、障害年金の申請を検討される方は、ぜひ下記をクリックしてください。
 

2.税務上の優遇措置について

ここでの障害者が受けられる税務上の優遇措置は、必ずしも「障害年金の受給権者」が受けられる税務上の優遇措置ではないということに注意が必要です。
よって、障害年金受給権者でも税務上の優遇措置が受けられないこともありますし、その反対に、障害年金が不支給・却下となっても税務上の優遇措置は受けられるということがあります。税務上の優遇措置の概略は次のとおりです。

(1)(特別)障害者控除
障害者本人または障害者を扶養している家族の所得控除(障害者控除)の対象となり、結果、納税額(所得税、住民税)を減らすことができます。障害者自身がそもそも収入がないまたは少ないことで1年間の所得税がゼロの場合は、扶養している家族の税金を年末調整(扶養している家族が会社勤務の場合)または確定申告により減らすことになります。
障害者控除と特別障害者控除の違いは障害の程度の違いであり、控除額の違いです。

(2)医療費控除
障害者だけにとどまらず、健常者でも利用できる所得控除です。1年間(1月1日~12月31日)においてある一定額以上の医療費の支出があった場合、確定申告をすることで所得税の還付が受けられます。(医療費控除は、会社勤務であっても、年末調整では受けられず、確定申告で還付を受ける必要があります。)
障害者および障害者の家族の病院や薬局の領収書、通院のために要した公共交通機関・タクシー代領収書は大事に保管しておいてください。

 

(3)少額預金の利子等の非課税
通称、マル優と呼ばれる制度です。通常、預金利息に対しては20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されますが、預金額の一定範囲内でそれら税金が非課税になるため源泉徴収されなくなります。

以上のほか、相続税や贈与税の優遇措置もあります。上記の制度も含め詳細は税務署または税理士にご相談ください。

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