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躁うつ病の認定基準の一部例示は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 躁うつ病(双極性障害)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期がり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 躁うつ病(双極性障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 躁うつ病(双極性障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
【認定要領】
(1)躁うつ病(双極性障害)は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断すること。
うつ病だと思いながらも、極端に調子がよくなって言動が活発になる時期がある場合は、躁うつ病(双極性障害)かもしれません。
躁うつ病(双極性障害)は、躁状態とうつ状態を繰り返す病気です。躁状態とうつ状態は両極端な状態です。その極端な状態をいったりきたりするのが躁うつ病(双極性障害)なのです。
躁状態になると、眠らなくても活発に活動する、次々にアイデアが浮かぶ、自分が偉大な人間だと感じられる、大きな買い物やギャンブルなどで散財したり、借金をしたりします。
逆にうつ状態では、うつ病の症状である憂うつで無気力な状態を呈します。
躁状態ではとても気分がよいので、本人には病気の自覚(病識)がありません。そのため、うつ状態では病院に行くのですが、躁のときには治療を受けないことがよくあります。
しかし、うつ病だけの治療では躁うつ病(双極性障害)をかえって悪化させてしまうことがあります。
躁うつ病(双極性障害)は、うつ病という言葉が入っていることもあって、うつ病の一種と誤解されがちですが、実はこの二つは異なる病気で、治療も異なります。
薬物療法の場合、うつ病では「抗うつ薬」と呼ばれる薬が主体となりますが、躁うつ病(双極性障害)の治療には気分の波を抑える「気分安定薬」と呼ばれる薬が用いられます。躁うつ病(双極性障害)は、統合失調症と並び障害年金の認定対象となる病気の一つです。
双極性障害は、「双極性障害Ⅰ型」と「双極性障害Ⅱ型」の大きく2種類に分けられます。躁病を経験したことがある場合は「双極性障害Ⅰ型」と診断され、うつ病に加えて軽躁病を経験したことがある場合には「双極性障害Ⅱ型」と診断されるようです。
躁うつ病(双極性障害)は、最初うつ病と診断された後に、躁状態が現れ、その時点で躁
うつ病(双極性障害)と診断されることが多いようです。
医師への診断書作成依頼時には、うつ症状を重点に伝える。
躁うつ病は、躁状態とうつ状態の周期を繰り返しますが、障害認定基準が、食事、買い物、身辺の清潔保持、仕事、社会活動といった日常生活能力の制限が評価対象になっているため、障害年金の認定上、双極性障害のⅡ型については躁の症状は比較的軽いので、意外と評価されません。医師に診断書の作成を依頼するときは、この点を意識し、できれば「うつ状態」について現在ある症状を伝えたほうがよいでしょう。
双極性障害Ⅰ型については、躁状態にあるときに、人間関係でトラブルを起こしたり、無計画に大きな買い物をしたり、ギャンブルなどで散財したり、大きな借金をしてしまうことがあります。したがって、双極性障害Ⅰ型については、うつ状態のみならず、躁状態も
障害年金の認定上、評価対象になるでしょう。
うつの症状には、憂うつ気分、喜び・興味の喪失、疲労倦怠感、意欲低下、外出不能、寝たきりの生活などがあります。
また、自殺企図、希死念慮、自傷行為、入院経験などは、最も評価されやすいポイントの一つですので、病歴・就労状況等申立書でもしっかりと病状が重いことと、この病状により日常生活がいかに制限を受けているかを具体的にアピールしましょう。
遡及請求する場合の留意点
他の精神疾患にも共通していえることですが、障害認定日への遡及請求をする場合は、病歴・就労状況等申立書をいかに書くかが遡及認定されるか否かに大きく影響してきます。
躁うつ病(双極性障害)で、躁の周期のときは会社に在籍し厚生年金に加入中のことがあります。審査側は申請人本人の厚生年金資格の得喪記録から就労状況を把握します。厚生年金の加入期間が短ければ一時的な就労と判断してくれますが、長期にわたりますと、労働が普通にできていたと判断されてしまいます。
遡及請求を行う場合は、長期にわたり労働ができていたという事実は、認定上は不利に働きます。現実として通常の労働ができていた場合なら仕方ありませんが、多くの場合、会社に籍があっただけで、就労の実態は、欠勤を繰り返していたり、休職をしていたりします。
病歴・就労状況等申立書を書くときには、このことを必ず明記し、労働に制限があったことを訴えておきましょう。欠勤の頻度、休職の期間にもよりますが、会社に在籍していた期間の就労や勤怠の状況を病歴・就労状況等申立書に書いたことによって遡及請求が認定されたケースは多々あります。
初診日の証明
初診の病院でカルテ(診療録)が破棄されていて初診日の証明がとれない場合、必ず初診日を証明する客観的資料を用意する必要があります。客観的資料の中で、もっとも信用性が高いのは医師に記載してもらう医証(受診状況等証明書)です。
最初の病院で初診日の証明がとれなくても、2番目、3番目の病院のカルテに「1番目の病院に○年○月頃通院していた」と書かれていれば、そのことを2番目、3番目の病院の受診状況等証明書に書いてもらうことで多くの場合、初診日が認められているようです。
初診日を証明する客観的資料や初診日の特定・証明方法に不安がある方は、専門家に相談してみましょう。
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