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うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
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精神の障害認定基準では、障害年金の支給対象となる精神疾患(ICD-10コード付記)を次の5つの障害に分けて認定基準と認定要領を示しています。
(1)統合失調症(F20)
①F20.0 妄想型統合失調症
②F20.1 破瓜型統合失調症
③F20.2 緊張型統合失調症
④F20.3 鑑別不能型統合失調症
⑤F20.4 統合失調症後抑うつ
⑥F20.5 残遺型統合失調症
⑦F20.6 単純型統合失調症
(2)うつ病・躁うつ病(気分(感情)障害)(F30-F39)
①F30 躁病エピソード
②F31 双極性感情障害(躁うつ病)
③F32 うつ病エピソード
④F33 反復性うつ病性障害
⑤F34 持続性気分(感情)障害
・F34.0 気分循環症
・F34.1 気分変調症
・F34.8 その他の持続性気分(感情)障害
・F34.9 持続性気分(感情)障害、詳細不明
当初は、障害年金の認定対象とならない神経症(適応障害、社会不安障害、パニック障害、強迫性障害、身体表現性障害など)と診断されたが、その後うつ病、躁うつ病、統合失調症といった障害年金の認定対象となる精神疾患名に診断名が変更となるケースが少なからずあります。
当事務所では、こうした当初神経症と診断されたが後にうつ病や躁うつ病、統合失調症などに診断名が変更となり、精神の障害年金の申請を行い、障害年金が認定・支給された事例があります。
心療内科や精神科に通院され、当初神経症と診断されていたが、その後うつ病や躁うつ病、統合失調症と診断名が変わった方は、障害の状態によっては、障害年金を受けられる可能性が十分あります。
こころあたりのある方は、当事務所にご相談ください。
(1)認知症
①F00 アルツハイマー病の認知症
②F01 血管性認知症
③F02 他に分類されるその他の疾患の認知症
④F03 詳細不明の認知症
(2)高次脳機能障害
①F04 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの
②F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
③F07 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格および行動の障害
(3)その他
・F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害
①G40.0 局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
②G40.1 単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
③G40.2 複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
④G40.3 全般性特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
⑤G40.4 その他の全般性てんかん及びてんかん(性)症候群
⑥G40.5 特殊なてんかん症候群
⑦G40.6 大発作、詳細不明(小発作を伴うもの又は伴わないもの)
⑧G40.7 小発作、詳細不明、大発作を伴わないもの
⑨G40.8 その他のてんかん
⑩G40.9 てんかん、詳細不明
①F70 軽度知的障害〈精神遅滞〉
②F71 中等度知的障害〈精神遅滞〉
③F72 重度知的障害〈精神遅滞〉
④F73 最重度知的障害〈精神遅滞〉
⑤F78 その他の知的障害〈精神遅滞〉
⑥F79 詳細不明の知的障害〈精神遅滞〉
①F80 会話及び言語の発達障害
②F81 学習能力の特異的発達障害
③F82 運動機能の特異的発達障害
④F83 混合性特異的発達障害
⑤F84 広汎性発達障害
⑥F88 その他の心理的発達障害
⑦F89 詳細不明の心理的発達障害
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