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認知症の申請のポイント

認知症の認定基準の一部例示は次のとおりです。

障害の程度障害の状態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金認知障害のため、労働が制限を受けるもの

【認定要領】
(1)症状性を含む器質性精神障害とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(2)脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

認知症とは

認知症とは、脳の疾患により、記憶、思考、見当識(時間・場所等の感覚)、理解、計算、学習能力、言語、判断を含む認知機能の低下した状態をいいます。意識の混濁はなく、認知機能の障害は通常、慢性、進行性で、情動の統制、社会行動あるいは動機づけの低下を伴います。臨床的には、これらの症状が、日常生活を損なう程度に達した状態が6か月以上続いたときに、認知症の診断が考慮されるとのことです。したがって、認知症は複数の症状を呈している状態であって疾患名(病名)ではありません。

 

■認知症は大きく3つの類型に分けられます。

 

1.アルツハイマー型認知症
脳と神経細胞が壊れていく病気で、比較的、男性よりも女性に多い病気です。
【症状】記憶力が衰える。特に新しいことを覚えにくく、判断力、思考力も徐々に低下して行きます。知的能力だけでなく、感情面や意志の面にも変化が現れます。発症を予防することは困難ですが、早期であれば治療によって進行を遅らせることができます。

 

2.レビー小体型認知症

レビー小体という物質が大脳皮質にたまることが原因で発症する認知症です。
【症状】認知障害に加え、リアルな幻覚、特に幻視が初期からあり、日によって症状の程度が変化します。手足の動きが鈍くなり、転びやすい、便秘や尿失禁、起立性低血圧などの症状が現れることもあります。治療は主に患者の症状などに合わせた薬の組み合わせで行われます。

 

3.脳血管性認知症

脳卒中、高血圧、脂質異常症などによって、脳の血管が詰まったり、破れたりすることが原因で起こる認知症です。女性よりも男性に多いのが特徴です。
【症状】
記憶力、判断力の低下、思考力障害が現れます。アルツハイマー型認知症と違い、感情面は昔からのその人らしさが保たれる。血流障害が原因のため、しばしば合併症を起こしますが、進行性の病気ではないので、回復も可能といわれています。

■認知症と老化によるもの忘れのちがいは?

ちがいは脳の機能の低下する速さです。認知症の場合、短期間に急激に脳の機能が低下する傾向があり、反対に老化による機能の低下はゆるやかです。また、認知症では、日常生活や社会生活に支障が出たり、性格の変化といった症状が現れます。しかし、認知症になったからといって感情が消えるわけではありません。頭ごなしに叱ったり怒鳴ったりすることは、症状を悪化させる原因となります。
 

障害年金の支給対象となる認知症は、65歳未満で発症する若年性認知症です。アルツハイマー病が70歳で発症すれば老年発症型アルツハイマー病、60歳で発症すれば若年発症型アルツハイマー病と呼びますが、両者の間に病理学的な違いはないと言われています。しかし、若年性認知症は、子育てや住宅ローンの返済など、人生の中で最もお金がかかる時期に発症する人も多く高齢で発症する認知症とは異なる様々な社会的、家庭的問題を引き起こすととなります。

企業に勤めている人は、若年性認知症の疑いが少しでもあるときは、休職期間中であってもいいので、とにかく会社を退職する前に医療機関を受診しておきましょう。
障害年金は認知症の症状により、就労ができなくなったり、日常生活に大きな支障を生じてしまう状態となってしまった場合、支給の対象になります。

認知症の申請のポイント

日常生活で家族の援助が必要であったこと

認知症で障害年金2級に認定された方の症状、日常生活状況の一例は次のようになります。

・診断書における「日常生活能力の判定欄」の項目で、食事、入浴等の項目のほとんどが家族の援助なしではできないと記載された。
・物忘れが激しく同じことを何度も聞く
・何度念を押しても指示したことができない
・一人で外出させると迷子になり、帰宅できなくなる
・数時間前に食事で食べたものが思い出せない
・買い物に出かけると何を買ったらいいかわからなくなる
・今日が何曜日かがわからなくなる
・あり得ないことを信じ込んだり、言ったりする

以上のように認知症になると物事を記憶できなくなってしまうため、日常生活に大きな支障が生じ、日常生活の多くの場面で家族の援助が必要になります。
認知症は障害の程度によりますが、障害年金では1級~3級に認定されます。

 

日常生活にいかに支障を来しているかを具体的に医師に伝えること

医師に普段の診察時に日常生活の支障の状態を伝えていない方は、診断書の作成依頼時にしっかり伝えましょう。
医師に伝えるポイントは、食事や買物、身辺の清潔保持、服薬など認知症の病状を生活に照らして何ができないかを具体的に伝えることです。
医師が忙しく、口頭で伝えられない場合は、診断書作成依頼状に書いて渡すことが必要です。
診断書が出来上がってきたら、必ずチェックするようにしましょう。
初めての方が精神の診断書「様式第120号の4・精神の障害用」を要点を抑えてチェックするのは難しいと思いますが、「日常生活能力の判定欄」と「日常生活能力の程度欄」だけでもチェックして、記入もれがないか、記入されていても自己申告と違っていないかを確認するといいでしょう。

 

病歴・就労状況等申立書の書き方

発病から初診、障害認定日、現在に至るまでの病気の流れをわかりやすく書くとともに、日常生活にどのような支障が生じているかを丁寧に訴える(アピール)ことが大切です。
この書類は申請人であるあなたが自らの症状と日常生活にどのような支障が生じ、どのように困っているかを審査側に訴えることができる唯一の書類です。
ただ「苦しい」とか「大変だ」というのではなく、どう日常生活に支障が生じ困っているのかを具体的に訴えてください。
また、病歴・就労状況等申立書は、診断書、受診状況等証明書整合性をとって書くことが重要なポイントとなります。

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