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不服申立て制度について

障害年金の裁定請求の審査結果に不服がある場合、「不服申立て」という制度があります。裁定請求をしたのに、思ったような結果が得られなかった場合、その処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。この社会保険審査官の行った決定についてさらに不服のあるときには、決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

審査請求は、厚生労働省の地方厚生局に置かれた社会保険審査官が一人で審査します。 当初の裁定請求を審査し、処分を決定する日本年金機構は、社会保険庁が解体されたあとに発足した組織であり、その業務内容は、国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など)を担う組織です。

審査請求は次の理由から、当初の申請結果が覆る確率は非常に低いという現実があります。

・審査請求は、最初の申請時に提出した診断書をベースとして審査が行われること。(診断書の出し直しはできないこと。)

・審査請求は厚生労働省の職員である社会保険審査官が、組織的には身内ともいえる日本年金機構の下した決定を覆しにくいこと。

・当初の申請で、障害の程度が軽いということで不支給決定された場合、不支給の理由が「国民年金法施行令別表に該当しないため」としか書かれていない(具体的に何がどう該当しないのかが書かれていない)ため、不服申立て(審査請求)をする側からの反論がしにくいこと。

障害年金は、「絶対に一発で決める」つもりで、初回の申請を万全な準備で臨む必要があります。「だめなら不服申立てがある」と最初から思わないことです。

しかし、当事務所では、初回の申請からご依頼いただいたお客様の障害年金が不支給となってしまったり、納得のいかない等級に決定されてしまった場合は、不服申立ての提案をさせていただいております。(事案によっては、再申請と同時に、または不服申立てはせずに、再申請を行う場合があります。)
 

当初の申請の段階からご依頼いただいたお客様には、第一次の社会保険審査官に対する審査請求、第二次の社会保険審査会に対する再審査請求まで代理人の社会保険労務士としてできることについて、責任を持ち最善を尽くすことをお約束いたします。
 

現在時点(令和元年6月末)での当事務所の不服申立ての容認実績は、第一次の社会保険審査官に対する審査請求で容認(処分変更を含む)された案件も含め、再審査請求までを含めた審査請求全体での容認率(処分変更を含む)は、65%となっております。

 

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