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診断書が医師の側からの障害の評価とすれば、病歴・就労状況等申立書は障害者本人の側からみた障害の自己評価とその訴えといえます。
障害者の側から自らの障害の状態を訴える(アピールする)ことができるのは、唯一病歴・就労状況等申立書だけですから、以下の点に留意し、病歴・就労状況等申立書を作成することがとても大切です。
診断書では十分障害認定される程度の障害の状態であっても、病歴・就労状況等申立書の記載いかんによっては、不支給となってしまう例が少なくありません。
「受診状況等証明書(初診日の証明書)」、「受信状況等証明書が添付できない申立書」、「診断書」は、現症日現在(ある一時点)の情報を主に記載するものであり、これだけでは、全体の流れが把握できません。
病歴・就労状況等申立書は、点と点をつなぐ線の役目を果たすものであることから、受診状況等証明書(初診日の証明書)、診断書との整合性に十分注意を払いながら、発病から初診、障害認定日、現在に至るまでの病歴、治療歴、日常生活状況、就労状況等について流れを重視して、できるだけ具体的に書くことが重要です。また、病歴・就労状況等申立書は、障害認定にあたり、「初診日を確定すること」、「社会的治癒があったかどうかの判断」、「障害の程度や労働能力の判断」の材料として使われていると考えられることから、作成にあたっては、これらのことにも十分留意する必要があります。
統合失調症のように症状が著明な病気と異なり、うつ病は、病相期が、「持続したり、または頻繁に繰り返し」、日常生活が著しい制限を受けるものが障害認定されることから、診断書は勿論ですが病歴・就労状況等申立書をいかに作成するかが障害認定に大きく影響するものと考えられます。
主治医の書いた診断書が、障害年金を受けられるかどうかのボーダーライン上の症状、障害の程度である場合、病歴・就労状況等申立書の記載内容如何で支給、不支給が決まることが少なくありません。
この病歴・就労状況等申立書は、ご本人またはご家族などが作成するものですが、医師の作成した受診状況等証明書(初診日の証明書)、診断書と整合性を取り、診断書と矛盾なく作成するのは、私ども専門家でないとなかなか困難です。
せっかく診断書が等級認定される内容で書かれていても、ご自分で書いた病歴・就労状況等申立書が診断書と整合性がとれてなく、矛盾点があり、結果不支給となってしまった事例を数多く見てきました。
やはり、精神の障害年金の申請は、病歴・就労状況等申立書の作成を含め、私ども精神の障害年金の申請を専門とする社労士に依頼するのが得策です。
病歴・就労状況等申立書の表面上部です。
病歴・就労状況等申立書の裏面下部です。
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