精神疾患の障害年金の申請なら、圧倒的な実績と経験を有する精神疾患専門の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
精神疾患の障害年金の申請なら
精神疾患専門
横浜障害年金申請相談室
池田社会保険労務士事務所運営
〒234-0054
横浜市港南区港南台9-19-1-337
URL:https://www.nenkin-seisin.jp
Mail:info@nenkin-seisin.jp
《ご対応エリア》横浜市・神奈川県全域・東京都
●お取扱い業務:精神疾患の障害年金の相談・申請代行
営業時間 | 9:00~18:00 |
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その他 | 無料相談を行っています. |
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うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害の受給実績多数
精神の障害年金の申請なら経験豊富な実績・信頼の横浜障害年金申請相談室にお任せください。
9:00~18:00 土・日・祝日は休み
☎045-353-7383
圧倒的な知識と経験に基づく受給成功率98%以上の実績!!
消費税法改正が決定したことに伴い、消費税の取扱いについて、下記のとおりご対応させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。
現行 :消費税8%
改定後:消費税10%
適用 :弊所にご依頼をいただいた日が2019年10月1日以降の対象分より
対象 :消費税をお預かりする全てのお取引
《例》
【2019年9月30日までにご契約をいただいた場合】
着手金 ⇒消費税8%込みで1万円
成功報酬⇒消費税10%
【2019年10月1日1以降にご契約をいただいた場合】
着手金 ⇒消費税10%込みで1万円
成功報酬⇒消費税10%
※着手金は消費税込み1万円で変わりません。
※成功報酬は日本年金機構より障害年金が入金となった月(支払い月)になります。
◆電話・メールによるご相談は、無料です。
電話・メールによる無料相談後に、申請手続代行をご依頼いただけることになりましたら、面談の日時・場所をご相談させていただき、面談のうえ、ご契約をさせていただきます。面談・ご契約時に今後の申請手続きの進め方等について詳しく、わかりやすくご説明いたします。
※面談は、1回につき1時間~1時間半を目安とさせていただいております。
※面談は、ご自宅または指定の場所で行います。
申請手続代行業務の内容と料金
【内容】
障害年金の裁定請求の代理人として裁定請求に係る以下のサポートをさせていただきます。
①障害年金の裁定請求についての個別・具体的な面談を含むあらゆるご相談
②初診日の特定・証明に係るサポート(「受診状況等証明書(初診日の証明書)」が取れるか、取れない場合は代替の方法で行うかなどの確認・検討)→初診の病院に「受診状況等証明書(初診日の証明書)」取得のための依頼書を作成します。
③年金事務所にて保険料納付要件の確認、申請書類の用紙(年金請求書、診断書、病歴状況等申立書等)の取り寄せ
④診断書取得のサポート→病院にご依頼者様の障害の状態を適切に反映した診断書を取得するための診断書作成依頼状、参考資料の作成、診断書の作成依頼時の同行(主治医の了解が得られた場合)と出来上がってきた診断書の受け取り
⑤取得した診断書のチェック、内容の検討→不備や記載漏れ等があれば医師に補正してもらいます。
⑥病歴・就労状況等申立書の作成→ご依頼者様から聞き取りした事項や診断書との整合性に留意しながら申立書を作成いたします。
⑦裁定請求書の作成と提出書類の点検
⑧年金事務所・市区町村役場への請求書類の提出と年金事務所・市区町村役場との折衝
⑨裁定請求代理人として請求についての年金事務所等からの問い合わせ・照会に対する対応
【料金】
1.着手金:1万円(消費税込み)
着手金は上記申請代行業務①~⑨までの業務をすべて行うために必要な一切の経費を含みます。申請代行業務を責任をもって最後までやり抜く証しとしていただく料金です。
当事務所は、着手金以外は交通費、病院への同行費用、年金事務所での保険料納付要件の調査費用等の名目では一切の諸経費をいただきません。
(3.の受診状況等証明書、診断書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書(非課税証明書)は、お客様にご負担いただきます。)
※着手金は、申請の結果、障害年金をもらえなかった場合でも返金はいたしません。
着手金0円をホームページのトップページに大きく表示しておきながら、よく見るとホームページの料金の欄に「その他」として、「交通費」は実費相当額前払い1万円、「病院への同行費用」は半日・日当3万円として請求している事務所もあります。
当事務所の着手金1万円は、これらの費用その他すべての諸経費を含む料金ですから安心です。
着手金:0円の事務所は、料金の中身をよく注意して確認した方がいいです。
2.成功報酬
障害年金を申請して、障害基礎年金で3~4か月、障害厚生年金で4~5か月ほど経過すると日本年金機構よりご依頼者様宛に年金支給決定通知兼年金証書か不支給決定通知が届き、支給決定となった場合には初回振込額の中から下記の報酬をご請求させていただきます。
1)年金の初回振込額の10%+消費税
2)年金月額の2か月分(加算額分を含む)相当額+消費税
※上記1)または2)のいずれか高い金額
※成功報酬は当然ながらご依頼者様の年金が受給できなかった場合は発生しません。
3.お客様にご負担していただく費用
書類名 | 平均的な金額 | 備考 |
受診状況等証明書 診断書 戸籍謄本 世帯全員の住民票 所得証明書(非課税証明書) | 3,000円前後 10,000円前後 450円前後 300円前後 300円前後 | 初診日を証明するための書類 請求方法により必要枚数が異なります。 生年月日の証明に必要 生計維持関係の証明に必要 所得の証明に必要 |
※障害年金申請のための住民票、戸籍謄本は無料となっている自治体もあります。詳しくはそれぞれの自治体にお問い合わせください。
障害年金の額改定請求代行業務の内容と料金
障害年金の額改定請求とは、現在障害年金を受給している人で、障害の程度が重くなったときにその旨を申し立てることで、障害の程度(障害等級)の見直しをかけてもらう制度です。
ただし、額改定請求は請求できる時期が次のように決められています。
前回の障害年金請求や診査との関係 | 額改定請求ができる時期 |
前回申請で障害年金の受給権を取得した場合 | 受給権を取得した日から1年を経過したとき |
障害の程度に関する診査を受けた場合 | 診査を受けた日から1年を経過したとき |
障害の程度に関する診査を受け、同じ障害等級と確認された場合(3級⇒3級) | いつでも額改定請求を行えます |
※現在障害年金が支給停止されている人の障害の状態(等級)が再び重くなり、支給が再開される場合は「額改定請求」ではなく、「支給停止事由消滅届」を提出することになります。
【内容】
申請手続代行業務内容とほぼ同様です。
【料金】
当事務所の額改定請求代行業務の料金は以下のとおりです。
着手金 | 1万円(消費税込み) |
成功報酬 | 改定後年金月額(加算額分を含む)の2か月分+消費税 |
更新代行業務の内容と料金
障害年金は、一度支給が決定されると、終身支給されるのかというとそうではなく、障害の状態が維持されている場合に支給されるものです。
障害の状態は軽快する場合もあれば、悪化する場合もあるため、障害年金はその障害の程度の変化に柔軟に対応するために、「有期認定」といって一定期間ごとに「更新」の時期を設けているのです。
その更新の時期は障害の状態や精神疾患によって個人ごとに異なりますが、更新の目安は
1年~5年とされています。
更新の際には再度「障害状態確認届(診断書付)」を提出し、それに基づいて、障害年金の支給を継続するか否かが診査されることになります。
【内容】
障害年金の更新代行業務は、更新にあたっての医師への診断書の作成依頼や病院への照会・折衝などを当事務所が代行します。
【料金】
着手金 | 5,000円(消費税込み) |
成功報酬 | 更新年金額(加算額分を含む)の1か月分+消費税 |
※現在、更新代行業務は、当初申請の段階から申請代行業務をご依頼いただいたお客様のみ対応させていただいております。
支給再開申請代行業務の内容と料金
障害基礎年金2級を受けていた方が、更新時の障害状態確認届(診断書付)を提出したところ、障害の程度が軽くなり、障害等級に該当しなくなった場合は、その期間、障害年金の支給は停止となります。
【内容】
障害年金支給再開に向けて最もその業務に精通した社会保険労務士がご相談をうかがい、
問題点があればその対処法等について丁寧にご説明をさせていただきます。
【料金】
着手金 | 1万円(消費税込み) |
成功報酬 | 支給再開年金額の2か月分+消費税 |
審査請求・再審査請求代行業務の内容と料金
【内容】
当事務所では、現在のところ、ご新規に当事務所に申請手続代行業務からご依頼いただいて、不支給決定を受けてしまったご依頼者様、決定された等級に不服があるお客様からの審査請求・再審査請求のみお取り扱いしています。
【審査請求代行業務の料金】
1.着手金:50,000円(消費税込み)
※認定が覆らなかった場合であっても、着手金のご返金はいたしておりません。
2.成功報酬
1)初回振込額の15%+消費税
2)年金月額の3か月分+消費税
上記1)または2)のいずれか高い方の金額
【再審査請求代行業務の料金】
1.着手金:50,000円(消費税込み)
※認定が覆らなかった場合であっても、着手金のご返金はいたしておりません。
2.成功報酬
1)初回振込額の15%+消費税
2)年金月額の3か月分+消費税
上記1)または2)のいずれか高い方の額
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