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ここでは、うつ病での認定を勝ち取ることが困難であった申請の成功事例をご紹介いたします。
①父親を癌で亡くしたことを契機に、胃部不快感、食指不振が出現し、近医の胃腸科内科を初診
②胃部不快感、食指不振を主訴にA総合病院内科を受診し、検査を受けるも異常なし。
③胃部不快感、食指不振を主訴にB総合病院内科を受診し、検査を受けるも異常なし。
④上記症状は、精神から来ているのではとの疑いから、C総合病院の精神科を受診し、「心身症」と診断され、1か月の入院治療を受けました。
⑤C総合病院退院後も、胃部不快感、食指不振の症状が続いたことから、C総合病院の紹介状をもって、D総合病院精神科に転院しました。 D総合病院精神科でも「心身症」と診断され、約5年もの通院期間を経て、胃部不快感、食指不振の症状が軽快したため、D総合病院精神科の受診を自己判断で中断しました。
⑥D総合病院精神科受診中断後1年半経過した頃、第一子出産を契機に、育児の疲れから睡眠障害、抑うつ感、倦怠感、易疲労感等の典型的なうつ病の症状が出現し、D総合病院精神科を再受診しました。初めてうつ病と診断されました。以後通院治療するもうつ病の症状は悪化遷延し、D総合病院精神科に入院することになりましたが、ベッドの空きがなかったため、D総合病院精神科の紹介状により、E総合病院精神科に入院しました。以後E総合病院精神科への入退院を繰り返し、ようやく症状が落ち着いてきたため、現在通院中のメンタルクリニックに転院し、現在に至っています。
初診の近医の胃腸科内科、A総合病院内科、B総合病院内科、C総合病院精神科、D総合病院精神科とも全てカルテが廃棄されていました。
障害年金の申請をしようと年金事務所に相談に行きましたが、受診歴が複雑なことから初診日の特定・証明ができず、申請をあきらめかけていたとき、たまたまネットで検索し、見つけた当事務所に相談の電話が入りました。
聴き取りを入念に行ったところ、D総合病院精神科からE総合病院精神科への紹介状に、上記受診歴が克明に記載されており、D総合病院精神科をうつ症状で再受診した日が記載されておりました。この日を障害年金申請上の初診日にできないかを検討しました。
しかし、D総合病院精神科再受診日に至る前の受診歴の傷病名「心身症」と「うつ病」は、相当因果関係がないことを立証する必要がありましたので、次の日本心身医学会の「心身症」の定義を相当因果関係がないことの根拠として、初診日を申立てました。
《日本心身医学会の「心身症」の定義》
「身体疾患(あくまでも身体の疾患)の中で、その発症や経過に心理社会的因子が密接に関与し、器質的ないし機能的障害が認められる病態をいう。ただし神経症やうつ病など、他の精神障害に伴う身体症状は除外する」と定義付けされていました。
なぜか、30年位前かもう少し前でしょうか、某航空会社の旅客機が機長の運転操作ミス「逆噴射」によって羽田沖に墜落した事故があり、その機長が「心身症」を患っていたとの新聞記事が頭をよぎりました。
なお、依頼者は、認定された初診日までに、国民年金保険料の全額免除申請を行っており、障害状態も十分2級に該当する内容の診断書であったことから、思った以上に早く障害基礎年金2級の認定がおりた事例です。
ご依頼者は、うつ病で勤務先会社を障害認定日(平成19年1月22日)時点で休職していました。その後も病状は復職可能な状態まで回復せず、より悪化したため、平成19年2月28日退職となりました。
その後うつ病の症状にやや改善がみられたため、体調不十分ではありましたが、うつ病の通院治療中であることを再就職会社にオープンにし、残業なし、体調不良時には欠勤、遅刻、早退、勤務時間中の休憩が可との勤怠管理面における会社の最大限の配慮のもと、契約社員として平成19年3月26日再就職し、就労を開始しました。
勤怠管理面における保護的環境下での契約社員としての就労ではありましたが、再就職した翌月の平成19年4月から抑うつ気分、意欲・気力・集中力の低下、思考・運動制止等のうつ病の症状が徐々に悪化していきました。
うつ病の症状により、上司や同僚との意思疎通に著しい支障を来し、欠勤、遅刻、早退となる日が多く、出勤出来た日もほとんど仕事にならない状況でした。日常生活は、保護的環境下における契約社員としての就労に全精力を使い切り、家庭では何も手につかない状況であったため、身のまわりのことを含め、妻の多くの援助を受けていました。
その後もうつ病の症状は悪化の一途をたどり、全く就労できなくなり、平成19年9月より平成20年2月まで休職しましたが、病状は改善せず、平成20年2月20日付契約解除により退職に至りました。以降も申請日まで就職しては退職するという短期就労を繰り返しました。
【障害認定日に遡及認定されたポイント】
障害認定日は、平成19年1月22日ですが、作成してもらった障害認定日現症の診断書の現症日は、平成19年4月14日であり、この時点では、厚生年金保険に加入し、就労していました。
しかし、就労の実態は、上記のとおり保護的環境下での就労でしたが、病状悪化により休職期間を経て翌年2月に退職(厚生年金保険の資格を喪失)に至りました。
本事例のように、審査側は、厚生年金保険の資格が継続していると何の支障もなく就労できているとみなします。休職していても、厚生年金保険の資格は継続していますので、何の支障もなく就労できているとみなし、3級にも該当せず、不支給とする案件が多くなっています。特に認定日請求の場合は、厚生年金保険の資格が継続していることを理由とした不支給案件が頻発している感があります。
審査側は、審査にあたり、就労の実態を調査してくれることはまずありませんので、申請人側から就労している場合は、主治医に就労に著しい支障があることを具体的に伝え、診断書の現症時の就労状況欄に記載してもらい、かつ、病歴・就労状況等申立書に記載し、審査側に就労の実態を認めさせることが必須です。
ご依頼者は、クローン病により障害基礎年金の遡及申請を行い、障害認定日に溯り障害基礎年金2級の支給を受けましたが、現在時点では3級相当で障害基礎年金2級支給停止の処分を受けていました。
このたび、クローン病での治療期間中にうつ病を発症したとのことでうつ病での障害基礎年金を事後重症請求することになりました。当初の段階では、うつ病の初診日から1年6ヶ月経過時点でのカルテの有無が確認できなかったことから、事後重症請求を行うことになりました。
まず、既に受給権のあるクローン病での障害基礎年金の支給停止を解除することから手続きを始めることにしました。
胃腸科の主治医にクローン病で現在現症の診断書を書いてもらい、障害給付支給停止事由消滅届を作成し、年金事務所に提出しました。同時に精神科の主治医にうつ病での現在現症の診断書を書いてもらい、うつ病での病歴・就労状況等申立書を作成し、年金事務所に申請しました。申請書の提出から3ヶ月経過頃に、うつ病での事後重症での障害基礎年金2級の認定がおりました。ほどなくして年金事務所にてクローン病での障害基礎年金2級の支給停止が解除されていることが判明しました。クローン病での障害基礎年金2級の支給停止が解除され、まもなくしてクローン病での障害基礎年金2級とうつ病での障害基礎年金2級が併合され、障害基礎年金1級に認定されました。
さらに、うつ病の初診日から1年6ヶ月経過時点のカルテが残っていることがわかり、うつ病での障害基礎年金の事後重症請求を障害認定日請求に切り替え申請しましたところ、認定日時点でうつ病による障害状態は2級に該当していましたので、5年前の認定日に溯り、障害基礎年金2級が5年分支給されました。
《併合認定を受けるためのポイント》
既に精神疾患以外の内部疾患で障害年金を受給されている方が精神疾患の障害年金を申請する場合(逆の場合もあります。)まず精神疾患の初診日を特定・証明することから手続きは、始まります。
既に障害年金を受けている方も別傷病で本事例のように併合認定による障害年金を受けられるケースがありますので留意しておかれるとよいです。
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