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知的障害の認定基準の一部例示は次のとおりとなっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意志疎通が不可能か著しく困難であえうため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意志の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
【認定要領】
(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、なんらかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
(2)知的障害の認定にあたっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。
(4)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
知的障害(精神遅滞)は、医学的に先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害なので、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前初診の障害基礎年金」として扱われることとなっています。したがって、初診日の証明は、必要ありません。
知的障害者の多くが障害年金のことを知らないために、20歳前の初診証明や20歳到達時点での診断書を取れないでいます。
知的障害で20歳到達時(障害認定日)の診断書が取れない場合は、年金事務所の相談・受付窓口で年金請求書には「事後重症による請求」に○をするよう求められます。
知的障害は、「先天性または早期獲得性の持続的知能欠陥を主とする精神状態にあるものであり、主たる状態である知能欠陥についてはその生涯を通じてほとんど変化することは考えられない」とされています。
しかし、20歳到達時(障害認定日現症)の診断書が取れないと障害認定日への遡及請求はほとんどの場合認められていないのが現状です。
なお、知的障害(または発達障害)と他の精神疾患が併発している場合は、併合認定は行われず、病状経過等の総合判断をもって障害認定が行われます。併存する精神疾患に応じて、原則として下表のように取り扱われます。
前発疾病 | 後発疾病 | 判定 |
発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
うつ病 統合失調症 | 発達障害
| 診断名の変更 |
知的障害(軽度) | 発達障害 | 同一疾病 |
知的障害 | うつ病 | 同一疾病 |
知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾病 |
知的障害 発達障害 | 統合失調症 | 前発疾病の病態として出現している場合は同一疾病(確認が必要) |
知的障害 発達障害 | その他精神疾患 | 別疾病 |
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